市政のお知らせ ◎表彰式…ホームページ:市政情報 ■表彰候補者の推薦を ID:1000576 この表彰は、日野市表彰条例に基づき、 多年にわたり地域の発展に貢献された方や地域の防災・防犯、環境保全、教育振興、文化や福祉の向上に尽力された方、 産業・科学の分野で活躍された方や善行のあった方を毎年11月3日に「功労者」として表彰するものです。 なお、本表彰は団体も適用となります。 表彰するにふさわしい方(表彰候補者)がいましたら推薦してください。 表彰区分ごとに担当課が異なりますので事前にお問い合わせください。 推薦された表彰候補者を日野市表彰審査会で審査の上、決定 [申込]6月15日(月)~7月31日(金)午前8時30分~午後5時15分に 推薦書(市役所4階総務課、七生支所、豊田駅連絡所、中央公民館、市内各図書館にあり)を提出 ※土曜・日曜日、祝日を除く [お問い合わせ]総務課(電話番号042・514・8128) ◎まちづくり・都市計画…ホームページ:市政情報 ■日野都市計画緑地:第15号百草六地蔵緑地の決定原案の縦覧・説明会の開催 ID:1014517 [縦覧期間]6月15日(月)~7月6日(月)午前8時30分~午後5時15分※土曜・日曜日、祝日を除く [縦覧場所]市役所3階都市計画課 [対象区域]大字百草 [縦覧内容]日野都市計画緑地:第15号百草六地蔵緑地の決定 [説明会]6月20日(土)午前10時から福祉支援センター [お問い合わせ]都市計画課(電話番号042・514・8354) ◎市長のうごき ▼5月後半 ID:1013411 [18日]市議会臨時会 [22・25日]日野市特措法新型コロナウイルス対策本部会議 [29日]定例記者会見 [お問い合わせ]市長公室秘書担当(代表電話番号042・585・1111) ◎広報ひの7月15日号発行休止のお知らせ [お問い合わせ]市長公室広報担当(電話番号042・514・8092) 毎月1日と15日に「広報ひの」を発行し、皆さまのお手元に届けておりますが、 新型コロナウイルスの影響により記事の減少傾向が続いていることから、7月15日号の発行は休止します。 ご理解のほどよろしくお願いします。 ◎市内の公共施設などを再開 ID:1014503 [お問い合わせ]企画経営課(電話番号042・514・8047) 5月25日の新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言解除の決定を受け、 市の公共施設などについて、6月2日から順次再開しています。 感染拡大リスクを低減するため各施設において、利用内容、定員など一部に制限がありますが、ご理解とご協力をお願いします。 各施設の詳細は市ホームページをご覧ください。 新型コロナウイルス感染症対策における公共施設(貸館)利用条件(スポーツ施設を除く) 1.貸室の利用目的は、当面の間、会議、打ち合わせを原則とします。 2.自宅などで検温し、平熱であること(体調が優れない方は、ご利用できません)。 3.団体利用時は名簿を作成してください(感染者が出た場合、感染経路確認のため)。 4.利用人数は定員の半数までを目安としてください。 5.マスク着用、手洗いの徹底をお願いします。 6.使用後の清掃、換気へのご協力をお願いします。 7.調理室や密閉された部屋、定員50人を超える施設については、利用を制限させていただきます。 ※この条件は共通条件であり、適宜状況を見定めて変更していくものとします ※施設ごとに利用ガイドラインを作成し、利用者に周知してまいります 〈主な施設の開館スケジュール〉 [再開日]6月2日(火) [施設名]図書館、中央公民館、カワセミハウスなど [再開日]15日(月) [施設名]交流センター、地区センター(自治会限定利用)、男女平等推進センターなど [再開日]16日(火) [施設名]東部会館、生活・保健センター、福祉センターなど [再開日]8月1日(土) [施設名]地区センター(一般利用) ◎新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免制度のご案内 ID:1014297 [お問い合わせ]国民健康保険税減免問い合わせ専用ダイヤル(電話番号042・514・8193) [対象] 全額免除…新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯 一部を減額…新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯 [収入減少の要件] (1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること (2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること (3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること [申込]6月15日(月)から郵便番号191の8686日野市役所保険年金課保険税係へ 市指定の申請書(市ホームページからダウンロード可)を郵送 ※申請書をご自宅で取得することが困難な場合は問い合わせを ■一部を減額対象とする方の保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です ■減免対象の保険税額(A×B/C) A:世帯の被保険者全員について算出した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年合計所得金額 ■合計所得金額に応じた減免割合(D) 《表》 [合計所得金額]300万円以下 [減免割合]10分の10 [合計所得金額]400万円以下 [減免割合]10分の8 [合計所得金額]550万円以下 [減免割合]10分の6 [合計所得金額]750万円以下 [減免割合]10分の4 [合計所得金額]1,000万円以下 [減免割合]10分の2