保育が必要な理由と在所期間(令和5年度)
保育施設を利用するには、お子さんが家庭において、必要な保育を受けることが困難である理由(※保育が必要な理由)が必要です。「集団生活や幼児教育の場として利用したい」という理由では利用できません。
※保育が必要な理由とは、保護者が仕事、病気等の理由により「就学前のお子さんを家庭で保育できない」状態を指し、1カ月48時間以上保育にあたれないことが必要です。基準に該当しなくなった場合は退所となります。
区分 | 保育が必要な理由 | 保育の必要量 |
在所期間 |
---|---|---|---|
労働 |
1カ月48時間以上の労働をしている | 標準時間 短時間 |
労働をしている期間 |
出産 |
出産予定月を挟んで前後2カ月である | 標準時間 | 出産予定月と前後2カ月 ※期間満了後は必ず退所となります ※妊娠に伴う傷病の場合は発症後から産後2カ月後の月末 |
疾病負傷 障害 |
疾病・負傷・心身の障害を有している | 標準時間 短時間 |
治癒するまでまたは治療の必要がなくなるまでの期間 |
介護 |
同居・別居の親族を常時介護または看護している | 標準時間 短時間 |
介護または看護の必要がなくなるまでの期間 |
災害復旧 |
災害、風水害、火災等の復旧にあたっている | 標準時間 |
災害復旧に従事する必要がなくなるまでの期間 |
求職活動 |
求職活動を継続的に行っている | 標準時間 |
3カ月 ※指定期日までに労働開始を確認できる書類「在職・内定証明書」の提出がない場合は、入所後3カ月で退所となります。 |
就学 |
学校に在学または職業訓練を受けている | 標準時間 短時間 |
就学(通学を伴う)をしている期間 ※自宅学習、通信教育は認められません。(注1) |
その他 |
虐待のおそれ・DV等により保育が困難である | 標準時間 |
保育の必要がなくなるまでの期間 |
(注1)職業訓練施設とは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する公共職業能力施設・職業能力開発総合大学校および職業訓練の実施等による特定求職者の就職支援に関する法律(平成23年法律第47号)に規定する職業訓練を行う施設をいう。
保育の必要量
標準時間:1日あたり11時間まで保育施設を利用できます。
短時間 :1日あたり8時間まで保育施設を利用できます。
※保育の必要量は、希望により決定をします(出産、災害・復旧、求職活動、その他除く)。
このページに関するお問い合わせ
子ども部 保育課 保育幼稚園係
直通電話:042-514-8637
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
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