【受付終了】(10万円)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

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ページID1018790  更新日 令和5年1月26日

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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給について【受付は終了しました】

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金は、令和3年度、令和4年度住民税均等割非課税世帯及び令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。

給付金の支給額

1世帯あたり一律10万円
※令和3年度住民税(均等割)が非課税の世帯と家計急変世帯の申請との重複受給はできません。また、令和3年度分のいずれかを受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は、令和4年度非課税世帯であっても、再度支給されません。(本給付金の支給は、1世帯につき1回限り)
 

給付金の支給時期

市が確認書(または申請書)を受理し、記載漏れや書類不備等の無いものから順番に支給しています。
可能な限り早く振り込みができるよう進めておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

給付対象者

1.令和3年度住民税(均等割)が非課税の世帯・・・【令和4年9月30日に受付は終了しました】

令和3年12月10日において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。

給付対象と思われる世帯には、市が給付内容や確認事項が書かれた確認書を令和4年2月8日(火曜日)に一斉に発送しています。

※令和4年4月25日時点で市に確認書が返信されてない世帯には、勧奨通知を令和4年5月2日に発送しました。対象世帯は、確認書の内容をご確認の上、同封の返信用封筒(切手不要)で令和4年9月30日(消印有効)までに市に返信してください。 ・・・【受付は終了しました】

  • 到着後、不備等なければ約3~4週間で口座に振込予定ですが、返送物が一定期間集中した場合は、それ以上の時間がかかりますことをご了承ください。
  • 返信用封筒の〒191-8790は、臨時特別給付金担当用のものですので、直接郵便ポストに投函してください。くれぐれも七生支所や豊田連絡所などの市の出先窓口に持ち込まないようお願いいたします。持ち込まれたものは、翌日以降または、週明け火曜日などに職員を介して運ばれてきますので、郵送返信より給付が遅くなります。

【確認事項】

  1. 給付金の振込口座番号 ※1
  2. 世帯全員が、住民税が課せられている他の親族等の扶養を受けていないこと
    ※一人暮らしの学生や年配の親御様等、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は、対象外ですので⓵にレ点を入れずにご返信ください。
    世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
    ※いる場合は、対象外ですので⓶にレ点を入れずにご返信ください。
    確認のお問い合わせをする場合があります。
  3. 確認書内容に相違なければ、世帯主氏名、確認日、連絡先記入
    ※1 支給口座の変更及び支給口座欄が空欄の場合は、確認書下段の【受取口座記入欄】に記入の上、振込先金融機関口座確認書類及び本人確認書類のそれぞれ写しを必ず添付してください。
    ※2 代理人が確認する場合は、【代理確認・受給を行う場合】に記入の上、代理人確認書類の写しを必ず添付してください。
    〈成年後見人〉・・・成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合 は、登記事項証明の写しをご提出ください。その場合は、委任状の提出は不要です。
    〈保佐人・補助人〉・・・成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合は、委任状の提出は不要です。
  • 給付金を受け取るための手続きは、お住まいの市区町村により異なります。
  • 令和3年12月10日時点で住民登録のある市区町村にご確認ください。
  • 令和3年1月2日以降に日野市に転入した方がいる世帯の中で、確認書が届いた世帯については、転入した方の令和3年度住民税非課税証明書を添付の上、同封の返信用封筒(切手不要)で市に返信してください。
  • 修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、確認書が送られていないため、別途申請が必要となります。日野市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター(042-843-2320)にご連絡いただくか、受付窓口にお申し出ください。・・・【令和4年9月30日に受付は終了しました】

給付対象者

2.令和4年度住民税(均等割)が非課税の世帯・・・【令和4年11月30日に受付は終了しました】

令和4年6月1日において住民基本台帳に記録されてる世帯で、令和3年度非課税分又は家計急変分のいずれの支給も受けていない令和4年度住民税均等割非課税世帯
※令和3年12月11日以降の出生者及び入国者を除く。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。

 給付対象と思われる世帯には、市が給付内容や確認事項を書かれた確認書を令和4年7月5日に一斉に発送しています。

※令和3年度分を既に給付した世帯には、再度支給しないため、確認書は送付しません。
※令和4年9月5日時点で市に確認書が返信されてない世帯には、勧奨通知を令和4年9月9日に発送しました。対象世帯は、確認書の内容をご確認の上、同封の返信用封筒(切手不要)で令和4年11月30日(消印有効)までに市に返信してください。
・・・【受付は終了しました】

