所得の申告・納付のご相談
所得の申告を忘れずに
国民健康保険税は前年の収入・所得をもとに計算をします。
そのため年末調整をうけた方以外は、税務署へ確定申告をするか市役所に市・都民税の申告をしていただく必要があります。
また、前年中に収入・所得がない方も申告が必要です。
所得が一定額以下の方には国民健康保険税が軽減されたり、高額療養費の支給条件が有利になりますので、所得のない方でも必ず申告をしてください。
納付のご相談について
災害、病気、失業等やむをえない事情で納付することが難しい場合は、必ず納税課にご相談下さい。
ご事情によっては分割納付のご相談もお受けします。
関連リンク
なお、保険税を滞納していると、以下のように不利益なことになってしまいます。
- 延滞金
納期限を過ぎると督促が行われ、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。 - 短期保険証
保険証の有効期限が短くなり、頻繁に更新手続きが必要になります。 - 資格証明書
お医者さんにかかるときの医療費が、全額負担(10割負担)になります。 - 現金給付の一時差し止め
高額療養費、出産育児一時金等の現金給付が一時差し止めとなります。 - 財産の差し押さえ
財産調査を行い、電話加入権や不動産、債権(銀行預金・生命保険等)の差し押さえを行います。
このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。