

■ルールで安全！マナーで安心！みんなの道路

◎ルールで安全！マナーで安心！
みんなの道路
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［問い合わせ］道路課（電話番号042・514・8421）

次の行為は、安全・快適な通行の妨げとなります。ルールを守り、道路を安全・安心に利用できるようご協力をお願いします。また、道路の不具合にお気付きの際は、電話または「道路情報投稿システム」（市にあり）などで、道路課までご連絡ください。

図あり
① 広告板・広告塔などの屋外広告物を設置する際は「東京都屋外広告物条例」に基づき原則設置の許可が必要です。② 道路上にはみ出た庭木などの樹木が、道路の見通しを悪くする原因となります。定期的な剪定など、適切な管理をお願いします。③ 日よけ・ひさしの路上へのはみ出しは道路管理者の許可が必要です。④ 商品、ワゴンなどの路上へのはみ出しは違反行為です。⑤ 看板・張り紙・張り札は、許可を取得または許可不要なものを除き掲出できません。⑥ 次の事（街路灯が日中点灯・夜間消灯、カーブミラーの角度不調、街路灯・カーブミラー・標識の支柱根本の腐食、道路の穴開き、タイルのがたつき）などを見つけたときは道路課までご連絡ください。
⑦ 歩車道境に設置されている段差乗り上げブロックが歩行者・自転車などの通行の支障になり、事故を発生させる可能性があります。歩道の切り下げ設置自費工事をお願いします。⑧ 通行の支障になりますので、自転車は駐輪場へ停めましょう。⑨ 危険なので、道路で遊ばないようにしましょう。

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■ひとり親家庭などの方へ　８月の現況届と手当・医療助成制度について

◎ひとり親家庭などの方へ
８月の現況届と手当・医療助成制度について
［問い合わせ］子育て課（電話番号042・514・8598）

▶ 児童扶養手当の認定をされている方およびひとり親家庭等医療証をお持ちの方は現況届の提出を
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7月末に「現況届のお知らせ」を送付しました。児童扶養手当・ひとり親家庭等医療証の現況届は通知に記載の申請フォームから電子申請での提出となります。期限内に提出がないと、手当の支給や医療証の送付が停止する場合などがあります。申請方法のご相談などがありましたらお問い合わせください。
［その他・注意事項］相談窓口…平日午前９時～正午と午後1時～4時
［申し込み］8月31日（月）までに「現況届のお知らせ」に記載の申請フォームから電子申請にて※別途添付書類の提出が必要な方のみ郵送にて対象となる書類を送付

▶手当の支給および医療費の助成（下表）

母子・父子家庭や、障害のあるお子さまを養育している家庭などに各種手当を支給します。また、母子・父子家庭や、養育者家庭の方に「ひとり親家庭等医療証」を発行しています。医療証は診療の際にマイナ保険証などと一緒に提示すると、保険診療の一部が助成されます。いずれの手当・医療費助成も申請していない方はお早めに申請してください。
なお、所得制限などにより受給できない場合があります。詳細はお問い合わせください。

■手当助成一覧

【手当助成】育成手当　ID: 1003956
［対象］
次のいずれかに該当する平成20年4月2日以降生まれの児童を養育している父、母または養育者①父母が離婚②父または母が死亡、もしくは生死不明③父または母が重度の障害者④父または母が1年以上拘禁されている⑤父または母から1年以上遺棄されている⑥婚姻によらないで出生⑦父または母が裁判所からのDV保護命令を受けたとき
［日程 ］支給月…6月・10月・2月の15日（土曜・日曜日、祝日の場合は直前の平日）
［費用］手当額…申請の翌月分から児童1人につき月額13500円

【手当助成】障害手当　ID: 1003955
［対象］
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方①愛の手帳1～3度程度②身体障害者手帳1・2級程度③脳性まひまたは進行性筋萎縮症
［日程 ］支給月…6月・10月・2月の15日（土曜・日曜日、祝日の場合は直前の平日）
［費用］手当額…申請の翌月分から児童1人につき月額15500円

【手当助成】児童扶養手当　ID: 1003952
［対象］
次のいずれかに該当する平成20年4月2日以降生まれ（一定の障害がある場合は20歳未満）の児童を養育している父、母または養育者①父母が離婚②父または母が死亡、もしくは生死不明③父または母が重度の障害者④父または母が1年以上拘禁されている⑤父または母から1年以上遺棄されている⑥婚姻によらないで出生⑦父または母が裁判所からのDV保護命令を受けたとき
［日程 ］支給月…奇数月の11日（土曜・日曜日、祝日の場合は直前の平日）
［費用］手当額…申請の翌月分から児童1人の場合は月額11340円～48050円、児童2人目以降は加算あり（所得制限に応じて変わります）

【手当助成】ひとり親家庭等医療費助成　ID: 1003941
［対象］
市内に住所があり、平成20年4月2日以降生まれの児童を養育していて次の全てに該当する母子・父子家庭か、養育者家庭①各種健康保険に加入している②生活保護を受けていない③児童を里親に委託していないまたは児童福祉施設などに入れていない④東京都心身障害者医療の助成を受けていない※③④は条件を満たさなくても助成可能な場合あり
［内容］保険診療分
［費用］住民税課税世帯…1割、住民税非課税世帯…負担割合なし