【内閣府】令和4年度若年層の性暴力被害予防月間と成年年齢引き下げに伴う性暴力被害の予防について

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ページID1019502  更新日 令和4年3月30日

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令和4年度 若年層の性暴力被害予防月間

令和4年度 若年層の性暴力被害予防月間について

内閣府では、若年層の性被害に関する問題を広報啓発するのに適した毎年入学・進学時期である4月を若年層の性暴力被害予防のための月間としています。

期間: 令和4年4月1日(金曜日)から30日(土曜日)までの1カ月間

主唱: 内閣府、警察庁、消費者庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省

詳細は下記リンクをご覧ください。

成年年齢引き下げに伴う性暴力被害の予防について

令和4年4月1日より成年年齢が引き下げられます

本年4月1日から成年年齢が引き下げられることに伴い、

18歳、19歳の方は、親の同意がなくても契約ができるようになりますが、

未成年であることを理由とした契約の取り消しができなくなります。


こうした中で、性的な行為の撮影をするという認識がないまま契約し、

撮影を強要される問題について、より一層の注意が必要なことから、

内閣府では、成年年齢引下げに伴う性暴力被害の予防に関する資料と動画を作成しています

下記リンクより、ぜひご覧ください。

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男女平等ダイバーシティ推進係・平和と多文化共生係

直通電話:042-584-2733
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〒191-0062
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