◎なくそう就職差別 問われる企業と社会の人権感覚 ID:1008546 [お問い合わせ]平和と人権課(電話番号042・584・2733) ◆6月は就職差別解消促進月間 仕事は、生活の安定や労働を通した社会参加など、人間が幸せに生きていく上で基本となるものです。 このため、採用選考は応募者の適性と能力に基づき公正に行われなければなりません。 しかしながら、就職差別につながる恐れの強い身元調査事件や、面接時に本籍地や思想・信条などを聞く事例があります。 東京都では6月を「就職差別解消促進月間」とし、就職差別を無くし就職の機会均等を確保するため、 東京労働局やハローワークなどと連携してさまざまな啓発活動を展開します。 東京都発行の人権啓発冊子「みんなの人権」、「明るい社会をめざして~同和問題(部落差別)の理解のために」を 市役所1階市民相談窓口や市内各図書館で配布しています。 ぜひ、手にとってお読みください。 ◆同和問題 同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分制度や歴史的、社会的に形成された人々の意識に起因する差別が、 さまざまな形で現れているわが国固有の重大な人権問題です。 現在もなお、同和地区(被差別部落)の出身という理由で、さまざまな差別を受け、基本的人権を侵害されている人々がいます。 封建時代において、えた、ひにんなどと呼ばれていた人々は、 武具・馬具や多くの生活用品に必要な皮革をつくる仕事や、役人のもとで地域の警備を行うなど、 生活に欠かせない役目を担っていましたが、 住む場所、仕事、結婚、交際など、生活のすべての面で厳しい制限を受け、差別されていました。 それらの人々が住まわされていたところが「同和地区(被差別部落)」、 それらの人々に対する差別が「部落差別」といわれています。 最近、都内でも差別的な身元調査に使われかねない戸籍謄本などの不正取得事件や、公共施設などへの差別的な落書き、 インターネットへの悪質な書き込み、不動産取引の際の同和地区に関する問い合わせなどの差別行為が起こっています。 このような差別を無くすためには、私たち一人ひとりが、まず同和問題を理解し、差別について知るとともに、 差別したり、見逃したりすることのないよう行動していくことが大切です。 また、平成28年12月には「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行され、 部落差別の解消に関し、基本理念、国および地方公共団体の責務などについて定めています。 ◎広報ひの第1504号 令和3年 2021年6月1日 ■毎月1日・15日発行 ■発行/日野市 ■法人番号1000020132128 ■編集/企画部市長公室 郵便番号191の8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 ホームページhttp://www.city.hino.lg.jp/ 代表電話番号042・585・1111 FAX042・581・2516 メールsoudan@city.hino.lg.jp ■配布/日野市新聞組合(電話番号042・514・8171※10時0分~17時0分/FAX042・514・8099) ■QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。