■障害のあるなしにかかわらず 誰にとってもやさしいまちへ不当な差別的取扱いについて

◎障害のあるなしにかかわらず 誰にとってもやさしいまちへ不当な差別的取扱いについて
差別的取扱いとは？
正当な理由なく障害を理由として、サービスの提供を拒否・制限したり、
障害のない人には付さない条件を付けたりすることです。

障害があることを理由に、学校の受験を断られた。
車いす利用者であることを理由に、タクシー利用を断られた。
盲導犬が一緒であることを理由に、入店を断られた。

・障害のある方が不当な扱いを受けたと感じたら、それはすべて「不当な差別的取扱い」になってしまうのでしょうか？
・いいえ、障害のある方の感じ方のみで「不当な差別的取扱い」になることはありません。具体的場面や状況に応じて、総合的・客観的に判断することになります。

ここがポイント！
　令和2年4月1日に施行された、「日野市障害者差別解消推進条例」においても、
上記図例のような不当な差別的取扱いは禁止されています。　ただし、障害のある人に対してサービス提供の拒否があっても、「正当な理由」
※があると認められた場合、不当な差別的取扱いに当たらないケースもあります。
また、なぜその判断を行ったのか丁寧な説明を行い、理解を得るよう努めなければなりません。※事務・事業への影響の程度、実現可能性、負担の程度など総合的・客観的に判断します。

　このコラムを機会に、普段の自身の言葉や行いが不当な差別的取扱いに当たっていないか、
もし当たっていた場合、その言動に正当な理由があると言えるのか、考えてみてはいかがでしょうか。　また、不当な差別的取扱いを受けたと感じたら、下記連絡先へご相談ください。　一緒に、誰もが安心して暮らせる「ともに生きるまち日野」の実現に向けて取り組んでいきましょう。
［問い合わせ］障害福祉課差別解消推進係（電話番号042・514・8991　FAX 042-583-0294）

■令和9年4月保育施設入所に向けたご案内

◎令和9年4月保育施設入所に向けたご案内
［問い合わせ］保育課（電話番号042・514・8637）
ID: 1028734
令和９年4月に保育施設入所を検討されている方を対象に、今後の予定をご案内します。希望する保育園の見学や申し込み手続き、書類の確認など、お早めの準備をお願いします。

［申し込み］10月5日（月）～30日（金）に原則申し込みフォームで
▶ 案内冊子（令和９年度保育施設利用のしおり）
ID: 1029053
９月1日（火）：市ホームページで電子版を公開
９月下旬：紙媒体の配布開始

▶ 保育施設入所相談会（8月開催分）
ID: 1029178
［ところ］保育課および地域子ども家庭支援センター万願寺・多摩平
他詳細は市ホームページ参照

▶ 保活ワンストップサービス
ID: 1029005
　インターネットから保育園の見学を予約することができます。ご活用ください。