教育・保育給付認定について(令和5年度)
「子ども・子育て支援新制度」の対象となる保育所や幼稚園を利用する場合には、保育の必要性の有無や必要量について市からの認定を受けることが必要です。教育・保育給付認定は提出していただいた書類に基づき審査します。それぞれの認定区分の事由に該当しない場合は認定されないこともあります。また、認定区分により利用できる施設が異なります。
教育・保育給付認定の区分
区分 | 対象年齢 | 支給要件 | 利用施設 |
---|---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上 | 「教育のみ(保育の必要性なし)の認定」 ※教育標準時間認定が適用されます。 |
幼稚園 認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上 | 「保育の必要性の認定」 ※保育標準時間認定と保育短時間認定のいずれかが適 用されます。 |
保育所 認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満 | 「保育の必要性の認定」 ※保育標準時間認定と保育短時間認定のいずれかが適 用されます。 |
保育所 ・事業所内保育 |
- 保育が必要な理由によって保育の必要量(標準時間・短時間)の区分が変わります。施設によって標準時間と短時間を利用できる時間帯が変わりますのでご注意ください。
- 認定を受けた時点で、満3歳未満(3号認定)の場合、認定期間は最長でも満3歳を迎える時までとなりますが、自動的に2号認定に切り替わります。
- 有効期限内であっても「保育が必要な理由」が消滅した場合は、教育・保育給付認定は取り消しとなります。
- 求職活動の認定を除き、認定期間が終了すると施設利用申込も無効となりますので、ご注意ください。
教育・保育給付認定通知書の発行
教育・保育給付認定申請書の内容を審査後、教育・保育給付認定通知書を発行します。すでに教育・保育給付認定通知書が交付されている児童には発行されません。
教育・保育給付認定通知書を紛失されたなどで再交付をご希望の方は再交付申請書を提出してください。
保育必要量の変更
保育必要量については申請時の内容に応じて認定を行いますが、労働状況等の変更により必要量の変更が必要な場合は「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定家庭状況変更届」を提出してください。
例)勤務場所の変更により通勤時間が増え、短時間では送り迎えができない。
例)育児休業に入ったため短時間の保育施設利用でよい等
※育児休業については、変更の申請がない限り従前の保育必要量で継続となります。
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども部 保育課 保育幼稚園係
直通電話:042-514-8637
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
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