  • 到着後、不備等なければ約3~4週間で口座に振込予定ですが、返送物が一定期間集中した場合は、それ以上の時間がかかりますことをご了承ください。
  • 返信用封筒の〒191-8790は、臨時特別給付金担当用のものですので、直接郵便ポストに投函してください。くれぐれも七生支所や豊田連絡所などの市の出先窓口に持ち込まないようお願いいたします。持ち込まれたものは、翌日以降または、週明け火曜日などに職員を介して運ばれてきますので、郵送返信より給付が遅くなります。

【確認事項】

  1. 給付金の振込口座番号 ※1
  2. ⓵ 世帯全員が、住民税が課せられている他の親族等の扶養を受けていないこと
    ※一人暮らしの学生や年配の親御様等、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は、対象外ですので⓵にレ点を入れずにご返信ください。
    ⓶ 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
    ※いる場合は、対象外ですので⓶にレ点を入れずにご返信ください。
    確認のお問い合わせをする場合があります。
    ⓷ 既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯ではないこと
    ※いる場合は、対象外ですので⓷にレ点を入れずにご返信ください。
  3. 確認書内容に相違なければ、世帯主氏名、確認日、連絡先電話番号を記入
  4. 確認書内容に変更なければ、以上の3点確認し、同封の返信用封筒(切手不要)に入れて、発行日から3カ月以内に返信してください。・・・【受付は終了しました】
    ※1 支給口座の変更及び支給口座欄が空欄の場合は、確認書下段の【受取口座記入欄】に記入の上、振込先金融機関口座確認書類及び本人確認書類のそれぞれ写しを必ず添付してください。
    ※2 代理人が確認する場合は、確認書裏面上段【代理確認・受給を行う場合】に記入の上、代理人確認書類の写しを必ず添付してください。
    〈成年後見人〉・・・成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合 は、登記事項証明の写しをご提出ください。その場合は、委任状の提出は不要です。
    〈保佐人・補助人〉・・・成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合は、委任状の提出は不要です。
  • 給付金を受け取るための手続きは、お住まいの市区町村により異なります。
  • 令和4年6月1日時点で住民登録のある市区町村にご確認ください。
  • そのほか、諸条件により課税状況が確認できないため、確認書が発送されない場合があります。世帯全員が令和4年度住民税均等割非課税で、確認書がまだ届いていないと思われる場合は、日野市 住民税非課税世帯等給付金コールセンター(042-843-2320)にご連絡いただくか、受付窓口にお申し出ください。なお、本給付の申請最終期限は、令和4年11月30日(消印有効)となりますので、日程に余裕を持ったお申し出をお願いいたします。・・・【受付は終了しました】

申請が必要な方・・・【令和4年11月30日に受付は終了しました】

次の方は、給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には申請書のご提出が必要となります。

1.配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に日野市内に避難しているが、現在お住まいの場所に住民票がなく、かつ、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯員全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯

2.令和3年12月10日以前に課税対象者であった方の死亡や行方不明により、その方を除いた世帯員全員が住民税均等割非課税の世帯

3.令和3年12月10日以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯員全員が住民税均等割非課税の世帯(元配偶者による扶養の有無は問いません)

4.基準日(令和3年12月10日)において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民記録がなく、基準日以降に日野市に新たに住民登録をした方

5.令和3年12月11日以降に日野市に転入した方がいる世帯で、世帯員全員が令和4年度住民税均等割非課税で給付対象と思われる世帯には、申請書を令和4年8月22日に発送しました。配達されるまで1週間程かかりますが、給付対象と思われる世帯で一定期間を過ぎても届かない場合は、日野市 住民税非課税世帯等給付金コールセンター(042-843-2320)にお問い合わせください。

6.令和4年度住民税が未申告である方を含む世帯で、世帯員全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯

7.修正申告等により令和3年度または、令和4年度住民税均等割課税から均等割非課税になった世帯で、世帯員全員が各年度住民税均等割非課税の世帯

※申請書はこのホームページ上からダウンロードもしくは、日野市住民税非課税世帯等給付金コールセンター(042-843-2320)にご連絡いただくか、受付窓口にお申し出ください。なお、本給付の申請最終期限は、令和4年11月30日となりますので、日程に余裕を持ったお申し出をお願いいたします。・・・【受付は終了しました】

各通知書発送のお知らせ

「住民税非課税世帯等臨時特別給付金添付書類不備通知書」
 現在、給付作業を進めていますが、確認書の口座欄が空欄、もしくは口座変更希望の方の中で、振込先金融機関口座確認書類※受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)が分かる通帳、キャッシュカード等の写しが同封されてないため給付ができない方が多数いらっしゃいます。その際には、随時不備通知書を発送していますので、返信封筒に同封の上ご返送ください。

