【受付終了】(5万円)住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金

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ページID1022184  更新日 令和5年3月6日

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政府が令和4年9月9日に開催した「物価・賃金・生活総合対策本部」において、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が多い住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり5万円を支給することが決定されました。【受付は終了しました】

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給について【受付は終了しました】

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯また、住民税が課税されていて、予期せず家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の状況にあると認められる世帯(家計急変世帯)にも支給します。

1世帯あたり一律5万円

スケジュール
市が支給対象者に「支給のお知らせ」や「確認書(または申請書)」を令和4年11月10日から発送しました。口座変更等返信の必要な方からの書類を受理し、記載漏れや書類不備等の無いものから順次12月7日より支給しています。

令和4年度住民税(均等割)が非課税の世帯・・・【令和5年1月31日(火曜日)に受付は終了しました】


令和4年9月30日において世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。

支給対象と思われる世帯には、支給内容や確認事項が書かれた書類を発送しました。

(1)「支給のお知らせ」11月10日から発送
令和4年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金を日野市から受給し、令和4年6月2日以降、世帯構成等に変更がない世帯の世帯主に発送しました。振込口座変更等の無い方は、12月7日、8日に支給し、振込口座の変更のあった方は、令和4年12月中に支給しました。振込確認が出来次第、振込済通知書を発送しましたのでご確認ください。
【受付は終了しました】

(2)「確認書」11月10日から発送
令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金を日野市から受給し、令和4年9月30日時点で日野市に住民登録のある世帯主に発送しました。支給口座等が記載されていますので、下記【確認事項】を確認の上、同封の返信用封筒(切手不要)で令和5年1月31日(当日消印有効)までに返送してください。【受付は終了しました】

(3)「確認書返信の勧奨について」(通知)
 支給対象と思われる方で、まだ確認書を返送されてない方には、令和4年12月23日に勧奨通知及び確認書一式 を発送しました。下記【確認事項】を確認の上、同封の返信用封筒(切手不要)で令和5年1月31日(当日消印有効)までに返送してください。【受付は終了しました】

【確認事項】

1.〈給付金の支給口座〉
 ※ 支給口座の変更がある場合は、確認書下段の【受給口座記入欄】に記入し、振込先金融機関口座確認書  類及び本人確認書類それぞれの写し必ず添付してください

2.〈世帯の全員が、住民税が課せられている他の親族等の扶養を受けていないこと
※ 一人暮らしの学生や年配の親御様等、住民税が課税されている者の扶養親族等からなる世帯は、対象外ですので、確認欄の(1)にレ点を入れずに返送してください。 
  〈世帯の中に、住民税課税となる所得がある者がいないこと〉
※ いる場合は、対象外ですので確認欄の(2)にレ点を入れずに返送してください。 確認の問い合わせをする場合があります。

3. 確認書内容に相違なければ、世帯主氏名・確認日・連絡先記入〉
 ※ 同封の返信用封筒(切手不要)に入れて令和5年1月31日(当日消印有効)までに返送してください。
  【受付は終了しました】
 ※ 代理人が申請する場合は、確認書裏面の【代理確認・支給を行う場合】に記入の上、代理人確認書類の写しを必ず添付してください。
 〈成年後見人〉
  成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しを提出してください。(委任状不要)
 〈保佐人・補助人〉
  成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、且つ公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しを提出してください。(委任状不要)

  ※給付金を受け取るための手続きは、お住まいの市町村により異なります。
  ※令和4年9月30日時点で住民登録のある市区町村にご確認ください。
  ※到着後、不備等無ければ約3~4週間で口座に振込予定ですが、返送物が一定期間集中した場合は、それ以上の時間がかかる場合があります。あらかじめご承知おきください。
  ※返信用封筒の〒191-8790は、本給付金用のものですので、直接郵便ポストに投函してください。
  くれぐれも七生支所や豊田連絡所などの市の出先窓口に持ち込まないようお願いします。
  持ち込まれたものは週明け火曜日などに職員を介して運ばれてきますので、郵送による返送より支給が遅くなります。

 

