日野市障害者差別解消推進条例の改正内容の概要について <日野市障害者差別解消推進条例の改正について> 日野市では、障害のあるなしに関わらず、誰もが互いに人格と個性を尊重し合う共生社会「ともに生きるまち 日野」の実現を目指し、令和2年4月に日野市障害者差別解消推進条例を施行しました。 条例を施行してから3年が経過したことをきっかけに、本条例について日野市障害者差別解消支援地域協議会で議論を重ね、また多くの方にアンケート調査にご協力いただき、見直しを行いました。 この度、「日野市障害者差別解消推進条例の改正の素案」がまとまりましたので、これを広く公開し、多くの皆様からご意見をいただきたくパブリックコメントを実施します。 <条例改正のポイント> 今回の改正は以下2つのポイントを踏まえて検討しました。 @改正するものと今後より議論を深めるべきもの 今回の改正の目的は、本条例を社会全体の状況や日野市の現状にあったものとするために改正するものです。 「ともに生きるまち 日野」の実現に向けた今後より深い議論を重ねる必要のあるものについては今回は反映せず、慎重な議論を重ねてから必要に応じて改正します。 今回の改正内容 SDGsについて記載 国連勧告について 無関心からくる差別 市職員への研修 今後の検討事項 障害の人権モデル 「障害」の表記(「障がい」) 「合理的配慮」か「合理的調整」か A条例に記載する性質のものか  条例は市の基本的な方針や方向性を示すものです。  定期的な改正を前提とするような具体的な施策や事業、また詳細の現状などについては条例には記載せず、今後市の実施する施策や事業の中で対応していきます。 これまでの内容を踏まえて以下のとおり改正します。 前文 前文については以下のものを追記しました。 ●関心のなさから生じる差別について(追記) <条文案> しかし、障害者が区別、排除、制限をされてきた過去があり、障害や障害者に対する理解不足や関心のなさから生じる誤解や偏見、差別が今なお存在しています。 ●自立や社会参加が妨げられることがあることについて(追記) <条文案> 多くの障害者やその家族が、生活環境、教育、就労、婚姻、出産などの日常生活の様々な場面で困難に直面し、また、自立や社会参加が妨げられることもあり、その苦痛から胸が締め付けられるような思いを感じています。 ●障害者権利委員会からの総括所見について(追記) <条文案> この条約の履行状況について、令和4年に日本政府が初めて障害者権利委員会から審査を受け、その結果として総括所見が出されました。 この総括所見では、日本の障害者政策に対する課題や改善点が指摘されています。 例えば、障害者の自立支援や自己決定権の尊重、分離された教育の中止とインクルーシブ教育の推進、入所施設や精神病院からの地域移行の推進などが挙げられています。 ●SDGsについて(追記) <条文案> また、世界共通の目標として持続可能な開発目標SDGsが国際連合において採択されました。 このSDGsは全ての国や人々が協力しあうことで多様性と包摂性のある持続可能な世界を目指すものです。 その中で人々の尊厳は基本的なものであるとの認識の下に誰一人取り残さないことを誓っています。 「SDGs未来都市」に認定されている日野市は、より一層、誰一人取り残さないインクルーシブ社会を実現する必要があります。 このような背景を踏まえて、日野市は「ともに生きるまち 日野」の実現に向けて、障害のあるなしにかかわらず誰もが互いに人格と個性を尊重し共生するインクルーシブ社会を目指し、この条例を制定します。 第2条 定義 定義については1点修正と1点追記しました。 ●市民の定義について(変更) 内容の変更はありませんがわかりやすいよう表現を変更しました。 <現行の条文> (7)市民 市内に居住し、又は市内で働き、若しくは学ぶ者及び市を訪れる者をいう。 <条文案> (7)市民 市内に居住する者、市内で働く者、市内で学ぶ者及び市を訪れる者をいう。 ●インクルーシブ社会について(追記) インクルーシブ社会の定義を追記しました。 <条文案> (9) インクルーシブ社会 すべての人が自分らしく生きることができ、個々の違いや多様性を認め合いながら、平等に参加できる社会のこと。 障害のあるなし、年齢、性別、人種、民族、国籍、宗教、経済状況等による差別や偏見がなく、誰もが尊重され、望む場所で安心して楽しみながら生活できる社会をいう。 第3条 基本理念 ●(6)の変更について(変更) 以下のとおり文章を変更しました。 <現行の条文> (6) 障害のある女性が、障害及び性別による複合的な原因により困難な状況に置かれている場合等、障害者が性別や年齢等の複合的な原因により困難な状況に置かれている場合は、その状況に応じた適切な配慮がなされること。 また、障害のある児童に対しては、障害のある成人と異なる支援を必要とすること。 <条文案> (6) 障害者が性別、年齢、障害の種類や特性等の複合的な原因により困難な状況に置かれている場合は、その状況に応じた適切な配慮がなされること。 特に障害のある女性は障害及び性別による複合的な原因により困難な状態に置かれている場合があること、また障害のある児童及び高齢者についてはそれぞれの特性や置かれた状況に応じた支援の必要があることに留意すること。 第4条 市の責務 以下のものを追記しました。 ●市職員への障害理解促進の取組について(追記) <条文案> 3 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者に対する支援を適切に行うため、職員に対し、障害及び障害者に対する理解を深める取組を行わなければならない。 第6条 事業者の責務 以下のものを追記しました。 ●従業者への障害理解促進の取組について(追記) <条文案> 3 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者に対する支援を適切に行うため、従業者に対し、障害及び障害者に対する理解を深める取組を行うよう努めなければならない。