◎障害の有無にかかわらず、誰もが安心して暮らせるまち 「ともに生きるまち日野」へ ID:1012646 [お問い合わせ]障害福祉課(電話番号042・514・8991) これまで長年の間、障害のある人は家族も含めて、障害があることを理由に有形無形の差別や日常生活の制限を強いられてきました。 誰もがお互いに人格と個性を尊重し合う共生社会の実現、誰もが暮らしやすいまちを目指し、 日野市障害者差別解消推進条例が4月1日から施行されます。 ポイント 1.「不当な差別的取扱い」の禁止 2.市、事業者による「合理的配慮の提供」の義務化(※表1) 3.障害者差別に関する相談窓口の設置(※表2)と紛争を解決するための機関「日野市障害者差別解消支援地域協議会」の設置 不当な差別的取扱いとは? 正当な理由がないのに、障害があることでサービスの提供を拒否したり、提供場所や時間帯などを制限したりすることなどです。 合理的配慮の提供とは? 障害のある人から、手助けや必要な配慮についての意思が伝えられたとき、 個々の場面で、負担が重すぎない範囲で、お互いの対等な対話・調整により柔軟な対応や支援をすることです。 ■表1 《表》 [例規]日野市障害者差別解消推進条例 [実施主体]市 [不当な差別的取扱い]禁止 [合理的配慮の提供]義務 [例規]日野市障害者差別解消推進条例 [実施主体]民間事業者 [不当な差別的取扱い]禁止 [合理的配慮の提供]義務 [例規]日野市障害者差別解消推進条例 [実施主体]市民 [不当な差別的取扱い]禁止 [合理的配慮の提供]― ■表2:障害者差別に関する相談窓口 《表》 [相談窓口]障害福祉課 [所在地]神明1丁目12番地の1日野市役所1階 [電話・ファクス]電話番号042・514・8991/FAX042・583・0294 [受付日時※]月曜~金曜日8時30分~17時15分 [相談窓口]エール(発達・教育センター) [所在地]旭が丘2丁目42番地の8 [電話・ファクス]電話番号042・589・8877/FAX042・514・8740 [受付日時※]月曜~金曜日9時0分~12時0分/13時0分~18時0分 [相談窓口]NPO法人自立生活センター日野 [所在地]高幡2番地の9ウィステリアガーデン1階 [電話・ファクス]電話番号042・594・7401/FAX042・594・7402 [受付日時※]月曜~金曜日9時0分~17時0分 [相談窓口]社会福祉法人日野市民たんぽぽの会地域生活支援センターゆうき [所在地]高幡864番地の15 [電話・ファクス]電話番号042・591・6321/FAX042・599・7203 [受付日時※]月曜~金曜日9時30分~17時30分 [相談窓口]社会福祉法人おおぞら特定指定相談事業所やまばと [所在地]旭が丘2丁目42番地の5 [電話・ファクス]電話番号042・582・3400/FAX042・582・3302 [受付日時※]月曜~金曜日9時0分~17時0分 ※祝日、年末年始を除く ◆障害の有無にかかわらず誰もが安心して暮らせるまちへ 「障害者差別解消のためにできることについて」 【お互いの理解を深めること】 市民一人ひとりが、障害や障害のある人に対して、正しい知識を持ち、認識を深めることによって、 障害のある人もない人も、地域の一員としてお互いに理解する中で、ともに安心して暮らせるまちがつくられていくと思います。 そのためには、障害のある人の心身の機能の特性を知るだけではなく、 環境、社会との関係性や、障害のない人との関係などで、 どのような困難を抱えているのか、困難を取り除くために何が必要かを、一緒に考え、行動をしていくことだと思います。 物や形の「バリアフリー」は進んでいるといわれますが、「心のバリアフリー」はまだまだこれからです。 障害の種別や、状況により、「困ること」は、多様です。合理的配慮についても、まず、相手の気持ちを確認することが必要です。 お互いに理解を深めるためのコミュニケーションが重要で、いろいろな形でできると思います。 具体的な行動(声掛け、聞く、気持ちに寄り添う)、適切な距離(相手の求め(要望、意思)を確認)で、心のバリアを解消し、 誰もが安心して暮らせるまち日野を進めていきましょう。 ◆市内で商業その他の事業活動を行う小規模事業所などに対し合理的配慮の提供に必要な経費の一部を助成 [お問い合わせ]障害福祉課(電話番号042・514・8991) 日野市障害者差別解消推進条例の施行に伴い、事業者などに対し合理的配慮の提供に必要な経費の一部を助成します。 対象となる要件や対象経費など詳細はお問い合わせください。 [対象者]市民および不特定多数の者が利用する事業所などを市内に有する事業者 [対象経費](1)施設、設備に関する工事費・修繕費(段差解消工事など) (2)サービス、意思疎通の向上に資する物品購入費(筆談ボードなど) [補助金額](1)3分の2(上限20万円)(2)10分の10(上限3万円) ◆4月1日(水)から本庁舎内の手話通訳者の設置時間が増えます [設置時間]8時30分~17時15分※12時0分~13時0分除く。土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く