◎令和8年度
市民税・都民税の申告受け付けが始まります
受付期間：2月16日（月）～3月16日（月）
詳細は市ホームページをご覧ください
ID：1010892
[問い合わせ]市民税課（電話番号042・514・8238）
切手を貼らずにそのまま返送できる料金受取人払の返信用封筒を市民税・都民税申告書と共にお渡ししますので、
郵送での申告にご協力ください

◆市民税・都民税申告書の配布
[ところ]市役所2階市民税課、七生支所、豊田駅連絡所
※必要な方には郵送しますので問い合わせ先までご連絡ください
昨年、市民税・都民税の申告をした方には2月5日（木）に令和8年度市民税・都民税申告書を発送します


◆市民税・都民税の申告（郵送）の際に必要な書類
（1）市民税・都民税申告書
（2）個人番号・本人確認に関する書類（マイナンバーカード、運転免許証など）※すべて写し
（3）令和7年中の収入（所得）に関する書類（源泉徴収票など）
（4）令和7年中の控除に関する書類（医療費控除の明細書など）
※受付書が必要な方は110円切手を貼った返信用封筒を同封してください
※詳しくは「申告の手引き」または市ホームページをご確認ください


◆市民税・都民税の申告における注意点
源泉徴収票に記載のない社会保険料について、控除の適用を受ける場合は、
支払金額を記入した市民税・都民税申告書の提出が必要です。
支払金額の記載がない場合には控除が適用できませんのでご注意ください。
国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は納税課、介護保険料は介護保険課で昨年中の納付額を確認できます。


◆市民税・都民税の電子申告について
令和8年度個人住民税（令和7年中所得）から電子申告を開始します。
マイナンバーカードを利用し、スマホやパソコンから「eLTAX個人住民税電子申告システム」にアクセスすることで
個人住民税に関する申告ができます。


◆令和7年度税制改正に伴う主な変更点
（1）給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方について、
給与所得控除額が65万円まで引き上げられます（190万円超の方について変更はありません）。
（2）各種扶養控除等にかかる所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます
（例：同一生計配偶者の所得要件48万円→58万円）。
（3）大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設
合計所得金額が58万円を超える（扶養控除の所得要件を超える）19歳から23歳未満の親族がいる場合において、
納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減（徐々に減少していく）する仕組みが創設されます。
※住宅借入金等特別控除の適用要件については市ホームページをご確認ください


◆市民税・都民税申告相談・受付窓口
例年、受付開始から1週間程度は窓口が大変混雑するため、この期間の手続きはできるだけ避けてください。
また、混雑状況により入場人数の制限を行う場合があります。

【日程】2月16日（月）～3月16日（月）※土曜・日曜日、祝日を除く。2月21日（土）は実施
【時間】午前9時～午後5時
【会場】市役所1階101会議室

【日程】2月25日（水）～2月28日（土）
【時間】午前9時～11時30分、午後1時～4時30分※2月28日は4時まで
【会場】七生福祉センター（七生公会堂1階）

七生支所・豊田駅連絡所では申告相談・受付はできません。
※3月17日（火）以降も市民税課窓口で申告を受け付けます


◆日野税務署からのお知らせ
ID：1002637
[問い合わせ]国税相談専用ダイヤル（電話番号0570・00・5901）、日野税務署（電話番号042・585・5661）

▼確定申告会場のご案内
所得税及び復興特別所得税・贈与税・個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告会場を次のとおり開設しています。
[とき]開設期間…2月16日（月）～3月16日（月）（土曜・日曜日、祝日を除く。ただし、3月1日（日）は立川税務署で開設）
受付…午前8時30分～午後4時（提出のみは午後5時まで）
相談開始…午前9時
[ところ]日野税務署（万願寺6丁目36番地の2）
※確定申告会場での相談にはLINEによるオンライン事前予約が必要です。
LINEによるオンライン事前予約は、国税庁のLINE公式アカウントを「友だち追加」していただくことでご利用できます
（日時指定の入場整理券を入手することが可能です）。
当日の入場整理券の配付も行いますが、無くなり次第終了となります
※会場開設期間中、税務署に駐車場はありません。
開設期間前についても、収容台数に限りがありますので、ご来署の際は、公共交通機関をご利用ください

▼令和7年分の申告書の提出および納期限について
所得税及び復興特別所得税：3月16日（月）
贈与税：3月16日（月）
個人事業者の消費税及び地方消費税：3月31日（火）
※納付する税額がある場合は、上記の納付期限までに自ら納付していただく必要があります
※申告書の提出後に、別途、税務署から納付書の送付はありません