申請が必要な世帯・・・【令和5年1月31日(火曜日)に受付は終了しました】

次の世帯は、給付金を受給できる場合があります。給付金を受給するためには、申請書の提出が必要です。

  1. 令和4年9月30日以前に課税対象者であった方の死亡により、その方を除いた世帯員全員が住民税均等割非課税の世帯
  2. 令和4年9月30日以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯員全員が住民税均等割非課税の世帯
    (元配偶者による扶養の有無は問いません)
  3. 基準日(令和4年9月30日)において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民記録が無く、基準日以降に日野市に新たに住民登録をした方
  4. 令和4年1月2日から基準日(令和4年9月30日)までに日野市に転入した方がいる世帯で、世帯員全員が住民税均等割非課税で給付対象と思われる世帯には、令和4年11月24日に申請書を発送しました。
    対象と思われる方で、まだ申請書が届かない方は、日野市 住民税非課税世帯等給付金コールセンター(042-843-2320)にご連絡いただくか、受付窓口にお申し出ください。
    令和5年1月31日までに申請してください。【受付は終了しました】
  5. 令和4年度住民税が未申告である方を含む世帯で、世帯員全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯
  6. 修正申告等により令和4年度住民税均等割課税から均等割非課税になった世帯で、世帯員全員が住民税均等割非課税の世帯 

申請期間【受付は終了しました】
令和4年11月1日から令和5年1月31日まで

申請方法
要件を満たす方は、申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに市の受付窓口へ持参、または、郵送で提出してください。
申請書は、以下からダウンロードできます。

ダウンロードが困難で、郵送を希望される方は、日野市 住民税非課税世帯等給付金コールセンター(042-843-2320)にご連絡いただくか、受付窓口にお申し出ください。
また、市セーフティネットコールセンター、日野市社会福祉協議会、くらしの自立相談支援窓口みらいとのサテライトセンターにも設置しています。

代理人が申請する場合
申請者・振込口座は原則世帯主名義ですが、ご事情により下記の方については申請者・振込口座名義として代理申請することができます。

  • 同一の世帯員
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)

 

提出書類
1.電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)
(申請を必要とする世帯の場合)

 ※裏面の【誓約・同意事項】を確認し、レ点及び最下部の署名欄に必ず署名をお願いします。

2.申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)いずれか1点
※運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、 介護保険証、パスポート等の写し(コピー)

3.受給口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードなど、受給口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)を 確認できる部分が必要です。

4・申請書(請求書)の「現住所と令和4年1月1日時点の住所が異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分の令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和4年度住民税非課税証明書』の写し(コピー)

受付窓口(令和4年11月1日~令和5年1月31日まで)※【現在、受付は終了し閉鎖しています】
日野市役所東側(食堂・売店側)エレベーターを2階で降りて、左へ進んだ先に受付窓口を設置しています。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

郵送提出先【令和5年1月31日(当日消印有効)】
〒191-8790
東京都日野市神明1丁目12番地の1
日野市 健康福祉部 セーフティネットコールセンター 臨時特別給付金担当

到着後、不備等無ければ約3週間で口座に振込予定ですが、申請が一定期間集中した場合は、それ以上の時間がかかる場合があります。あらかじめご承知おきください。

家計急変世帯・・・【令和5年1月31日(火曜日)に受付は終了しました】

令和4年1月から令和4年12月までに、予期せず家計が急変し、同一の世帯に属する方全員のそれぞれの年収見込額が住民税均等割非課税相当と認められる世帯
支給要件
 住民税非課税世帯に対する給付の対象となる世帯以外の世帯のうち、次の⑴及び⑵の要件を満たす世帯です。
 ⑴予期せず家計が急変したことにより収入が住民税非課税相当まで減少したこと
 ※予期せず家計が急変したことには、定年退職による収入の減少は含まれません。
 ⑵令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込み額(令和4年1月以降令和4年12月までの任意の1カ月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税(相当)水準以下であること(非課税相当額の水準は下表参照)

 

 

別表1 非課税相当額参考(給与収入の場合)
家族構成例

非課税相当限度額

(収入額ベース)

非課税相当限度額

(所得額ベース)

