利用者負担額(保育料)と時間外保育(延長保育)について(令和5年)
利用者負担額(保育料)について
(1)利用者負担の金額
保育にかかる経費の一部をご負担していただくため、月単位の利用者負担額をお支払いいただきます。
市立・私立ともに同額ですが、施設によっては制服代などの諸経費が別途かかることがあります。また、日野・多摩平幼稚園、百草台幼稚園、たまだいら1・2 Smile House及びひのめばえ保育園は利用者負担額のほかに上乗せ徴収等があります。(しおりp18参照)
なお、3歳児以上の子どもは幼児教育無償化に伴い、利用者負担額が無償となります。
(2)利用者負担の決定
利用者負担額(保育料)は、父・母の市民税所得割額の合算額に応じて決定をします。ただし、父・母が非課税で同居の祖父母がいる場合は、祖父母の税額の内いずれか高い方を適用し、利用者負担額(保育料)を決定します。詳しくは、『利用者負担額基準表』をご覧ください。
なお、住宅借入金等特別税額控除・寄付金控除等がある場合は控除前の税額で算出します。
- 利用者負担額は各世帯の市民税所得割額、お子さんのクラス年齢(各年度4月1日現在の年齢。年度途中で誕生日を迎えても変更になりません。)、保育必要量によって決定いたします。決定に必要な情報が確認できない場合は、最高額の負担区分で決定します。
- 利用者負担額は月単位です。月の登園日数が少なくても、利用者負担は軽減されません。
- 同一世帯で子どもが複数いる場合、最年長者の子から数えて2人目の利用者負担額は半額、3人目以降は無料となります。別居の兄姉であっても生計を一にする場合(生活費・学資金・療養費等を送金している等)は該当しますので、住民登録を別にする兄姉がいる場合は保育課までお知らせください。
月 |
市民税の適用年度 |
利用者負担額の通知時期 |
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4月~8月分 |
令和4年度市民税額 | 4月中旬頃に保育施設経由で通知 |
9月~3月分 |
令和5年度市民税額 |
9月中旬頃に保育施設経由で通知 |
※国の制度変更等により、年度途中でも変更になる場合があります。
保育所 (区市町村に支払い) |
口座振替をご利用ください。 口座振替依頼書は、入所した際の結果通知に同封いたしますので保育課までご提出ください。(郵送可) 口座振替をご希望されない方は、納付書により収納取扱金融機関、コンビニエンスストア、キャッシュレス決済で納めてください。 |
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認定こども園 小規模・家庭的保育事業 (施設に支払い) |
各施設にご確認ください。 |
利用者負担額(保育料)の変更について
結婚や離婚により扶養義務者が変更になった場合、利用者負担額の再計算が必要になりますので保育課までご連絡ください(事由発生日まで遡り利用者負担額(保育料)を追加徴収させていただく場合があります)。また、修正申告等により市民税額に変更が生じた場合は市所有の税情報により、利用者負担額(保育料)が変更になる可能性があります。
(3)年収約360万円未満相当の在園児世帯への軽減措置について
【市民税所得割額77,101円未満の要保護者世帯等】
利用者負担額は無料です。
※要保護者世帯等とは、母子・父子世帯または在宅障害者(児)がいる世帯(身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている世帯、特別児童扶養手当の支給を受けている世帯、国民年金の障害基礎年金を受けている世帯)をいいます。
上乗せ徴収がある施設について
下記施設については、入所時に負担金があり、月々の上乗せ徴収があります。
0歳~2歳児のクラスは、利用者負担額基準表に基づく基本の利用者負担額(保育料)に加えて徴収されます。
3歳~5歳児のクラスは、幼児教育無償化により基本の利用者負担額(保育料)は無償となりますが、実費徴収部分は幼児教育無償化の対象外となるため徴収されます。
保育施設名 |
上乗せ徴収予定額 |
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日野・多摩平幼稚園 |
入所時:60,000円(入園準備金、施設整備費) 毎月 :19,000円(上乗せ徴収、施設維持費、食育活動費) その他:冷暖房費、バス希望者バス維持費、実費徴収有り |
百草台幼稚園 |
入所時:20,000円(入園準備金) 毎月 :7,500円 (上乗せ徴収、給食費、施設充実費、教材費) その他:実費徴収有り(施設設備費(バス代)など) |
保育施設名 |
上乗せ徴収予定額 |
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たまだいら1・2 Smile Hous |
入所時:10,000円(施設整備費) 毎月 :3,500円(上乗せ徴収、施設維持費) その他:実費徴収有り |
ひのめばえ保育園 |
入所時:10,000円(環境整備協力金) 毎月 :2,000円(上乗せ徴収) その他:実費徴収有り |
3歳~5歳クラスに在籍する子の給食費及び徴収について
幼児教育無償化により、給食費の一部については保護者の負担となります。保護者にご負担いただく費用は、給食費のうち副食費(おかず、おやつ等材料費)です。主食費(ごはん、パン等)については、日野市が負担します。
※年収360万円未満相当世帯の子どもたちと、すべての世帯の第3子(注)以降の子どもについては、副食費(おかず、おやつ等材料費)の支払いが免除されます。 |
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(注)第3子とは、同一世帯において、2人以上の就学前児童(兄姉)が次に挙げる施設を利用している場合です。〔国基準〕 *在籍証明書の提出が必要です。
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※日野市の市立保育園では、その月のすべての日の給食を食べない場合(アレルギー等により給食を食べられない、毎日弁当を持参している、1カ月以上保育園を長期欠席する等)は、事前に「保育所等利用者負担額減免申請書」を提出することにより、副食費の徴収が免除されます。給食を食べない月の前月15日までに必ず提出してください。
(日野市の市立保育園以外の施設では手続きが異なります。在籍する施設に直接お問い合わせをしてください。)
在籍する施設の類型 |
副食材料費徴収額 |
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日野市内の市立保育園 |
4,500円/月 |
日野市内の私立保育所、認定こども園 |
保育所ごとに決定 ※各施設に直接お支払いください。 |
*日野市以外に所在する保育所等については金額や徴収方法等が異なりますので、在籍する施設等にお問い合わせください。
支払済証明書について
利用者負担額の支払いをしたことの証明書が必要な場合は、交付申請書を保育課まで送付してください。
各月初日に在籍する満3歳未満 保育認定子どもの属する世帯等の区分 |
多子区分 3歳未満 |
多子区分 3歳未満 |
