市政のお知らせ ◎後期高齢者医療制度 [お問い合わせ]保険年金課(電話番号042・514・8293) ■平成31(令和元)年度後期高齢者医療保険料額決定通知書・納入通知書を発送します ID:1002813 保険料額決定通知書・納入通知書を7月12日(金)に発送します。対象者は6月30日までに後期高齢者医療制度の資格を取得した方です。 なお、5月1日以降に国民健康保険から後期高齢者医療制度に加入した方は、 国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の両方の納入通知書が届きますが、 それぞれ加入月数で計算されており二重払いではありません。 ▼これから後期高齢者医療制度に加入する方 保険料は、誕生日の属する月から発生します。 7月以降に75歳になる方へは、誕生日の属する月の翌月に保険料額決定通知書・納入通知書を郵送します。 被保険者証(保険証)は、75歳の誕生日の前日までに簡易書留で郵送します。 ▼後期高齢者医療保険料の口座振替の申し込みがキャッシュカードでできます 振替口座のキャッシュカードがあれば、市役所1階保険年金課窓口で届け出印なしで申し込みができます。 口座振替をご希望の方は、ぜひこの機会にご利用ください。 取扱金融機関や手続きの詳細については、お問い合わせください。 ■後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方へ ID:1002810 ▼一部負担金の割合が変更になる方へ被保険者証を送付します 医療機関などで支払う医療費の一部負担金の割合は、1割または3割です。 令和元年8月1日~2年7月31日の負担割合は、平成31年度住民税課税標準額により判定します(表1参照)。 判定の結果、一部負担金の割合が変更になる方には8月1日までに新しい後期高齢者医療被保険者証(保険証)を送付します。 適用日は8月1日からです。8月以降医療機関などにかかる際は、必ず新しい保険証を窓口に提示してください。 なお、一部負担金の割合の変更がない方には、新しい保険証は送付しませんので、現在お持ちの保険証をそのままご使用ください。 ▼3割負担の方は申請により負担割合が変更される場合があります 平成30年中の収入額の合計が表2の条件を満たしている場合は、申請により翌月から負担割合が変更されます。 収入額とは必要経費などを差し引く前の金額で、所得額とは異なりますので、 必要経費・特別控除などにより所得がゼロまたはマイナスになる場合でも収入額として合計します。 (例…生命保険の満期金、個人年金などは掛金を差し引く前の収入額、分離課税となる株式等の譲渡などは、譲渡による収入額) 該当する方は、収入額の分かる書類を持参し(平成31年1月1日現在日野市にお住まいで税の申告をした方は不要)、申請してください。 なお、8月1日の判定に向けて、該当すると思われる方には6月末にお知らせ(基準収入額適用申請書)を送付しています。 【表1】一部負担金の割合判定基準 [区分]一般 [平成31年度住民税課税所得額(課税標準額)]145万円未満の後期高齢者医療被保険者 [一部負担金の割合]1割 [区分]現役並み所得者 [平成31年度住民税課税所得額(課税標準額)]145万円以上の後期高齢者医療被保険者および同じ世帯の後期高齢者医療被保険者 [一部負担金の割合]3割 ※住民税課税所得額とは住民税の総所得金額などから住民税の所得控除を差し引いた額のことで、所得税の課税所得額とは異なる 【表2】収入額による一部負担金の割合判定基準 [世帯区分]同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が1人のみ [平成30年中の収入額の合計]383万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合]1割 [世帯区分]同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が2人以上 [平成30年中の収入額の合計]合算して520万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合]1割 [世帯区分]同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が1人で70~74歳の方がいる場合 [平成30年中の収入額の合計]合算して520万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合]1割 ※収入額とは必要経費などを差し引く前の金額で、所得額とは異なる ■限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)および限度額認定証 ID:1002819 ▼すでにお持ちの方へ新しい認定証を発送します 現在の認定証の期限は7月31日(水)です。引き続き対象になる方には、新しい認定証を7月下旬に発送します。 ▼減額認定証または限度額認定証をお持ちでない方へ 減額認定証および限度額認定証を医療機関などの窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担額が軽減されます。 また、減額認定証の提示によって入院時の食事代が減額されます。特に入院が見込まれる方は、交付申請の手続きをお願いします。 各認定証の交付対象者は次の通りです (1)減額認定証…1割負担の保険証をお持ちで、世帯全員が住民税非課税の方 (2)限度額認定証…3割負担の保険証をお持ちで、 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方