国民健康保険税の年金天引き
年金天引きによる納付について
以下のすべての条件に当てはまる世帯が年金天引きされます。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者である
- 世帯主が65歳以上である
- 世帯内に65歳未満の国民健康保険の被保険者がいない
- 世帯主の1年間に受け取る年金額が18万円以上である
- 世帯主の国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下である
- 世帯主の介護保険料が年金天引きされている
※複数年金がある方は、老齢基礎年金が優先されます
年金の定期支払時、介護保険料とは別に天引きとなります。4月から8月までの天引きは仮徴収(一昨年の総所得金額等で計算)として、10月以降は本徴収(当該年度の所得で計算)として天引きとなります。
※天引きとなった方でも、届け出により口座振替払いに変更することができます。(納付書払への変更はできません)
手続き等については、保険年金課へお問い合わせください。
※年金天引きを中止して、口座振替を開始するまで約3カ月かかります
口座振替払いに変更できます
現在、国民健康保険税が年金天引きの方につきましては、届出により、口座振替払いに変更することができます。手続き等につきましては、保険年金課へお問い合わせください。
※すでにお支払いが年金天引きとなった方でも、届け出により口座振替払いに変更することができます(納付書払への変更はできません)
※年金天引きを中止して、口座振替を開始するまで約3カ月かかります
このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。