◎令和4年度国民健康保険についてお知らせします [問い合わせ]保険年金課保険税係(電話番号042・514・8279)、給付係(電話番号042・514・8276) ◆国民健康保険税納税通知書を7月12日(火)に発送します ID:1019844 今年度の税額や納期限、計算方法などは、通知書および同封物をご確認ください。通知書は世帯主宛てに発送します。 ◆令和4年度国民健康保険税の改正点 ID:1019455 令和4年度から所得割額の税率および均等割額を改定しました。 また、地方税法改正により、未就学児の均等割額が軽減されるとともに、課税限度額が引き上げられました。 未就学児の均等割額(世帯の前年所得に基づく法定軽減適用後)は、2分の1に軽減されます。 【表1】税率等の新旧比較表(年税額) [区分]基礎課税額(医療分) [内容]所得割率 [新税額など(A)]5.40% [旧税額など(B)]5.20% [増減など(C=A-B)]0.20% [区分]基礎課税額(医療分) [内容]均等割額(一人当たり) [新税額など(A)]30,600円 [旧税額など(B)]28,800円 [増減など(C=A-B)]1,800円 [区分]基礎課税額(医療分) [内容]課税限度額 [新税額など(A)]65万円 [旧税額など(B)]63万円 [増減など(C=A-B)]2万円 [区分]後期高齢者支援金分 [内容]所得割率 [新税額など(A)]1.70% [旧税額など(B)]1.50% [増減など(C=A-B)]0.20% [区分]後期高齢者支援金分 [内容]均等割額(一人当たり) [新税額など(A)]10,500円 [旧税額など(B)]9,600円 [増減など(C=A-B)]900円 [区分]後期高齢者支援金分 [内容]課税限度額 [新税額など(A)]20万円 [旧税額など(B)]19万円 [増減など(C=A-B)]1万円 [区分]介護納付金分(40~64歳) [内容]所得割率 [新税額など(A)]1.70% [旧税額など(B)]1.50% [増減など(C=A-B)]0.20% [区分]介護納付金分(40~64歳) [内容]均等割額(一人当たり) [新税額など(A)]13,200円 [旧税額など(B)]12,300円 [増減など(C=A-B)]900円 [区分]介護納付金分(40~64歳) [内容]課税限度額 [新税額など(A)]17万円 [旧税額など(B)]17万円 [増減など(C=A-B)]改定なし [区分]合計 [内容]所得割率 [新税額など(A)]8.80% [旧税額など(B)]8.20% [増減など(C=A-B)]0.60% [区分]合計 [内容]一人当たり年税額(介護分含む) [新税額など(A)]54,300円 [旧税額など(B)]50,700円 [増減など(C=A-B)]3,600円 [区分]合計 [内容]一人当たり年税額(介護分なし) [新税額など(A)]41,100円 [旧税額など(B)]38,400円 [増減など(C=A-B)]2,700円 [区分]合計 [内容]課税限度額 [新税額など(A)]102万円 [旧税額など(B)]99万円 [増減など(C=A-B)]3万円 ◆国民健康保険税の軽減・減免 ID:1002800 風水害や火災などの被害に遭った際や、収入激減により生活が著しく困窮し納付が困難になった際は、 保険税が軽減・減免される場合があります。 詳細は市ホームページおよび納税通知書の同封物をご確認ください。 ▼前年所得に基づく法定軽減(減額賦課) 令和3年中の世帯所得額に応じて均等割額が軽減されます。世帯主および国保加入者全員の所得申告が必要です。 ▼会社都合により離職された方へ 倒産や解雇など会社都合による離職で国民健康保険に加入した場合は、申告により国民健康保険税が軽減される場合があります。 ◆70~74歳の方へ高齢受給者証を発送します ID:1017231 現在お持ちの高齢受給者証の有効期限は7月31日(日)までです。 新しい高齢受給者証は一部負担金の負担割合を再判定し、世帯主宛てに7月8日(金)以降に簡易書留で発送します。 負担割合は原則2割ですが、下記に該当する方は3割になります。 3割負担の方は、収入額により2割負担になる場合があります。 詳細は、高齢受給者証の同封物をご確認ください。 ▼負担割合が3割になる場合 同じ世帯の70~75歳未満の国民健康保険被保険者で、以下の条件の両方に当てはまる方 ・該当者の中に令和4年度の住民税課税標準額が145万円以上の方がいる ・該当者の令和4年度の所得の合計が210万円を超える よくある質問 Q.7月末になっても届かないときは? A.まず、以下をお確かめください。 ・郵便局の「ご不在連絡票」はありませんか?※ご不在連絡票の色が通常と異なる場合があります ・ご家族が受け取っていませんか? ・ご家族が複数人の場合、他の方の高齢受給者証に貼り付いていませんか? 以上を確認しても、高齢受給者証が見当たらない場合は、保険年金課にお問い合わせください。 ◆限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の更新 ID:1002787 現行の認定証の有効期限は7月31日(日)までです。 