単身または扶養親族がいない場合

100.0万円

45.0万円
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 156.0万円 101.0万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 205.7万円 136.0万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 255.7万円 171.0万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 305.7万円 206.0万円
配偶者・扶養親族(計5名)を扶養している場合 355.7万円 241.0万円
配偶者・扶養親族(計6名)を扶養している場合 400.0万円 276.0万円
配偶者・扶養親族(計7名)を扶養している場合 443.8万円 311.0万円
配偶者・扶養親族(計8名)を扶養している場合 487.5万円 346.0万円
障害者、寡婦、ひとり親の場合 204.3万円

135.0万円

 (注1)非課税相当水準であるかは、世帯員全員それぞれについて判定します。
 (注2)非課税相当限度額は、市区町村ごとに異なりますので、適用される限度額は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

 

申請期間【受付は終了しました】
令和4年11月1日から令和5年1月31日まで

申請方法
要件を満たす方は、申請書に必要事項を記入して、収入額が確認できる添付書類とともに市の受付窓口へ持参、または、郵送で提出してください。
申請書は、以下からダウンロードできます。

ダウンロードが困難で、郵送を希望される方は、日野市 住民税非課税世帯等給付金コールセンター(042-843-2320)にご連絡いただくか、受付窓口にお申し出ください。
また、市セーフティネットコールセンター、日野市社会福祉協議会、くらしの自立相談支援窓口みらいとのサテライトセンターにも設置しています。

代理人が申請する場合
申請者・振込口座は原則世帯主名義ですが、ご事情により下記の方については申請者・振込口座名義として代理申請することができます。

  • 同一の世帯員
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)

提出書類
1.電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
 ※裏面の【誓約・同意事項】を確認し、レ点及び最下部の署名欄に必ず署名をお願いします。

2.簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変用)

3.「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した任意の1カ月の収入の状況を確認できる書類の写し(コピー)
※申立を行う収入に係る給与明細、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入に係る経費の金額が分かる書類を添付してください。
※自営業の場合や勤務先から給与明細がもらえない場合
帳簿(自営業の場合)や預金通帳の写し等を提出してください。どうしても確認できる書類が無い場合は、申請書とともに、自身の収入が予期せず減少し、市町村民税(均等割)非課税世帯相当の水準となったことの具体的な状況を記載した以下の申立書を提出してください。
 


 申立書には、例えば、「予期せず〇〇(収入を失った具体的な状況を記載)。そのため、令和〇年〇月の収入がありませんでした」、「〇〇のため、収入が分かる資料がありません」等と記載いただく必要があります。
※「〇〇」には、例えば「請負の仕事を失ったため」、「自営業が休業したため」など、収入を失った状況や資料が添付できない理由等を具体的に記載。
 


4.申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)いずれか1点
※運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)

5.受給口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードなど、受給口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分が必要です。

受付窓口(令和4年11月1日~令和5年1月31日まで)※【現在、受付は終了し閉鎖しています】
日野市役所東側(食堂・売店側)エレベーターを2階で降りて、左へ進んだ先に受付窓口を設置しています。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

郵送提出先【令和5年1月31日(当日消印有効)】
〒191-8790
東京都日野市神明1丁目12番地の1
日野市 健康福祉部 セーフティネットコールセンター 臨時特別給付金担当

到着後、不備等無ければ約3週間で口座に振込予定ですが、申請が一定期間集中した場合は、それ以上の時間がかかる場合があります。あらかじめご承知おきください。

DV等で住所地以外に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。・・・【令和5年1月31日(火曜日)に受付は終了しました】

給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には、申請書の提出が必要です。【受付は終了しました】

配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に日野市内に避難しているが、現在お住まいの場所に住民票が無く、且つ当該親族等と生計を別にしていて避難している世帯員全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯
⑴住民票がある世帯の方(配偶者)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できます。
⑵配偶者の扶養に入ってる場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合は、給付金を受給できます。

※ 一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、受給することができますが、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。現在、日野市内に避難している方は、日野市 住民税非課税世帯等給付金コールセンター(042-843-2320)又は、男女平等推進センター(平和と人権課)(042-584-2733)までご相談ください。

受付窓口(令和4年11月1日~令和5年1月31日まで)※【現在、受付は終了し閉鎖しています】
日野市役所東側(食堂・売店側)エレベーターを2階で降りて、左へ進んだ先に受付窓口を設置しています。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・12月29日~1月3日を除く)