多子区分 3歳未満 |
多子区分 3歳未満 |
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[A]生活保護世帯又は里親である教育・保育給付認定保護者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[B]A階層を除き、市民税非課税の世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[C]A階層を除き、市民税のうち均等割のみ課税の世帯 | 2,500 | 2,400 | 1,250 | 1,200 |
[D1]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 56,500円未満 |
4,700 | 4,600 | 2,350 | 2,300 |
[D2]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 56,500円以上63,500円未満 |
6,200 | 6,000 | 3,100 | 3,000 |
[D3]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 63,500円以上71,000円未満 |
8,300 | 8,100 | 4,150 | 4,050 |
[D4]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 71,000円以上89,000円未満 |
10,900 | 10,700 | 5,450 | 5,350 |
[D5]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 89,000円以上107,500円未満 |
13,900 | 13,600 | 6,950 | 6,800 |
[D6]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 107,500円以上127,000円未満 |
17,500 | 17,200 | 8,750 | 8,600 |
[D7]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 127,000円以上145,000円未満 |
21,300 | 20,900 | 10,650 | 10,450 |
[D8]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 145,000円以上162,500円未満 |
25,000 | 24,500 | 12,500 | 12,250 |
[D9]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 162,500円以上180,500円未満 |
28,700 | 28,200 | 14,350 | 14,100 |
[D10]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 180,500円以上198,500円未満 |
32,300 | 31,700 | 16,150 | 15,850 |
[D11]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 198,500円以上216,500円未満 |
35,000 | 34,400 | 17,500 | 17,200 |
[D12]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 216,500円以上234,500円未満 |
36,100 | 35,400 | 18,050 | 17,700 |
[D13]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 234,500円以上258,500円未満 |
37,600 | 36,900 | 18,800 | 18,450 |
[D14]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 258,500円以上273,500円未満 |
38,700 | 38,000 | 19,350 | 19,000 |
[D15]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 273,500円以上289,000円未満 |
40,200 | 39,500 | 20,100 | 19,750 |
[D16]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 289,000円以上303,500円未満 |
41,300 | 40,500 | 20,650 | 20,250 |
[D17]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 303,500円以上333,500円未満 |
42,100 | 41,300 | 21,050 | 20,650 |
[D18]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 333,500円以上363,500円未満 |
42,800 | 42,000 | 21,400 | 21,000 |
[D19]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 363,500円以上393,500円未満 |
43,400 | 42,600 | 21,700 | 21,300 |
[D20]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 393,500円以上549,500円未満 |
44,100 | 43,300 | 22,050 | 21,650 |
[D21]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯 549,500円以上 |
44,800 | 44,000 | 22,400 | 22,000 |
※調整控除以外の各種税額控除前の税額を算定の根拠とします。
※年齢にかかわらず、生計を一にする子の最年長者から第1子として数え、多子区分を決定します。
別居の兄姉であっても、生計を一にする場合(生活費・学資金・療養費等を送金している等)は該当しますので、住民登録を別にする兄姉がいる場合は保育課までお知らせください。
※年収360万円未満相当の要保護者世帯等については、軽減措置が適用されます。
※利用者負担額決定に必要な情報が確認できない場合は、最高額の階層区分で決定します。
時間外保育(延長保育)について
利用方法と利用料金
施設によって指定されている延長保育時間にお子さまを預ける場合には、延長保育料金が発生すると共に、公立保育所・私立保育所に関わらず各保育施設でのお申込みが必要です。
保育施設によって実施時間・利用料金が異なりますので、詳しくは各施設へお問い合わせください。
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