住民税非課税世帯等臨時特別給付金不支給決定通知書
 給付作業において、給付対象でないことが判明した方には、担当より連絡し、その旨説明してご了承いただいておりますが、連絡がとれない場合は通知書をお送りしますので、ご不明な点は記載してある連絡先までお問い合わせください。なお、現状非課税世帯相当の収入に落ち込んだ場合は、「家計急変世帯」としてご申請ください。

「臨時特別給付金確認書返信の勧奨について」(通知)
  令和3年度分
の給付対象と思われる方で、まだ確認書を返信されてない方には、令和4年5月2日(月曜日)に
 勧奨通知及び確認書一式を発送しました。
  令和4年度分の給付対象と思われる方で、まだ確認書を返信されてない方には、令和4年9月9日(金曜日)に
 勧奨通知及び確認書一式を発送しました。
 必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で早急にご返信ください。

3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が激減し、世帯全員が住民税非課税相当※となった世帯(家計急変世帯)・・・【令和4年11月30日に受付は終了しました】

※住民税非課税相当とは
世帯全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1カ月収入×12倍)が市民税均等割非課税水準以下であることを指します。※別表1

令和3年1月から12月までの収入に基づく申請は、令和4年5月31日をもって終了しました。令和4年6月1日からは、令和4年1月から9月までの収入(所得)に基づき支給します。

  • 収入の種類は、給与、事業、不動産、年金です。
    (注1)新型コロナウイルス感染症の影響によらない収入の減少は、対象外となります。 
    (注2)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
    (注3)非課税相当水準の収入(所得)は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。 
  • 令和4年6月1日時点の住民票上の世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
    (注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
    (注2)基準日(令和4年6月1日)に同一世帯だった親族が、基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。 
別表1 非課税相当額参考(給与収入の場合)
家族構成例 非課税相当限度額
(収入額ベース)
非課税相当限度額
(所得額ベース)
単身または扶養親族がいない場合 100.0万円 45.0万円
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合  156.0万円

101.0万円

配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 205.7万円 136.0万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 255.7万円

171.0万円

配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 305.7万円 206.0万円
配偶者・扶養親族(計5名)を扶養している場合 355.7万円 241.0万円
配偶者・扶養親族(計6名)を扶養している場合 400.0万円 276.0万円
配偶者・扶養親族(計7名)を扶養している場合 443.8万円 311.0万円
配偶者・扶養親族(計8名)を扶養している場合 487.5万円 346.0万円
障害者、寡婦、ひとり親の場合 204.3万円 135.0万円

申請方法

要件を満たす方は、申請書に必要事項を記入して、収入額が確認できる添付書類とともに市の受付窓口へ持参、または郵送でご提出ください。

〈注意〉
申請書類は、下記リンクよりダウンロードできます。
ダウンロードが困難で、郵送を希望される方は、日野市住民税非課税世帯等給付金コールセンター(042-843-2320)へお問い合わせください。
また、市セーフティネットコールセンター、日野市社会福祉協議会、くらしの自立相談支援窓口みらいとのサテライトセンターなどにも、設置しています。

代理人が申請する場合
申請者・振込口座は原則世帯主名義ですが、ご事情により下記の方については申請者・振込口座名義として代理申請することができます。
同一世帯の世帯員
法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人) 

申請期間

令和4年6月1日~令和4年11月30日まで・・・【受付は終了しました】

提出書類

1.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)

裏面の最下部の署名欄に必ず署名をお願いします。

2.簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)

3.申請・請求者本人確認書類のコピー

医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険税・公共料金等領収書等)など

4.申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類のコピー

申請・請求者の世帯の状況を確認できる住民票等の写し(コピー)

5.受け取り口座を確認できる書類のコピー

通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分が必要です。

6.「簡易な収入見込額申立書」に記載した、任意の1カ月の収入の状況を確認できる書類のコピー

令和4年1月以降の任意の1カ月の収入:「簡易な収入見込額申立書」に記載した月の給与明細

給与明細など収入の分かる資料の取得が困難な場合、以下の申立書が必要です。

受付窓口

  • 日野市役所2階東側(食堂・売店側)エレベーターを降りて、左へ進んだところに受付窓口を設置しています。 (令和4年11月30日まで)

郵送提出先

〒191-8790
東京都日野市神明1丁目12番地の1 
日野市 健康福祉部 セーフティネットコールセンター 臨時特別給付金担当

到着後、不備等なければ約3週間で口座に振り込み予定ですが、申請が一定期間集中した場合は、それ以上の時間がかかりますことをご了承ください。

 

