◎市・都民税の主な改正点 ID:1010892 [お問い合わせ]市民税課(電話番号042・514・8238) (1)給与所得控除の引き下げ 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。 これまで…65万円~220万円(上限) 改正後…55万円~195万円(上限)※上限に達する給与収入金額は850万円 (2)所得金額調整控除の創設 以下の要件に該当する方に、所得金額調整控除を適用 ▼子どもや特別障害者がいて給与収入850万円を超える方対象 〈要件〉※いずれかの要件を満たすこと ●本人が特別障害者に該当 ●23歳未満の扶養親族がいる ●特別障害者の同一生計配偶者がいる ●特別障害者の扶養親族がいる 〈所得金額調整控除額の計算方法〉 (給与等収入金額−850万円)×10% ※給与等収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等収入金額は1,000万円 ▼給与所得と年金所得の両方がある方対象 〈要件〉 給与所得と年金所得を合わせると10万円を超える 〈所得金額調整控除額の計算方法〉 {給与所得(10万円超の場合は10万円)+年金所得 (10万円超の場合は10万円)}−10万円 (3)公的年金等控除額の引き下げ 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。 公的年金等控除額の上限が設けられ、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額は195万5,000円になります。 また、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、 その金額に応じて公的年金等控除額が引き下げられます。 (4)基礎控除の改正 基礎控除額が10万円引き上げられます。 合計所得金額が2,400万円を超えると合計所得金額に応じて控除額は徐々に減り、 2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用を受けることができません。 (5)扶養親族等の合計所得金額要件の改正 同一生計配偶者、扶養親族、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられます。 また、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、 必要経費に算入する金額の最低保証額が65万円から55万円に引き下げられます。 ▼同一生計配偶者、扶養親族 これまで…合計所得金額38万円以下 改正後…合計所得金額48万円以下 ▼勤労学生 これまで…合計所得金額65万円以下 改正後…合計所得金額75万円以下 (6)ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正 婚姻歴や性別にかかわらず、合計所得金額が500万円以下で、 生計を同じにする子(総所得金額等48万円以下)を有するひとり親の方は、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。 なお、これまでの寡夫控除は「ひとり親控除」に変わります。 上記以外の寡婦についても、合計所得金額が500万円以下であれば、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用します。 ※生計を同じにする子のうち、他の方の同一生計配偶者や扶養親族とされている方は対象外 ※ひとり親控除と寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「未届の夫」「未届の妻」の記載のある方は対象外 (7)非課税となる所得要件等の改正 非課税となる所得要件について、一律10万円引き上げられます。 〈例〉 ▼扶養親族なしの場合 これまで…合計所得金額35万円 改正後…合計所得金額45万円 ▼障害者・未成年者・寡婦およびひとり親 これまで…合計所得金額125万円 改正後…合計所得金額135万円