新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
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新型コロナ減免リーフレット (PDF 473.0KB)
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新型コロナ減免申請書 (PDF 399.9KB)
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新型コロナ減免申請書 記入見本 (PDF 548.5KB)
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申請書類チェックシート (PDF 274.7KB)
減免の要件
対象となる世帯
以下のいずれかの理由により、国民健康保険税の支払いが困難となった世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した
(お亡くなりになった日により申請できる年度が異なります) - 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った
(1カ月程度またはそれ以上の期間療養が必要だった場合) - 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる
「3.事業収入等の減少が見込まれる」場合は、次の要件すべてに該当することが必要となります。
- 減免の対象となる収入の種類(事業、不動産、給与、山林)のいずれかが、
前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること - 前年の所得の合計額が 1,000万円以下であること
- 減少が見込まれる収入の種類の所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること
(注意)前年収入額・所得額は令和3年1月から12月の額となります。令和3年度以前分について申請する場合は、それぞれの年度の前年1月から12月の額です
対象期間
令和4年度分
令和4年4月分から令和5年3月分
令和3年度分
令和3年4月分から令和4年3月分(未申請の場合に限る)
令和2年度以前分
令和2年2月分から令和3年3月分(未申請の場合に限る)
※不承認の決定を受けた世帯で、確定申告等の結果、承認となる可能性がある場合は再申請できます
上記対象期間で異動(加入や喪失等)がある場合は、上記のうち保険税の課税月分が対象となります
減免額
主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
対象期間分について全額免除
主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
次の基準により減免金額が決定されます
減免対象保険税額(A×B÷C)× 減免割合(D)= 減免金額
300万円以下 |
100% |
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400万円以下 |
80% |
550万円以下 |
60% |
750万円以下 |
40% |
1,000万円以下 |
20% |
1,000万円超過 |
減免対象外 |
※ 前年の所得額は令和3年1月から12月の所得額となります。令和3年度以前分について申請する場合は、それぞれ対象年度の前年1月から12月の所得額で計算します
上記B及びCについて、主たる生計維持者の前年の所得が0円(マイナス含む)の場合は、計算式から算定される減免金額が0円となるため、減免の対象とはなりませんので、ご了承ください
減免額の試算
申請書をご郵送いただいた後、2~3週間ほどで受付完了のお知らせをお送りします
その際に仮計算資料を一緒にお送りしますので、その資料で減免額をご確認ください
電話で試算をご希望の場合は、今年の収入見込み額(収入種別ごと)を計算してからご連絡ください
前年の所得について申告がない場合は、試算及び減免の申請受付はできません
(保険年金課保険税係 042-514-8279)
会社都合による失業
新型コロナ感染症の影響の有無にかかわらず、勤務先の倒産や解雇等会社都合により失業した場合(非自発的失業者といいます)は、国民健康保険税の一部が軽減されます
非自発的失業者として軽減が適用された場合は、原則として新型コロナ感染症に係る減免制度は受けられません
減免の申請手続き
減免申請受付期間
令和4年8月1日(月曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで
申請用紙の配布
ページトップのリンクからダウンロードしてご使用ください
インターネットから出力することが難しい場合は、お電話いただければ用紙を郵送いたします(保険年金課保険税係 042-514-8279)
申請に必要な書類
- 国民健康保険税減免申請書(第1号様式)
- 【収入減少】収入等を証明する書類
- 【死亡・重篤な傷病】診断書等
※添付書類については、申請書類チェックシートをご確認ください
申請方法
郵送または保険年金課窓口でご申請ください
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できるだけ郵送でご申請ください
※七生支所および豊田駅連絡所では受付しておりませんので、ご了承ください
申請書の送付先
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1
日野市市民部保険年金課保険税係 新型コロナ減免担当
減免の決定
減免の決定時期
減免申請をいただいた2カ月後に、減免決定通知書をお送りする予定です
例 8月にご申請いただいた場合は、10月に決定となります
減免決定までに納期限が到来する保険税の納付
基本的には、減免が決定するまでの期間に納期限が到来する保険税についてはご納付いただく必要があります
全額が減免になる場合や一部減免でも減免額が大きい場合、税額更正時に払い過ぎとなっていれば、還付金として返金いたします
納期限までのご納付が難しい場合は、納税課へご相談ください(納税課納税係直通電話 042-514-8271)
減免決定後の納付
全額免除の場合は、該当年度分について納付は必要ありません
一部減額の場合は、年税額及び減免決定金額により、ご納付が必要となる納期分が異なりますので、減免決定通知書をご確認ください
減免決定の取消
偽りの申請や不正行為により減免を受けた場合、これらが判明したときは減免金額の変更や減免決定の取り消しとなる場合があります
お問い合わせ
減免に関するQ&A
よくあるお問い合わせをQ&Aとしてまとめていますので、減免に関する疑問について内容をご確認ください
電話による問い合わせ
新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税の減免については、保険年金課保険税係へお電話ください
直通電話 042-514-8279
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。