日野市介護・障害福祉サービス事業所に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援金

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ページID1014636  更新日 令和4年4月20日

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趣旨

新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況下において、市内の介護及び障害福祉サービスの提供を行う事業所による感染予防対策の取組を支援するため、支援金を支給するものです。

支給対象事業所

次に掲げる1から3の要件すべてに該当する事業所が対象となります。

  1. 市内に住所を有する介護・障害福祉サービス事業所
  2. 下記のアまたはイのいずれかのサービスの提供を行う事業所として、国・東京都または市の指定または許可を受けているか、市と協定を締結している
  3. 令和3年12月から申請日時点までの間に、日野市介護保険被保険者または日野市民に対して下記のアまたはイのいずれかのサービスを提供した実績がある
  • (ア) 介護保険法第8条、第8条の2、第115条の45、旧介護保険法第8条第26項に規定する介護サービスのうち、下記の介護サービス
  • (イ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項から第10項まで及び第12項から第18項までに規定する障害福祉サービス、同法第77条第1項第8号に規定する地域生活支援事業並びに児童福祉法第6条の2の2第2項から第7項まで及び第7条第2項に規定するサービス

上記(ア)の対象となる介護サービス

訪問介護、訪問入浴介護(介護予防含む。)、訪問看護(介護予防含む。)、訪問リハビリテーション(介護予防含む。)、通所介護、通所リハビリテーション(介護予防含む。)、短期入所生活介護(介護予防含む。)、短期入所療養介護(介護予防含む。)、特定施設入居者生活介護(介護予防含む。)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護(介護予防含む。)、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(介護予防含む。)、認知症対応型共同生活介護(介護予防含む。)、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、日野市介護予防・生活支援サービス(訪問サービス・通所サービス)、居宅介護支援、居宅介護予防支援、福祉用具貸与(介護予防含む。)

上記(イ)の対象となる障害福祉サービス

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、相談支援、移動支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援、障害児入所支援

支給対象経費

新型コロナウイルス感染症拡大を防止するために支給対象事業所が、令和3年12月1日から令和4年8月31日までの間に支出した(支出する)経費で、次に掲げる経費が対象となります。

  1. 衛生用品等の購入費(マスク、消毒用アルコール、PCR検査キット 等)
  2. 周知啓発等に係る材料費及び印刷費等(感染症拡大防止対策を趣旨とするチラシやポスター 等)
  3. 通所利用者の在宅支援のための通信費
  4. その他、市長が特に必要と認める経費

支給額

1事業所あたり、次のいずれか少ない方の額を支給します。

  • 上記の支給対象経費として支出した(支出する)額(千円未満の端数は切捨て)
  • 15万円

申請方法

申請書兼請求書に関係書類を添えて、下記の担当部署あてに提出してください。なお、提出にあたりましては、窓口の混雑緩和のため、できるだけ郵送での提出としてください。

対象となりえる介護事業所は事業所宛てに、障害福祉サービス事業所は運営する法人宛てに、お知らせを令和4年4月20日に発送しました。届いていない場合などは、担当部署までご連絡ください。

申請書兼請求書の提出先

郵便番号191-8686

日野市神明1の12の1 日野市役所

介護事業所は、高齢福祉課介護給付係 介護事業所支援金担当あて 電話042-514-8519

障害福祉サービス事業所は、障害福祉課差別解消推進係 障害福祉サービス事業所支援金担当あて 

電話042-514-8991

申請受付期日

申請期日 令和4年5月20日(金曜日)

振込予定日 令和4年6月17日(金曜日)

申請期日以降の受付は一切できません。

振込予定日は延びることがあります。ご了承ください。

実績報告書の提出

当該支援金の支給を受けた事業所は、後日、実績報告書に関係書類を添えて、日野市担当部署あてに提出してください。

実績報告書の様式は、後日、支援金支給決定通知書に同封してお送りします。

実績報告書の提出期限

令和4年8月31日(水曜日)

関係書類の保管

当該支援金に係る帳簿及び領収書等の関係書類は、支援金の給付に係る会計年度の終了後5年間保存してください。

※領収書等には、日付や品目の名称内訳、金額、事業所又は法人等の宛名が漏れなく記載されていることを確認してください。(事業終了後に任意で実施する調査の中で、書類保管が適切に行われていないことが確認された際は、支援金を返還していただく場合があります)

支援金支給事業実施要綱

申請書兼請求書

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課 介護給付係
直通電話:042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

健康福祉部 障害福祉課 差別解消推進係
直通電話:042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。