介護保険料の減免

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ページID1014310  更新日 令和4年8月9日

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新型コロナウィルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響により、下記(1)又は(2)に該当する方に対して、介護保険料を減免する制度があります。

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った65歳以上の方

※重篤な傷病とは、1カ月以上の治療を有すると認められた場合を指します。

(2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、又は給与収入(以下「事業収入等」という)が減少し、次の(ア)(イ)の両方に該当する65歳以上の方

(ア)令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

(イ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

 

対象となる保険料

(1)令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

(2)令和3年度分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したことにより令和4年4月以降期間に普通徴収の納期限が到来するもの

減免額

  • 対象となる方(1)に該当する方
    全額
  • 対象となる方(2)に該当する方
    減免対象保険料額(A×B/C) × 減免割合(D)
    A:当該第一号被保険者の保険料額
    B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
    C:世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額
    D:世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得に応じた減免割合

令和3年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

※ただし、事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、減免割合は10分の10

 

手続き方法

対象になることが見込まれ、申請される方は、高齢福祉課介護保険係(電話番号042-514-8509)にご連絡ください。

申請書等を郵送にて送付いたします。

申請書等が届きましたら、必要書類を添付し高齢福祉課介護保険係宛てにご提出ください(郵送可)。

※必要書類については、ご連絡いただいた際にご案内いたします。

受付期間

令和5年3月31日まで

減免の決定時期

申請を受領後、減免の決定までは約2カ月程度要します。

 

※申請結果として、減免決定通知書を送付いたします。

※減免結果について、窓口・お電話ではお答えできませんので、ご了承ください。

減免決定までに納期限が到来する保険料の納付

減免が決定するまでの期間に納期限が到来する保険料についてはご納付いただく必要があります。

※過払い金が発生した場合には、還付いたします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8495 在宅サービス係 042-514-8496 介護保険係 042-514-8509 介護給付係 042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。