「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の改正 「自画撮り被害」の未然防止を!
青少年がだまされたり脅されたりして、自分の裸体等を撮影し、メール等で送らされる被害、いわゆる「自画撮り被害」が多発しています。
このため、東京都青少年の健全な育成に関する条例に罰則付き禁止規定等を定め、2月から施行します。
主な改正内容
- 「自画撮り被害」等の防止に向けた普及啓発や教育・相談等の施策を都の責務として規定
- 青少年のネット利用に伴う危険を回避するのに有益なアプリ等を都が推奨
- 青少年に裸体等の「自画撮り画像」の提供を不当に求める行為の禁止(違反した場合は、30万円以下の罰金)
裸体等の「自画撮り画像」を青少年に不当に求めることは犯罪です。求められても「画像は送らない」ことが大切です。
また、画像の送付後でも、早く対応すれば、画像の拡散を抑えることができます。都の相談窓口「こたエール」にご相談ください。
連絡先
東京都青少年・治安対策本部総合対策部 青少年課 健全育成担当
電話03-5388-3186
このページに関するお問い合わせ
子ども部 子育て課
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地域青少年係(放課後子ども教室「ひのっち」等) 042-514-8579
助成係(手当・医療証等) 042-514-8598
子育て係(児童館・学童クラブ等) 042-514-8636
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