《注意》「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください! 
 ご自宅や職場などに日野市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、キャッシュカードやクレジットカードの暗証番号等をお聞きすること、給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。 
 もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに日野市の窓口又は最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

よくあるご質問(Q&A)

(1)給付金はどのような趣旨で支給されるものですか。 

 ⇒新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給するものです。

(2)給付金を受け取るのは、誰になりますか。

 ⇒受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。

(3)非課税世帯への確認書はいつ送られてきますか。

 ⇒令和3年度分は、対象と思われる世帯に対し、令和4年2月8日に一斉に発送しました。令和4年度分については、令和4年7月5日に一斉に発送しました。

(4)令和3年度は非課税で受給しましたが、新たに令和4年度も非課税の場合支給されますか。

 ⇒令和3年度非課税分の支給対象となった世帯は、令和4年度非課税分の対象となりません(令和3年度住民税非課税分が優先される)。

(5)支給はいつくらいになりますか。

 ⇒書類に不備等なければ約3~4週間で振込予定ですが、一定期間集中した場合は、それ以上の時間がかかることもあります。

(6)給付金はどのように受け取るのですか。

 ⇒原則として世帯主名義の銀行口座への振込となります。

(7)世帯主が身体が不自由で、自分で確認書の返送や申請書の提出ができない場合はどのようにしたらよいですか。

 ⇒本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。申請者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で、市区村長が特に認める方による代理人申請が認められます。代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出いただきます。

(8)外国人は給付の対象ですか。

 ⇒基準日(令和3年12月10日)において、住民基本台帳に記録されている外国人は、給付対象者となります。

(9)生活保護受給世帯は、給付の対象となりますか。

 ⇒生活保護世帯も給付対象となります。なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定されません。

(10)基準日後に亡くなった人は給付対象者となりますか。

 ⇒基準日(令和3年12月10日)後に世帯主が亡くなられた場合、次の1及び2の取扱いとなります。
  1. 確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
  ●当該世帯主以外の世帯主がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、
  給付を受けることとなります。
  ●単身世帯の場合世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。

   2. 確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
 当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

(11)家計急変世帯の給付は、どのような支給要件ですか。

 ⇒令和4年度住民税非課税世帯に対する給付の対象となる世帯以外の世帯のうち、次の1及び2の要件を満たす
世帯です。

  1.  新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
  2.  令和4年度分住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1カ月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税(相当)水準以下であること

(12)障害者、寡婦、ひとり親、未成年者の場合の非課税収入限度額は204.4万円未満とされていますが、級地区分や扶養親族の人数によって、家計急変の基準はかわりますか。

 ⇒家計急変の申請者、世帯員が障害者等の場合、給与収入が204.4万円未満(所得が135万円以下)であれば級地区分、扶養親族等の人数に関係なく当該申請者・世帯員は非課税として取り扱われます。なお、給与収入が204.4万円(所得が135万円)を超える場合は、級地別の扶養親族等の人数に応じた金額により非課税か否かを判定することとなります。

(13)家計急変世帯分の申請期限はいつまでですか。

 ⇒申請期限は、令和4年11月30日です。・・・【受付は終了しました】

(14)基準日において住民登録がどこにもない方は、給付の対象にならないのですか。

 ⇒申請期限(令和4年11月30日)同日までに住民登録されていれば給付対象になります。

DV等で住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。

 住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給することができます。給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。日野市 住民税非課税世帯等給付金コールセンター(042-843-2320)又は男女平等推進センター(平和と人権課)042-584-2733までご相談ください。

DV被害者に関するQ&A

(1)住民票がある世帯で、配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか?

 ⇒住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できます。

(2)配偶者からDVを受け避難しています。配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか?

 ⇒配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。

お問い合わせ

この制度についてのお問い合わせ
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0120-526-145 
受付時間: 午前9時00分~午後8時00分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

受給手続き等についてのお問い合わせ
日野市 住民税非課税世帯等給付金コールセンター
電話番号:042-843-2320
※各通知書発送後の一定期間は、大変込み合う時間がございます。つながりにくい場合は、少し時間をずらしてからおかけ直しください。
午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
※お電話でのお問い合わせが困難な方は、
ファクス:042-514-8097 または、メール:s-net@city.hino.lg.jp
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当」までお問い合わせください。

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ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

日野市 健康福祉部 セーフティネットコールセンター 臨時特別給付金担当
電話番号:042-514-8365
ファクス:042-583-4198
健康福祉部セーフティネットコールセンター臨時特別給付金担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。