施設等利用給付認定申請及び給付方法について

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ページID1012375  更新日 令和5年1月1日

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幼児教育無償化の対象となるためには日野市への施設等利用給付認定申請が必要となります。施設により提出書類が異なりますので下記をご確認のうえご申請ください。

※無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。幼稚園については、満3歳から無償化します。

施設等利用給付認定に必要な書類

申込書類は申込児童1名につき1部必要です。コピーして利用することができますので、申込人数分の書類をご用意ください。窓口ではコピーいたしませんので事前にご用意をお願いします。

必要書類がすべてそろっていない場合は、施設等利用給付認定の受付ができません。ご注意ください。

  1. 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
  2. 個人番号(マイナンバー)提供書 
  3. 保育が必要な理由を証明する書類 ※幼稚園預かり保育利用予定及び認可外保育施設利用者のみ

(注1)令和5年1月1日現在まで、日野市に住民登録がない方は、マイナンバー提供書と併せて令和4年度及び令和5年度住民税課税(非課税)証明書を父母1部ずつ提出してください。なお、令和5年1月1日現在まで日本国内に住民登録がない方は「給与証明書(会社で給与支払いの証明ができる場合)」、自営業やフリーランス等でご本人しか所得を証明できない場合は「所得申立書」を併せて提出してください。

(注2)保育が必要な理由を証明する書類は、父母それぞれ一部ずつ必要です。「保育が必要な理由を証明する書類」をご確認ください。

(注3)施設により提出書類が異なりますので「施設別提出書類」をご確認ください。

 

施設別提出書類

施設類型

 

申請書

保育が必要な理由を証明する書類

認可保育所

地域型保育事業

(小規模保育・家庭的保育事業等)

認定こども園(2号認定)

【対象者】

0~2歳児の住民税非課税世帯

3~5歳児の全世帯

提出不要

 

提出不要

認定こども園(1号認定)

幼稚園(新制度園)

【対象者】

満3~5歳児の全世帯

【預かり保育利用予定の方】

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(両面記載)

【上記以外の方】

提出不要

【預かり保育利用予定の方】

各要件に応じた書類の添付が必要

 

幼稚園(新制度未移行園)

【対象者】

満3~5歳児の全世帯

【預かり保育利用予定の方】

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(両面記載)

【上記以外の方】

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(表面のみ記載)

【預かり保育利用予定の方】

各要件に応じた書類の添付が必要

認可外保育施設

【対象施設】

認証保育所、都制度家庭的保育事業、

ベビーシッター等の認可外保育施設

一時預かり事業、病児・病後児保育

ファミリー・サポート・センター事業

【対象者】

0~2歳児の住民税非課税世帯

3~5歳児の全世帯

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(両面記載)

※保育の必要性に該当しない方及び0~2歳児の住民税課税世帯は提出不要。

各要件に応じた書類の添付が必要

【注意事項】

(1)ファミリー・サポート・センター事業は、「預かり」または「預かり及び送迎」の事業が対象となります。

(2)認可外保育施設は児童福祉法に基づく届出を行っており、施設所在地の区市町村から確認を受け公示された施設に限ります。

(3)個人番号(マイナンバー)提供書(令和3年度住民税課税(非課税)証明書)の提出は、全員必須となります。

施設等利用給付認定の有効期間

保育が必要な理由 認定の有効期限

労働

労働をしている期間
出産

出産予定月を挟んで前後2カ月

※妊娠に伴う傷病の場合は発症後から産後2カ月後の月末

疾病・負傷・障害 治癒するまでまたは治療の必要がなくなるまでの期間
介護・看護 介護または看護の必要がなくなるまでの期間
災害復旧 災害復旧に従事する必要がなくなるまでの期間
求職活動

3カ月

※指定期日までに労働を開始できる書類「在職・内定証明書」、「労働状況申告書」の提出がない場合は、給付開始後3カ月で給付認定が取り消しとなります。

就学

就学(通学を伴う)している期間

※自宅学習、通信教育は認められません。

※保育が必要な理由が消滅した場合は認定が取り消しとなります。

※認定開始日に育児休業中で労働要件で申請の方は、認定開始月の翌月1日までに復職し、指定期日までに復職証明書の提出が必要となります。

※就学要件の対象施設は、学校教育法に定める学校等、職業能力施設・職業能力開発総合学校及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職支援に関する法律に規定する職業訓練を行う施設をいいます。

保育が必要な理由を証明する書類

認定を受けるためには、お子さんが家庭において、必要な保育を受けることが困難である理由(保育が必要な理由)が必要です。保育が必要な理由とは、保護者が仕事、病気等の理由により、お子さんを家庭で保育できない状態を指し、1カ月48時間以上保育にあたれないことが必要です。
保育が必要な理由については、下記表をご参照ください。(0から2歳児クラスは非課税世帯のみ対象となります。)
※該当する項目の書類を父・母それぞれ提出してください。

保育の必要性を証明する書類

保育が必要な理由 提出書類

労働

(1)在職・内定証明書または労働状況申告書(自営業・内職)

(2)事業内容がわかる書類(自営業、内職の方のみ)

※青色申告、登記簿、開業届、請負契約書、営業許可証、確定申告、直近3カ月以内の帳簿、受注票、売上が確認できる通帳のいずれかの写し

※在職・内定証明書は必ず日野市様式を使用し、雇用主が記入した原本を提出してください。有効期間は発行日(作成日)から3カ月です。

※育児休業中の方は、認定開始月の翌月1日までに復職し、指定期日までに復職証明書の提出が必要となります。ただし、無償化の対象となる(※)前から同じ施設を利用している場合は、お生まれになったお子さんが1歳の年度末を迎えるまでの期間について、育児休業を理由として認定をうけることができます。

