◎市内の行ってみたいお店をご紹介 “誰にとってもやさしいまち”を目指す上で、事業所の方々の協力は欠かせません。 ここでは、障害のある方への配慮として点字メニューや筆談ボードを導入している市内の飲食店を紹介します。 ぜひ、“誰にとっても行きやすいお店”に足を運んでください! ◆珈琲はうすあんず村 [ところ]高幡番地の23YSビル2F 《導入したもの》筆談ボード、点字メニュー 「どなたでもゆっくり過ごしていただけるのがウチのコンセプトです」と話す店主さん。 実際に点字メニューを使用した視覚障害のある方からは、 「点字メニューがあったことで選ぶ楽しさがあり、幸せな時間を過ごすことができました」という声も上がっていました。 ◆BAR&DINING RiverSide [ところ]新町1丁目19番地の1ボナールレジデンス2F 《導入したもの》筆談ボード、点字メニュー 点字メニューを納品した東京光の家(視覚障害者支援施設)の職員からは、 「このたびは率先して点字メニュー作成のご依頼をいただきありがとうございます。 安心して立ち寄れるお店が増えること、本当にうれしいです!」との声をいただきました。 ◆中国家庭料理麒麟坊 [ところ]日野本町4丁目5番地の5HSビル1F 《導入したもの》筆談ボード、点字メニュー お店の方は 「筆談ボードの導入により、聴覚に障害のある方に、これまでよりも多く来店していただけるようになりました。 注文以外にもさまざまな会話に使用しています」と話されていました。 ※それぞれの店舗には、点字化されていないメニューもあります ◎知ってほしい! 【小規模の事業所などを対象とした助成金のご案内】 合理的配慮の取り組みについて経費の一部を助成します(令和3年度) [助成対象]物品の購入 [具体例]・筆談ボード・点字メニュー・コミュニケーションボード [上限金額]3万円 [助成率]10分の10 [助成対象]工事・修繕 [具体例]・段差解消工事・手すり設置工事・トイレ改修工事 [上限金額]20万円 [助成率]3分の2 ※詳細は障害福祉課(電話番号042・514・8991)へ問い合わせを ID:1017601 QRコードあり ◆国でも事業所の合理的配慮の取り組みが義務化されます 障害者差別解消法(平成28年4月1日施行)が成立してからこれまで、 合理的配慮の義務付けは国や自治体のみ(事業所は努力義務)となっていました(※)。 しかし、令和3年5月に障害者差別解消法が改正され、事業所も合理的配慮の提供が義務化されることとなりました。 これにより、“誰にとってもやさしいまち”に向けた取り組みが、より一層進んでいくことが期待されます。 ※日野市障害者差別解消推進条例(令和2年4月1日施行)では、事業所も義務に位置付け ◎障害のあるなしに関わらず “誰にとってもやさしいまち”を目指して 令和3年(2021年)12月1日号 問い合わせ先 日野市健康福祉部障害福祉課 郵便番号191の8686日野市神明1丁目12番地の1 電話番号042・585・1111(代表) 直通電話番号042・514・8991 FAX042・583・0294 メールsyogaif_suisin@city.hino.lg.jp