継続を希望される方は、申請が必要です。 これまで交付されたことがなく、今回交付を希望する方は、保険年金課までお問い合わせください。 ◆新型コロナウイルス感染症に係る保険税の減免 ID:1014297 昨年度に引き続き、国民健康保険税の減免を行います。 8月1日(月)から受け付け予定です。手続き方法など詳細は市ホームページをご確認ください。 ◆傷病手当金の支給 ID:1014425 新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染が疑われた場合に、傷病手当金を支給します。 支給には申請が必要です。 申請前に電話でお問い合わせください。 ◎令和4年度後期高齢者医療制度についてお知らせします ~原則75歳以上の方が対象 [問い合わせ]保険年金課高齢者医療係(電話番号042・514・8293) ◆後期高齢者医療保険料決定兼納入通知書を7月14日(木)に発送します ID:1002812 6月30日までに後期高齢者医療制度の資格を取得した方に発送します。 ◆後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方へ ID:1002810 ▼新しい保険証を発送します 現行の保険証(オレンジ色)は7月31日(日)で期限が切れます。 8月1日(月)から使用する保険証(藤色)は、7月8日(金)以降に順次簡易書留で発送します。 10月から医療費の自己負担割合が見直されるため、有効期限は令和4年9月30日(金)までです。 10月1日(土)以降の保険証は9月末までに簡易書留で発送します。 詳細は7月中に発送する保険証の同封物をご確認ください。 《写真あり》 新しい保険証(8月から) ▼医療費の自己負担割合 【表1】窓口での自己負担割合判定基準 [区分]一般 [令和4年度住民税課税標準額(課税所得額)]同じ世帯の被保険者全員がいずれも145万円未満の場合 [自己負担の割合]1割 [区分]現役並み所得者 [令和4年度住民税課税標準額(課税所得額)]同じ世帯の被保険者の中に145万円以上の方がいる場合 [自己負担の割合]3割 ※住民税課税標準額…総所得金額等から住民税の所得控除を差し引いた額(所得税の課税所得額ではありません)。 住民税の決定通知書で確認できます ※昭和20年1月2日以降に生まれた後期高齢者医療制度の被保険者 および同じ世帯の被保険者の「賦課のもととなる所得金額」の合計が210万円以下の方は 1割負担(賦課のもととなる所得金額…後期高齢者医療保険料決定兼納入通知書で確認できます) ※【表1】で3割負担となる方でも、令和3年中の収入額が【表2】の条件を満たす方は、1割負担になります 【表2】収入額による自己負担割合判定基準 [世帯の被保険者数]1人 [収入判定基準]収入額が383万円未満 (ただし、383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入している70~74歳の方がいる場合は、 その方の収入額と合計して520万円未満) [世帯の被保険者数]2人以上 [収入判定基準]収入額の合計が520万円未満 【表2】に該当する方が1割になるには毎年申請が必要でしたが、 今年からは上記の条件を満たすことを市が確認できる場合は、申請が不要になりました。 市で確認できず、該当すると思われる方には、6月末に申請書を発送しています。 ◆限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の更新 ID:1014110 現行の認定証の有効期限は7月31日(日)までです。 継続で対象になる方には、新しい認定証を7月15日(金)以降に発送します。 ◆10月から医療費の自己負担に「2割」が追加 ID:1019192 自己負担割合が1割負担の方のうち、 下記の(1)(2)両方に該当する場合は、自己負担割合が「2割」になります(3割負担の方は変更なし)。 [対象] (1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税標準額が28万円以上の方がいる (2)同じ世帯の被保険者全員の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が、 被保険者が1人の場合は200万円以上(被保険者が2人以上の場合は320万円以上) ※住民税非課税世帯の方は1割 ※「2割」となる方の急激な自己負担の増加を抑えるための配慮措置が実施されます。 令和4年10月から3年間、外来医療の負担増加額の上限が1カ月当たり最大3,000円までになります ◆新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免、傷病手当金の支給 保険料の減免 ID:1014355 傷病手当金 ID:1014369 対象者や手続きの詳細などは、後期高齢者医療保険料決定兼納入通知書の同封物をご確認いただくか、お問い合わせください。