郵送提出先【令和5年1月31日(当日消印有効)】
〒191-8790
東京都日野市神明1丁目12番地の1
日野市 健康福祉部 セーフティネットコールセンター 臨時特別給付金担当

到着後、不備等無ければ約3週間で口座に振込予定ですが、申請が一定期間集中した場合は、それ以上の時間がかかりますことをご了承ください。

よくあるご質問(Q&A)

1.給付金はどのような趣旨で支給されるものですか。
 ⇒「物価・賃金・生活総合対策本部(第4回)」(令和4年9月9日開催)において、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当 たり5万円を給付することとされました。

2.給付金はどのような世帯に支給されますか。
 ⇒支給対象は、令和4年9月30日において、住民基本台帳に記録され、以下の⑴又は⑵のいずれかに該当する世帯です。
 ⑴ 世帯全員の令和4年度分の住民税非課税均等割が非課税である世帯
 ⑵ ⑴のほか、予期せず家計が急変し、⑴の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
 ※⑴⑵ともに、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
 なお、「扶養親族等」には、生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)が含まれます。

3.障害者、寡婦、ひとり親、未成年者の場合の非課税収入限度額は、204.4万円未満とされていますが、 給地区分や扶養親族の人数によって、家計急変の基準はかわりますか。
 ⇒家計急変の申請者・世帯員が障害者等の場合、給与収入が204.4万円未満(所得が135万円以下)であれば給地区分、扶養親族等の人数に関係なく当該申請者・世帯員は非課税として取り扱われます。
 なお、給与収入が204.4万円(所得が135万円)を超える場合は、級地別の扶養親族等の人数に応じた金額(前問の表を参照)により非課税か否かを判定することとなります。

4.生活保護受給世帯は、給付金の対象となりますか。
 ⇒生活保護世帯も支給要件を満たしてる場合は、給付金の支給対象となります。なお、生活保護制度の被保護者の収入認定にあたっては、収入として認定されません。

5.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)をすでに受給していますが、今回の給付金も受け取れますか。
 ⇒住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)を受け取った世帯についても、今回の5万円の給付金を受け取ることが可能です。

6.条例により住民税が免除されている場合は、給付金の対象となりますか。
 ⇒令和4年度の住民税が課税であっても、条例減免により住民税が免除され、令和4年9月30日時点で非課税となった場合は支給対象となります。

7.外国人は給付対象者ですか。
 ⇒令和4年9月30日に住民基本台帳に記録されている外国人は、支給対象となります。なお、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方については、本給付金の支給対象とはなりません。

8.給付金を受け取るのは、誰になりますか。
 ⇒世帯の世帯主になります。

9.世帯主が身体が不自由で、自分で確認書の返送や申請書の提出ができない場合は、どうしたらよいですか。
 ⇒本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。申請者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市が特に認める方による代理申請が認められます。

10.給付金はどのようにして受け取るのですか。
 ⇒原則として、世帯主名義の口座への振込となります。

11.基準日後に亡くなった人は、給付対象者となりますか。
 ⇒基準日(令和4年9月30日)より後に世帯主が亡くなられた場合、以下の取扱いとなります。
 確認書の返送・申請が必要な場合で、受給権者となっている世帯主が基準日より後に、
 ⑴確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
  1.当該世帯主以外の世帯員がいる場合
  その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、受給することとなります。
  2.単身世帯の場合
  世帯自体がなくなってしまうため、支給されません。
 ⑵確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
  当該世帯主に支給し、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

お問い合わせ

この制度についてのお問い合わせ
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時00分~午後8時00分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

日野市における住民税非課税世帯等給付金の支給についてのお問い合わせ
日野市 住民税非課税世帯等給付金コールセンター
令和5年3月31日まで (3月13日・3月20日を除く)
電話番号:042-843-2320
※つながりにくい場合は、少し時間をずらしてからおかけ直しください。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

※お電話でのお問い合わせが困難な方は、
ファクス:042-514-8097 または、メール:s-net@city.hino.lg.jp
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当」までお問い合わせください。

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ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

日野市 健康福祉部 セーフティネットコールセンター 臨時特別給付金担当
電話番号:042-514-8365
ファクス:042-583-4198
健康福祉部セーフティネットコールセンター臨時特別給付金担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。