◎令和5年度市・都民税の申告受け付けが始まります 受付期間:2月16日(木)~3月15日(水) ※詳細は市ホームページをご覧ください ID:1010892 [問い合わせ]市民税課(電話番号042・514・8238) 新型コロナウイルス感染拡大防止対策 切手を貼らずにそのまま返送できる料金受取人払の返信用封筒を 市・都民税申告書とともにお渡ししますので、郵送での申告にご協力ください ◆市・都民税申告書の配布 [ところ]市役所2階市民税課、七生支所、豊田駅連絡所 ※必要な方には郵送しますので問い合わせ先までご連絡を 昨年、市・都民税の申告をした方には2月6日(月)に令和5年度市・都民税申告書を発送します ◆市・都民税の申告の郵送受付 郵送で申告書を提出する場合は、以下の1~4の書類を郵便番号191の8686日野市役所市民税課までお送りください。 1.市・都民税申告書 2.個人番号・本人確認に関する書類(マイナンバーカード、運転免許証など)※すべて写し 3.令和4年中の収入(所得)に関する書類(源泉徴収票など) 4.令和4年中の控除に関する書類(医療費控除の明細書など) なお、郵送の場合、申告の受付書は原則お返ししません。 受付書が必要な方は住所、氏名を記入し、84円切手を貼った返信用封筒を同封してください。 ◆市・都民税の申告における注意点 源泉徴収票に記載のない社会保険料について、 控除の適用を受ける場合は、支払金額を記入した市・都民税の申告書の提出が必要です。 国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は納税課、介護保険料は高齢福祉課で昨年中の納付額を確認できます。 確認の上、申告書に記入してご提出をお願いします。 支払金額の記載がない場合には、控除が適用できませんのでご注意ください。 ◆今回の税制改正に伴う主な変更点 ▼住宅ローン控除の適用期限の延長など 住宅ローン控除の適用について、入居に係る適用期限が4年間(令和4年1月1日~7年12月31日)延長され、 令和4年以降に入居する場合の控除率や控除限度額、控除期間、所得要件などが変更されました。 ▼市民税・都民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ 民法の成年年齢の引き下げに伴い、 令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、 市民税・都民税の課税、非課税の判定における未成年者には当たらないこととなりました。 ▼セルフメディケーション税制の見直し 適用期限が令和8年12年31日まで延長されました。 税制対象医薬品について、効果が著しく高いと認められるものとして一定のものが追加され、 効果が低いと認められるものが除外されました。 ◆市・都民税申告相談・受付窓口 例年、受付開始から1週間程度は窓口が大変混雑するため、この期間の手続きはできるだけ避けてください。 また、会場では入場人数の制限を行います。 新型コロナウイルスの感染状況によっては、申告受付時間の変更や会場の閉鎖を行う場合があります。 [日程]2月16日(木)~3月15日(水)※土曜・日曜日、祝日を除く。2月18日(土)・25日(土)は実施 [時間]午前8時45分~午後5時 [会場]市役所1階101会議室 [日程]2月21日(火)・22日(水)・24日(金)・25日(土) [時間]午前9時~11時30分、午後1時~4時30分 [会場]七生福祉センター(七生公会堂1階) 七生支所・豊田駅連絡所では申告相談・受付はできません。 ※3月16日(木)以降も市民税課窓口で申告を受け付けます ◆日野税務署から ID:1002637 [問い合わせ]日野税務署(電話番号042・585・5661) ▼所得税及び復興特別所得税・贈与税・個人事業者の消費税及び地方消費税の申告書作成会場 [とき]3月15日(水)まで(土曜・日曜日、祝日を除く。 ただし、2月19日(日)・26日(日)は開場)※受け付けは午前8時30分~午後4時(提出のみは午後5時まで)、 相談は午前9時から [ところ]日野税務署※開設期間中、駐車場なし [その他・注意事項]混雑回避のために入場整理券を配付。 LINEアプリで事前入手可(国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」することで、日時指定の入場整理券を入手可) ▼令和4年分の申告書の提出および納期限 [とき・内容]所得税及び復興特別所得税…3月15日(水)まで、 贈与税…3月15日(水)まで、 個人事業者の消費税及び地方消費税…3月31日(金)まで [その他・注意事項]納付する税額がある場合は、上記の納期限までに自ら納付していただく必要があります。 申告書の提出後に、別途、税務署から納付書の送付はありません ▼国税の納付は、便利なダイレクト納付・振替納税のご利用を 現金で納付する場合は、納付書に添えて、お近くの金融機関で必ず納期限までに納付してください。 ダイレクト納付・振替納税をご利用いただくためには、事前の手続きが必要です。 なお、贈与税は振替納税をご利用いただけません。