日野市障害者差別解消推進条例 目次  前文  第1章 総則(第1条―第6条)  第2章 障害を理由とする差別の解消(第7条・第8条)  第3章 差別等事案を解決するための仕組み(第9条―第13条)  第4章 障害者差別解消支援地域協議会(第14条)  第5章 雑則(第15条)  付則  私たち一人ひとりは、かけがえのない存在であり、全ての市民は、平等に権利を持っています。多様性が認められ、様々な人が地域にともに生き、活躍できる社会は、全ての市民にとって暮らしやすい豊かな社会です。障害のあるなしにかかわらず、ともに育ち、ともに学び、ともに働き、ともに暮らし、ともに尊重し、ともに支え合うことのできる社会こそが、私たちの目指すべき「ともに生きるまち 日野」です。  しかし、障害者が区別、排除、制限をされてきた過去があり、障害や障害者に対する理解不足から生じる誤解や偏見、差別が今なお存在しています。多くの障害者やその家族が、生活環境、教育、就労、婚姻、出産などの日常生活の様々な場面で困難に直面し、その苦痛から胸が締め付けられるような思いを感じています。障害者が日常生活又は社会生活で感じる不自由は、社会に存在する様々な障壁(バリア)に直面した際に起こるものであり、社会に存在するバリアを取り除くことは、私たちの責任です。私たちは、障害を理由としたあらゆる差別の解消に取り組まなければなりません。  平成18年には国際連合において障害者の権利に関する条約が採択されました。その後、日本は条約の締結に向けて、障害者基本法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の制定等、国内法の整備を進め、平成26年に障害者の権利に関する条約を締結しました。このように、障害者の権利を守るための取組が進み、日野市では、これまで以上に障害者施策に積極的に取り組んでいく必要があります。  これらの認識のもと、日野市は、障害のあるなしにかかわらず、誰もが互いに人格と個性を尊重し合う共生社会「ともに生きるまち 日野」の実現を目指し、この条例を制定します。    第1章 総則  (目的) 第1条 この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)の趣旨を受け、障害を理由とする差別を解消することに関する基本理念を定め、日野市(以下「市」という。)、市民及び事業者の責務を明らかにし、障害を理由とする差別の解消のための取組に係る基本的な事項を定めるとともに、障害及び障害者に対する理解を深めることにより、全ての市民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し合う共生社会を実現することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 障害者 障害者手帳等の有無にかかわらず、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病その他の心身の機能の障害がある者(障害が重複する者を含む。)であって、障害及び社会的障壁との相互作用により継続的又は断続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 (2) 社会的障壁 障害者にとって、日常生活又は社会生活を営む上で、妨げとなるような事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 (3) 障害を理由とする差別 次号の不当な差別的取扱いを行うこと及び第5号の合理的配慮を提供しないことをいう。 (4) 不当な差別的取扱い 障害又は障害に関連することを理由として行われるあらゆる区別、排除又は制限であって、障害者のあらゆる活動分野において、他の者と等しく、全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的や効果の有るものをいう。 (5) 合理的配慮 障害者が、他の者と等しく、全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するために必要となる適切な調整や変更を過重な負担の生じない範囲で行うことをいう。 (6) 障害の社会モデル 障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、その心身の機能の障害のみに起因するものではなく、社会的障壁と相対することによって生ずるものであるとする考え方をいう。 (7) 市民 市内に居住し、又は市内で働き、若しくは学ぶ者及び市を訪れる者をいう。 (8) 事業者 市内で商業その他の事業活動を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)をいい、営利・非営利、個人・法人の別を問わない。  (基本理念) 第3条 障害を理由とする差別の解消は、次に掲げる事項を基本理念として図られなければならない。 (1) 障害のある人もない人も等しく全ての人権及び基本的自由を享有する個人としてその尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。 (2) 社会的障壁の除去や合理的配慮の提供は、障害の社会モデルを踏まえて、障害の有無にかかわらず全ての市民にとって有益であることを認識し、互いに協力する必要があること。 (3) 障害者が社会を構成する一員として、生涯にわたって、社会、政治、経済、教育、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 (4) 障害者は、どこで誰と生活するかについての選択の機会が保障されること。 (5) 障害者は、言語(手話等を含む。)、点字、音声情報、イラストその他の意思疎通のための手段が最大限に確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会が拡大される必要があること。 (6) 障害のある女性が、障害及び性別による複合的な原因により困難な状況に置かれている場合等、障害者が性別や年齢等の複合的な原因により困難な状況に置かれている場合は、その状況に応じた適切な配慮がなされること。また、障害のある児童に対しては、障害のある成人と異なる支援を必要とすること。  (市の責務) 第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する必要な施策を計画的かつ継続的に実施し、必要な体制整備を図るとともに、地域における障害、障害者及び障害の社会モデルに関する理解の促進を図るための啓発を行わなければならない。 2 市は、市民及び事業者がこの条例に基づいて行う取組に対して、必要な支援を行うものとする。 (市民の責務) 第5条 市民は、基本理念にのっとり、障害、障害者及び障害の社会モデルについて主体的に理解を深め、市や事業者とともに、障害を理由とする差別の解消の推進に努めなければならない。 (事業者の責務) 第6条 事業者は、基本理念にのっとり、障害、障害者及び障害の社会モデルについて主体的に理解を深め、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組むとともに、市が障害を理由とする差別の解消の推進のために実施する施策に協力するよう努めなければならない。 2 事業者は、障害者等から合理的配慮の提供を求められた場合には、合理的配慮の提供を行わなければならない。   第2章 障害を理由とする差別の解消 (不当な差別的取扱いの禁止) 第7条 市、事業者及び全ての市民は、障害者及びその家族に対して不当な差別的取扱いをしてはならない。また、市及び事業者は、次に掲げる不当な差別的取扱いをしてはならない。 (1) 教育・療育に関する差別的取扱い ア 障害者若しくはその家族の意思を尊重せず、又は必要な情報提供や説明を行わずに、就学する学校若しくは特別支援学校を決定すること。 イ 正当な理由なく、障害を理由として、教育の機会を提供することを拒否し、又は提供する教育内容を一部制限すること。 (2) 保育に関する差別的取扱い 正当な理由なく、障害を理由として、保育を拒否し、又は制限すること。 (3) 福祉サービスの提供に関する差別的取扱い 障害者の意思に反して、福祉サービスの利用に関する適切な相談及び支援を行うことなく、施設入所や通所、訪問等福祉サービスの利用を強制し、又は拒否し、若しくは制限すること。 (4) 医療及び保健サービスの提供に関する差別的取扱い   ア 正当な理由なく、障害を理由として、医療又は保健サービスの提供を拒否し、又は制限すること。 イ 障害者の意思に反して、長期間の入院を含む医療を受けることを強制し、又は隔離すること。 (5) 雇用及び就労・労働に関する差別的取扱い   ア 労働者の募集又は採用に関し、障害者の募集又は採用を行わないこと。   イ 障害者の雇用に関し、賃金、労働時間、配置、昇進、教育訓練、福利厚生その他の労働条件について、障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること。 (6) 不特定多数の者が利用する施設(公共的施設)の提供に関する差別的取扱い 障害者の公共的施設の利用に関し、正当な理由なく、障害を理由として、その利用を拒否し、又は制限すること。 (7) 公共交通サービスに関する差別的取扱い 公共交通機関の利用に関し、正当な理由なく、障害を理由として、その利用を拒否し、又は制限すること。 (8) 情報の提供又は受領に関する差別的取扱い ア 障害者に対する情報の提供を拒否すること又は障害者本人ではなく、その家族や支援者のみに対して情報提供をすること。 イ 障害者が選択した手段による意思表示を受けることを拒否し、又は障害者から受ける意思表示の手段を制限すること。 (9) 商品の販売又はサービスの提供に関する差別的取扱い 正当な理由なく、障害を理由として、商品の販売若しくはサービスの提供を拒否し、又は制限すること。 (10) 不動産取引に関する差別的取扱い 不動産の売買、賃貸借その他の不動産取引に関し、障害者又は障害者と同居する者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、不動産取引を拒否し、又は制限すること。 (11) 災害・防災に関する差別的取扱い   ア 災害時の避難又は避難生活に関し、障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること。   イ 災害訓練又は防災活動に関し、障害者の参加を拒否すること。 (12) 文化、芸術及びスポーツに関する差別的取扱い 文化、芸術及びスポーツに関する活動に関し、正当な理由なく、障害を理由として、その参加を拒否すること。 (13) 前各号に掲げるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活全般に関わる全ての場面において、不当な差別的取扱いをすること。  (合理的配慮の提供) 第8条 市及び事業者は、次に掲げる場合のほか、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明(障害等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者等コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明を含む。)があった場合は、必要な合理的配慮の提供を行わなければならない。 (1) 教育、療育又は保育を提供する場合 (2) 住居、道路、建物、交通機関その他の生活環境に関する施設、設備又はサービスを提供する場合 (3) 労働者の募集、採用及び労働条件を決定又は変更する場合並びに就労を継続するための相談支援を行う場合 (4) 意思疎通に関して、情報を提供し、又は受領する場合 (5) 前各号に掲げる場合のほか、障害者の日常生活及び社会生活全般に関わる場合 2 合理的配慮の提供は、建設的対話を通じて、性別、年齢、障害の状況等に応じて行わなければならない。    