市政のお知らせ ◎国民健康保険 [お問い合わせ]保険年金課(電話番号042・514・8279) ■国民健康保険税の納税通知書を発送します ID:1008776 平成31(令和元)年度(4月~令和2年3月)分の国民健康保険税納税通知書を7月10日(水)に世帯主宛てにお送りします。 今年度の税額や納期限、計算方法などを説明していますので、ご確認ください。 ■平成31(令和元)年度国民健康保険税の改正点 ID:1011337 平成31年度から所得割額の税率および均等割額を改定しました。 また地方税法改正により、均等割額の軽減世帯が拡充され、課税限度額が引き上げられました(表1・2参照)。 【表1】税額等の新旧比較表(年税額) [区分]基礎課税額(医療分) [内容]所得割率 [新税額等(A)]5.2% [旧税額等(B)]5.0% [増減等(C=A-B)]0.2% [区分]基礎課税額(医療分) [内容]均等割額(1人当たり) [新税額等(A)]28,800円 [旧税額等(B)]27,000円 [増減等(C=A-B)]1,800円 [区分]基礎課税額(医療分) [内容]平等割額(世帯当たり) [新税額等(A)]0円 [旧税額等(B)]0円 [増減等(C=A-B)]0円 [区分]基礎課税額(医療分) [内容]課税限度額 [新税額等(A)]61万円 [旧税額等(B)]58万円 [増減等(C=A-B)]3万円 [区分]後期高齢者支援分 [内容]所得割率 [新税額等(A)]1.5% [旧税額等(B)]1.3% [増減等(C=A-B)]0.2% [区分]後期高齢者支援分 [内容]均等割額(1人当たり) [新税額等(A)]9,600円 [旧税額等(B)]9,000円 [増減等(C=A-B)]600円 [区分]後期高齢者支援分 [内容]課税限度額 [新税額等(A)]19万円 [旧税額等(B)]19万円 [増減等(C=A-B)]改定なし [区分]介護納付金分(40~64歳) [内容]所得割率 [新税額等(A)]1.5% [旧税額等(B)]1.3% [増減等(C=A-B)]0.2% [区分]介護納付金分(40~64歳) [内容]均等割額(1人当たり) [新税額等(A)]12,300円 [旧税額等(B)]12,000円 [増減等(C=A-B)]300円 [区分]介護納付金分(40~64歳) [内容]課税限度額 [新税額等(A)]16万円 [旧税額等(B)]16万円 [増減等(C=A-B)]改定なし [区分]合計 [内容]所得割率 [新税額等(A)]8.2% [旧税額等(B)]7.6% [増減等(C=A-B)]0.6% [区分]合計 [内容]均等割総額(介護分含む) [新税額等(A)]50,700円 [旧税額等(B)]48,000円 [増減等(C=A-B)]2,700円 [区分]合計 [内容]均等割総額(介護分なし) [新税額等(A)]38,400円 [旧税額等(B)]36,000円 [増減等(C=A-B)]2,400円 [区分]合計 [内容]課税限度額 [新税額等(A)]96万円 [旧税額等(B)]93万円 [増減等(C=A-B)]3万円 【表2】軽減判定所得比較表 [軽減率]7割軽減 [平成31(令和元)年度]33万円以下の世帯 [平成30年度]33万円以下の世帯 [軽減率]5割軽減 [平成31(令和元)年度]33万円+(28万円×加入者数)以下の世帯 [平成30年度]33万円+(27万5千円×加入者数)以下の世帯 [軽減率]2割軽減 [平成31(令和元)年度]333万円+(51万円×加入者数)以下の世帯 [平成30年度]333万円+(50万円×加入者数)以下の世帯 ※軽減判定所得…世帯の国保加入者の「総所得金額等」を合算した金額。 国保に入っていない世帯主および世帯内に国保から後期高齢者医療保険へ移られた方がいる場合は、 それらの方の所得金額も含めて判定 ■所得の申告をしてください ID:1008790 国民健康保険にご加入の方は、保険税額などを正しく計算するため所得の申告が必要です。 確定申告・住民税の申告をした方、給与・年金などの支払報告書が市へ届いている方は必要ありません。 平成30年中(平成30年1~12月)の所得が分かるものを持参し申告してください。 所得が少ない方、無い方なども、申告により税額を軽減できる場合があります。 ■会社都合による離職者は税額が減額となる場合があります ID:1002796 倒産や解雇など会社都合による離職で国民健康保険に加入した場合は、申告により、保険税が減額となる場合があります。 また、雇用保険のない非自発的失業者および雇用保険法に定める65歳以上の高年齢受給資格者も、 減免を受けることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。 ■保険税の減免 ID:1002800 地震や火災などの災害にあった時、 収入が激減したことにより生活が著しく困窮し保険税を納付することが困難になった時はご相談ください。 ■国民健康保険高齢受給者証を発送します ID:1011875 現在お持ちの高齢受給者証の有効期限は7月31日(水)です。 新しい受給者証は、一部負担金の負担割合を再判定し、7月下旬にお送りします。 なお、負担割合は2割または3割です(表3参照)。 ▼3割負担の方は申請により負担割合が2割になる場合があります 平成30年中の収入額の合計が条件(同一世帯に70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が1人の場合は383万円未満、 2人以上および同一世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる場合は520万円未満)を満たしている場合は、 申請により負担割合が変わります。 該当すると思われる方には、6月にお知らせ(基準収入額適用申請書)をお送りしました。 【表3】一部負担金の割合判定基準(令和元年8月1日から) [区分]一般 [基準]下記以外の方 [一部負担金の割合]2割 [区分]現役並み所得者 [基準](1)同一世帯に、令和元年度住民税課税所得額※1が145万円以上の、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方 (2)同一世帯に、昭和20年1月2日以降に生まれた70歳以上の国保加入者がいる場合、(1)の条件に加え、 同一世帯の該当者の旧ただし書き所得※2の合計額が210万円を超える方 [一部負担金の割合]3割 ※1住民税課税所得額…住民税の総所得金額等から、所得控除を差し引いた額。所得税の課税所得額とは異なる ※2旧ただし書き所得…総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から 基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない)