後期高齢者医療保険料 徴収猶予「特例制度」について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1015086  更新日 令和2年7月28日

印刷 大きな文字で印刷

後期高齢者医療保険料 徴収猶予「特例制度」について

対象となる方

以下のいずれかの理由により、後期高齢者医療保険料の支払いが一時的に困難となった被保険者は、延滞金なしで最長6カ月の同保険料徴収の猶予を受けることができます

  • 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が傷病を負った
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の種類ごとに見たいずれかが、前年に比べて10分の2以上減少が見込まれる

対象となる保険料

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する後期高齢者医療保険料

徴収猶予の期間

各納期限から6カ月以内

申請期限

令和3年2月8日まで

徴収猶予の申請手続き

必要書類

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が傷病を負った場合

(1)徴収猶予申請書

(2)新型コロナウイルス感染症により傷病を負ったことを証明する書類

新型コロナウイルス感染症の影響により、種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の2以上減少が見込まれる場合

(1)徴収猶予申請書

(2)令和元年分の収入・所得が分かるもの

 例)源泉徴収票、確定申告書の写し、所得課税証明書、売上帳、売上伝票等会計帳簿、会計書類など

(3)令和2年中の収入が分かるもの

 例)給与明細、預貯金通帳の写し。売上帳、売上台帳、売上伝票等会計帳簿、会計書類など

(4)保険金、損害賠償等により補塡される金額

 例)会計書類、契約書など

なお、他の税(料)について新型コロナウイルス感染症に関する徴収猶予を受けた場合は、その猶予決定通知をご提出いただくことで(2)、(3)、(4)の書類の添付は不要となります。

申請用紙の配布

以下のリンクからダウンロードしてご使用ください

インターネットから出力することが難しい場合は、お電話いただければ用紙を郵送いたします

日野市役所 市民部保険年金課 高齢者医療係 直通電話 042-514-8293

申請方法

郵送でご申請ください

※記入方法がわからない等、ご不明点がある場合、まずはお電話でご相談ください

郵送の送付先

〒191-8686

東京都日野市神明1丁目12番地の1

日野市役所 市民部保険年金課 高齢者医療係

申請後の流れ

申請書類等の提出後に審査を行い、「徴収猶予許可通知書」または「徴収猶予不許可通知書」を送付します

申請が認められた場合

(1)猶予期間中、延滞金は加算されません

(2)督促や滞納処分が行われません

※徴収猶予は猶予制度であり、減免の制度ではございません。納税義務は喪失しませんのでご注意ください

※猶予期間中でも分納納付は受付可能ですので、ご希望の場合は高齢者医療係にご相談ください

お問い合わせ

新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料の減免については、高齢者医療係へお電話ください

直通電話 042-514-8293

電話が大変混雑し、つながりにくいことが予想されますがご了承願います

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課
直通電話:給付係 042-514-8276 保険税係 042-514-8279 年金係 042-514-8289 高齢者医療係 042-514-8293
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。