第3章 差別等事案を解決するための仕組み (相談、助言等) 第9条 障害者、その家族若しくは関係者又は事業者若しくは市民は、障害を理由とする差別に該当すると思われる事案(以下「差別等事案」という。)について、市及び市が指定した相談機関に相談することができる。 2 市が指定した相談機関は、差別等事案に関する相談を受けたときは、その内容について速やかに市に報告するものとする。 3 市は、差別等事案の相談があったとき、又は前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて次に掲げる事務を行うものとする。 (1) 事実の確認及び把握 (2) 必要な情報提供及び助言 (3) 差別等事案の関係者間の調整 (4) 関係行政機関への紹介及び連携  (あっせんの申立て) 第10条 障害者、その家族又は関係者は、市長に対し、市又は事業者を相手方として、差別等事案を解決するために必要なあっせんの申立てをすることができる。ただし、障害者本人の意に反するあっせんの申立ては、この限りでない。 2 前項のあっせんの申立ては、前条の規定に基づく相談及び助言等を経た後でなければすることができない。ただし、あっせんの申立てをすることについて緊急の必要性があると市長が認めるときは、この限りでない。 3 あっせんの申立ては、その差別等事案が次の各号のいずれかに該当するときはすることができない。 (1) 行政庁の処分又は職員の職務の執行に関する場合であって、行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令等により審査請求その他の不服申立て又は苦情申立て等をすることができるとき。 (2) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に規定する障害者に対する差別の禁止に該当するとき。 (3) 当該差別等事案のあった日から3年を経過しているとき(その期間に申立てをすることができなかったことにつきやむを得ない理由があるときを除く。)、又は同一の事案について過去に第1項の規定に基づくあっせんの申立てを行ったことがあるとき。 (4) 現に犯罪の捜査の対象となっているとき。 (5) 当該差別等事案について、東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(平成30年東京都条例第86号)第9条の規定に基づく東京都知事に対するあっせんの求めがなされている場合等、第1項の規定に基づくあっせんの申立てを行うことが適当でないと認めるとき。  (あっせんの手順) 第11条 市長は、前条第1項に規定するあっせんの申立てがあったときは、当該申立てに係る事案について調査を行うことができる。この場合において、調査の対象となる者は、正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければならない。 2 市長は、前条第1項に規定するあっせんの申立てがあったときは、障害者差別解消支援地域協議会に対し、前項の調査の結果を報告し、あっせんについて諮問するものとする。 3 障害者差別解消支援地域協議会は、前項の諮問に基づく審議に必要があると認めるときは、当該差別等事案に係る障害者、市、事業者その他の関係者に対し、その出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 4 障害者差別解消支援地域協議会が市長に対し、あっせんについて答申したときは、市長は、当該答申の内容に基づき、当該差別等事案に係る障害者、市、事業者その他の関係者に対し、あっせんを行うものとする。 (勧告) 第12条 市長は、前条第4項の規定によりあっせんを行った場合において、当該あっせんを受けた者が正当な理由なく当該あっせんに従わないときは、当該あっせんに従うよう勧告することができる。 (公表) 第13条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その勧告の内容を公表することができる。 2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該勧告を受けた者に対し、その旨を通知するとともに、意見を述べる機会を与えなければならない。   第4章 障害者差別解消支援地域協議会 (設置) 第14条 障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、障害者差別解消法第17条第1項の規定に基づき、障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を、市長の附属機関として置く。 2 協議会は、次に掲げる事項を処理する。 (1) 市長から諮問のあった差別等事案のあっせんに関すること。 (2) 障害者差別解消法第18条に規定する協議会の事務等に関すること。 3 協議会は、委員20人以内をもって組織する。 4 委員は、障害者差別解消法第17条第1項に規定する関係機関、障害者差別解消法第17条第2項各号に掲げる者及び障害者の権利擁護に関する優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。 5 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。    第5章 雑則  (委任) 第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。    付 則  (施行期日) 1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。  (検討) 2 この条例については、条例施行後3年を目途として、障害者差別解消法の改正状況、この条例の規定の施行の状況、社会情勢の変化等を勘案し、協議会の意見を踏まえ必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。