市政のお知らせ ◎国民健康保険 [お問い合わせ]保険年金課(電話番号042・514・8279) ■新型コロナウイルス関連 ●新型コロナウイルス感染症に係る保険税の減免について ID:1014297 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、 または重篤な傷病を負った、あるいは新型コロナウイルス感染症の影響により、 主たる生計維持者の収入が一定以上減少することが見込まれる世帯の方は国民健康保険税が減免となる場合があります。 また、国民健康保険税減免問い合わせ専用ダイヤル (電話番号042・514・8193※土曜・日曜日、祝日を除く9時0分~12時0分と13時0分~17時0分)、 7月18日(土)・25日(土)9時0分~17時0分に相談窓口(予約制。[申込]前日までに電話)を開設します。 詳細は市ホームページを参照またはお問い合わせください。 ●確定申告期限の延長による影響について ID:1011459 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、所得税の確定申告期限が延長されました。 当該期間内に確定申告を行った方がいる世帯の場合、 今回お送りする納税通知書の保険税額、高齢受給者証の自己負担割合、限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の適用区分、 特定疾病療養受療証の自己負担限度額が暫定的なものとなる場合があります。 変更があった方には、後日お知らせします。 ■国民健康保険税の納税通知書を発送します ID:1011337 令和2年度(4月~令和3年3月)分の国民健康保険税納税通知書を7月10日(金)に世帯主宛にお送りします。 今年度の税額や納期限、計算方法などを説明していますので、ご確認ください。 ■地方税法改正による令和2年度国民健康保険税の変更点について ID:1002800・1002802 地方税法改正により、課税限度額の引き上げ、均等割額の軽減対象世帯の範囲を拡充しました(表1・2参照)。 【表1】税額などの新旧比較表(年税額) [区分]基礎課税額(医療分) [内容]所得割率 [新税額など(A)]5.2% [旧税額など(B)]5.2% [増減など(C=A-B)]改定無 [区分]基礎課税額(医療分) [内容]均等割額(1人当たり) [新税額など(A)]28,800円 [旧税額など(B)]28,800円 [増減など(C=A-B)]改定無 [区分]基礎課税額(医療分) [内容]課税限度額 [新税額など(A)]63万円 [旧税額など(B)]61万円 [増減など(C=A-B)]2万円 [区分]後期高齢者支援分 [内容]所得割率 [新税額など(A)]1.5% [旧税額など(B)]1.5% [増減など(C=A-B)]改定無 [区分]後期高齢者支援分 [内容]均等割額(1人当たり) [新税額など(A)]9,600円 [旧税額など(B)]9,600円 [増減など(C=A-B)]改定無 [区分]後期高齢者支援分 [内容]課税限度額 [新税額など(A)]19万円 [旧税額など(B)]19万円 [増減など(C=A-B)]改定無 [区分]介護納付金分(40~64歳) [内容]所得割率 [新税額など(A)]1.5% [旧税額など(B)]1.5% [増減など(C=A-B)]改定無 [区分]介護納付金分(40~64歳) [内容]均等割額(1人当たり) [新税額など(A)]12,300円 [旧税額など(B)]12,300円 [増減など(C=A-B)]改定無 [区分]介護納付金分(40~64歳) [内容]課税限度額 [新税額など(A)]17万円 [旧税額など(B)]16万円 [増減など(C=A-B)]1万円 [区分]合計 [内容]所得割率 [新税額など(A)]8.2% [旧税額など(B)]8.2% [増減など(C=A-B)]改定無 [区分]合計 [内容]均等割総額(介護分含む) [新税額など(A)]50,700円 [旧税額など(B)]50,700円 [増減など(C=A-B)]改定無 [区分]合計 [内容]均等割総額(介護分なし) [新税額など(A)]38,400円 [旧税額など(B)]38,400円 [増減など(C=A-B)]改定無 [区分]合計 [内容]課税限度額 [新税額など(A)]99万円 [旧税額など(B)]96万円 [増減など(C=A-B)]3万円 【表2】軽減判定所得比較表 7割軽減 [令和2年度]33万円以下の世帯 [平成31(令和元)年度]33万円以下の世帯 5割軽減 [令和2年度]33万円+(28万5千円×加入者数)以下の世帯 [平成31(令和元)年度]33万円+(28万円×加入者数)以下の世帯 2割軽減 [令和2年度]33万円+(52万円×加入者数)以下の世帯 [平成31(令和元)年度]33万円+(51万円×加入者数)以下の世帯 ※軽減判定所得は、世帯の国保加入者の「総所得金額等」を合算した金額です ※国保に入っていない世帯主および世帯内に国保から後期高齢者医療保険へ移られた方がいる場合は、 それらの方の所得金額も含めて判定します ■保険税の減免 ID:1002800 地震や火災などの災害にあった時、 収入が激減したことにより生活が著しく困窮し保険税を納付することが困難になった際はご相談ください。 ■国民健康保険高齢受給者証を発送します ID:1014459 現在お持ちの高齢受給者証の有効期限は7月31日(金)までです。 新しい受給者証は一部負担金の負担割合を再判定し、7月下旬にお送りします。負担割合は2割または3割です(表3参照)。 【表3】一部負担金の割合判定基準(令和2年8月1日から) [区分]一般 [令和2年度住民税課税所得額(※1)(課税標準額)・旧ただし書き所得(※2)]下記以外の人 [一部負担金の割合]2割 [区分]現役並み所得者 [令和2年度住民税課税所得額(※1)(課税標準額)・旧ただし書き所得(※2)] (1)、(2)の条件の両方に当てはまる世帯の人 (1)同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者に、住民税課税所得額145万円以上の人がいる (2)同一世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者の旧ただし書き所得(※2)の合計額が210万円を超える [一部負担金の割合]3割 ※1住民税課税所得額とは、住民税の総所得金額等から所得控除を差し引いた額ですので、所得税の課税所得額のことではありません ※2旧ただし書き所得とは、 総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から 基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない)のことです ■3割負担の方は申請により負担割合が2割になる場合があります ID:1014459 平成31年・令和元年中の収入額の合計が表4の条件を満たしている場合は、申請により負担割合が変わります。 該当すると思われる方には、6月にお知らせ(基準収入額適用申請書)を送付しました(表4参照)。 【表4】収入額による一部負担金の割合判定基準(令和2年8月1日から) [世帯区分](1)同一世帯に70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の人が本人のみ [平成31年・令和元年中の収入額]本人の収入が383万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合]2割 [世帯区分](2)同一世帯に70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が本人以外にいる [平成31年・令和元年中の収入額]本人と(2)の世帯員の収入額と合算して520万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合]2割 [世帯区分](3)次のA・Bの条件の両方に該当する方 A.(1)の世帯区分で、平成31年・令和元年中の収入額383万円以上 B.同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる [平成31年・令和元年中の収入額]本人とBの世帯員の収入額と合算して520万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合]2割 ※収入額とは必要経費などを差し引く前の金額で、所得額とは異なります