◎令和2(2020)年4月1日より改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例が全面施行 受動喫煙のない街づくりが始まっています [お問い合わせ]東京都南多摩保健所企画調整課企画調整担当(電話番号042・371・7661) 《イラスト》 南多摩保健所みなみ禁えもん 新しいルールをみんなで守って受動喫煙のない街を実現しましょう! 受動喫煙によって、肺がんなどの疾患のリスクが高まることが明らかとなっています。 望まない受動喫煙の防止を図るため、国と東京都は、新しいルールを制定し、段階的に施行しています。 ●法律 平成31年1月24日施行 国・自治体の責務/喫煙の際の配慮義務 ↓ 令和元年7月1日施行(始まっています!) 第一種施設(学校・医療機関・行政機関など)原則敷地内禁煙 ↓ 令和2年4月1日全面施行!! 飲食店や宿泊施設など多数の人が利用する施設は原則屋内禁煙 ●条例 平成31年1月1日施行 都・都民・保護者の責務 ↓ 令和元年9月1日施行(始まっています!) ・学校などの屋外喫煙場所設置不可 ・飲食店の店頭表示義務 ↓ 令和2年4月1日全面施行!! 飲食店や宿泊施設など多数の人が利用する施設は原則屋内禁煙 ◆管理者の皆さまはご準備をお願いします 4月1日より改正健康増進法・都条例が全面施行、多数の人が利用する施設は「屋内禁煙」となります。 基準を満たす喫煙室などを設置する場合においても、喫煙可能な場所に20歳未満(従業員を含む)の人を立ち入らせてはいけません。 《表》 [施設の種類]第一種施設:保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校など [健康増進法・都条例]令和元年7月1日から敷地内禁煙/令和元年9月1日から屋外喫煙場所の設置不可 屋内に喫煙場所をつくることはできません。 屋外に喫煙場所をつくらないよう努めなければなりません。 [施設の種類]第一種施設:大学、医療機関、児童福祉施設(上記保育所など除く)、行政機関の庁舎など [健康増進法・都条例]令和元年7月1日から敷地内禁煙 屋内に喫煙場所をつくることはできません。 屋外に喫煙場所をつくる場合、特定屋外喫煙場所の要件を満たさなければなりません。 [施設の種類]第二種施設:上記以外の多数の人が利用する施設 [健康増進法・都条例]令和2年4月1日から屋内禁煙 屋内は原則禁煙です。基準を満たす「喫煙専用室」「指定たばこ専用喫煙室」を設置することができます。 [施設の種類]第二種施設:上記以外の多数の人が利用する施設(飲食店) [健康増進法・都条例]令和2年4月1日から屋内禁煙 屋内は原則禁煙です。基準を満たす「喫煙専用室」「指定たばこ専用喫煙室」を設置することができます。 都指定特定飲食提供施設 ※喫煙可能室設置可 保健所に届け出が必要です。 《図》 ※詳細は、東京都福祉保健局ホームページ「とうきょう健康ステーション」をご覧ください http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html ◆「多数の人が利用する施設」とは 娯楽施設、百貨店、劇場、観覧場、店舗、事務所、理美容所、公衆浴場、コインランドリー、集会場、旅館・ホテル(客室を除く)、 飲食店など2人以上の人が利用する施設をいいます。 ◆東京都受動喫煙防止対策相談窓口 電話番号0570・069690(もくもくゼロ) [受付時間]月曜~金曜日9時0分~17時45分(祝日、年末年始除く) ※相談は無料ですが、通話料がかかります ◎広報ひの第1460号 令和元年 2019年12月1日 ■毎月1日・15日発行 ■発行/日野市/法人番号1000020132128 ■編集/企画部市長公室 郵便番号191の8686東京都日野市神明1丁目12番地の1/(代表電話番号042・585・1111)/FAX042・581・2516 ホームページhttp://www.city.hino.lg.jp//メールsoudan@city.hino.lg.jp ■配布/日野市新聞組合(電話番号042・514・8171※10時0分~17時0分/FAX042・514・8099)