(※)「無償化の対象となる」とは、税情報参照年度の切替に伴い住民税非課税世帯となった場合、2歳児クラスから3歳児クラスに進級した場合、利用している施設が新たに無償化対象施設になった場合、育児休業中に転入し認定を行う自治体が変わった場合を指します。

就学

(1)スケジュール表

(2)学生証の写しまたは在学証明書(入学予定の場合は合格通知)

※在学期間の開始日と終了日がわかるものを提出してください。有効期間は発行日から3カ月です。

(3)カリキュラム(時間割)

※就学中に労働している場合は、在職・内定証明書等も提出してください。

※就学とは、通学を伴う必要があり、自宅学習や通信教育は認められません。学校教育法に定める学校等、職業能力施設・開発総合学校及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職支援に関する法律に規定する職業訓練を行う施設が対象です。

出産

母子健康手帳の写し(表紙・出産予定日欄の記載箇所)

※原則出産予定月を挟んで前後2カ月の認定ですが、妊娠に伴う傷病の場合は、発症後から産後2カ月後の月末までが認定期間です。母子健康手帳の写しに加え、診断書または母性健康管理指導事項連絡カードを提出してください。

疾病・負傷・障害

身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)、特定医療費(指定難病)医療受給者証のいずれかの写し、または診断書

※診断書は、疾病等の状態と保育にあたれない旨が記載されたものを提出してください。有効期間は発行日から6カ月です。

介護・看護

 

(1)要介護者の介護度がわかるもの

※身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証のいずれかの写し、または診断書

※診断書の有効期間は、発行日から6カ月です。

(2)スケジュール表

※同居の親族を介護する場合は申請児童の3親等以内、別居の親族を介護する場合は申請児童の2親等以内の親族に限ります。

災害復旧

罹災を証明する書類

求職

(1)求職活動誓約書

(2)スケジュール表(求職活動誓約書裏面)

※認定期間は3カ月です。指定期日までに在職・内定証明書、または労働状況申告書の提出がない場合は、認定が終了となります。

※求職活動とは、ハローワークでの就職活動や採用面接等への参加による活動ををいい、単なる求人情報誌等の閲覧やインターネット検索は含みません。

不存在(ひとり親)

ひとり親証明書類

※離婚届受理証明書・戸籍謄本・ひとり親世帯が受けることのできる手当等の受給資格がわかるもの(ひとり親家庭等医療証、育成手当受給証明、児童扶養手当受給者証)のいずれかの写し

※離婚届受理証明書、戸籍謄本の有効期間は、発行日から6カ月です。

 

【在職・内定証明書について】

在職・内定証明書は必ず原本を提出してください。有効期間は発行日から3カ月となりますので、認定希望開始日にあわせてご準備をお願いします。ご兄弟で同時に申込みの場合は、原本をコピーして使用してください。産前産後休暇・育児休業・その他休業取得中の場合、在職・内定証明書には休業期間の記載が必要です。


【診断書作成上の留意事項について】

疾病・負傷・障害の状態(常時病臥、常時安静、難病・精神性の疾病・感染症、一般療養等)や、入院・通院が週何日程度必要かがわかるように作成を依頼して下さい。

該当する方のみ提出が必要な書類

該当する方のみ提出が必要な書類

対象者 提出書類
令和4年1月1日現在、市外在住の方(日野市に住民登録がない方)

令和4年度 市(区・町・村)民税課税(非課税)証明書

※配偶者の証明書で控除対象配偶者であることが確認でき、かつ住民税非課税の保護者の分については提出不要です。

※認可外保育施設等の新2号申請の方は提出不要です。

令和5年1月1日現在、市外在住の方(日野市に住民登録がない方)

令和5年度 市(区・町・村)民税課税(非課税)証明書

※配偶者の証明書で控除対象配偶者であることが確認でき、かつ住民税非課税の保護者の分については提出不要です。

※認可外保育施設等の新2号申請の方は提出不要です。

生活保護世帯 生活保護受給証の写し
生活保護受給証の写し 里親認定通知書、措置通知書、里親委託決定通知書のいずれかの写し
申請児童の兄姉が該当施設(※)に在籍、または制度を利用している方

在籍証明書(任意様式)

※特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、企業主導型保育事業、居宅訪問型児童発達支援、特例保育

認可保育所等への申し込みをしていない方(認可外保育施設等を利用する方のみ) 保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書

 

提出方法

内容をご確認のうえ、下記までご提出ください。

  • 提出先:日野市子ども部保育課
  • 提出方法:郵送または持参
  • 提出期限  
    新規:入園月の前月15日(15日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は前開庁日。)
     ※月途中の転入の場合は、転入後早急にご提出ください。
    認定変更:変更を希望する月の前月15日(15日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は前開庁日。)

※なお、不備があった場合は再度ご提出をお願いする場合がありますので早めの提出にご協力ください。

給付方法

施設等利用給付の給付方法は以下の通りとなります。

施設 給付方法

新制度未移行園

 

月額25,700円を上限に各園へ支払い

※施設により、6カ月分をまとめて保護者宛に支払う場合があります。

預かり保育

利用日数×日額450円上限(月額11,300円上限)に各保護者宛に支払い

(満3歳児住民税非課税世帯は月額16,300円上限)

認可外保育施設

月額37,000円を上限に各保護者宛に支払い

(0~2歳児住民税非課税世帯は月額42,000円上限)

 

このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課 保育幼稚園係
直通電話:042-514-8637
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
子ども部保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。