市政のお知らせ ◎国民健康保険税の納税通知書を発送します ID:1008776 [お問い合わせ]保険年金課(電話番号042・514・8279) 平成30年度(4月~平成31年3月分)の国民健康保険税納税通知書を7月11日(水)に世帯主宛てにお送りします。 今年度の税額や納期限、計算方法などを説明していますので、ご確認ください。 ■平成30年度国民健康保険税の改正点 平成30年度から基礎課税額(医療分)の均等割額を改定し、平等割額を廃止しました。 また地方税法改正により、軽減世帯が拡充され、課税限度額が引き上げられました(表1.2参照)。 【表1】税額等の新旧比較表(年税額) [区分]基礎課税額(医療分) [内容]所得割率 新税額等(A)5.0% 旧税額等(B)5.0% 増減等(C=A-B)改定なし [区分]基礎課税額(医療分) [内容]均等割額(1人当たり) 新税額等(A)27,000円 旧税額等(B)24,000円 増減等(C=A-B)3,000円 [区分]基礎課税額(医療分) [内容]平等割額(世帯当たり) 新税額等(A)0円(廃止) 旧税額等(B)6,000円 増減等(C=A-B)△6,000円 [区分]基礎課税額(医療分) [内容]課税限度額 新税額等(A)58万円 旧税額等(B)54万円 増減等(C=A-B)4万円 [区分]後期高齢者支援分 [内容]所得割率 新税額等(A)1.3% 旧税額等(B)1.3% 増減等(C=A-B)改定なし [区分]後期高齢者支援分 [内容]均等割額(1人当たり) 新税額等(A)9,000円 旧税額等(B)9,000円 増減等(C=A-B)改定なし [区分]後期高齢者支援分 [内容]課税限度額 新税額等(A)19万円 旧税額等(B)19万円 増減等(C=A-B)改定なし [区分]介護納付金分(40~64歳) [内容]所得割率 新税額等(A)1.3% 旧税額等(B)1.3% 増減等(C=A-B)改定なし [区分]介護納付金分(40~64歳) [内容]均等割額(1人当たり) 新税額等(A)12,000円 旧税額等(B)12,000円 増減等(C=A-B)改定なし [区分]介護納付金分(40~64歳) [内容]課税限度額 新税額等(A)16万円 旧税額等(B)16万円 増減等(C=A-B)改定なし [区分]合計 [内容]所得割率 新税額等(A)7.6% 旧税額等(B)7.6% 増減等(C=A-B)改定なし [区分]合計 [内容]均等割総額(介護分含む) 新税額等(A)48,000円 旧税額等(B)51,000円 増減等(C=A-B)△3,000円 [区分]合計 [内容]均等割総額(介護分なし) 新税額等(A)36,000円 旧税額等(B)39,000円 増減等(C=A-B)△3,000円 [区分]合計 [内容]課税限度額 新税額等(A)93万円 旧税額等(B)89万円 増減等(C=A-B)4万円 【表2】軽減判定所得比較表 [軽減率]7割軽減 [平成30年度]33万円以下の世帯 [平成29年度]33万円以下の世帯 [軽減率]5割軽減 [平成30年度]33万円+(27万5千円×加入者数)以下の世帯 [平成29年度]33万円+(27万円×加入者数)以下の世帯 [軽減率]2割軽減 [平成30年度]33万円+(50万円×加入者数)以下の世帯 [平成29年度]33万円+(49万円×加入者数)以下の世帯 ※軽減判定所得…世帯の国保加入者の「総所得金額等」を合算した金額。 国保に入っていない世帯主および世帯内に国保から後期高齢者医療保険へ移られた方がいる場合は、 それらの方の所得金額も含めて判定 ■所得の申告をしてください 国民健康保険にご加入の方は所得の申告が必要です。 確定申告・住民税の申告をした方、給与・年金等の源泉徴収票が市へ届いている方は必要ありません。 平成29年中(平成29年1~12月)の所得が分かるものをお持ちの上、ご申告ください。 所得が少ない方、無い方なども、申告により税額を軽減できる場合があります。 ■会社都合による離職者は税額が減額となる場合があります 倒産や解雇など会社都合による離職で国民健康保険に加入した場合は、申告により、保険税が減額となる場合があります。 詳しくはお問い合わせください。 ■保険税の減免について 地震や火災などの災害にあった時、収入が激減したことにより生活が著しく困窮し保険税を納付することが困難になった時は ご相談ください。 ◎国民年金保険料を納めることが困難な方へ [お問い合わせ]保険年金課年金係(電話番号042・514・8289)、日本年金機構立川年金事務所(電話番号042・523・0352) ▼保険料免除制度 ID:1002836 申請者本人・配偶者・世帯主おのおのの前年所得が一定額以下の場合は、申請により保険料が免除されます。 免除された期間は年金を受けるために必要な期間に含まれますが、受け取る年金額は保険料を全額納付した場合に比べ減額されます。 ▼納付猶予制度 ID:1002838 同居の世帯主の前年所得にかかわらず、50歳未満の申請者本人および配偶者の前年所得が一定額以下の場合、 申請により保険料納付が猶予されます。 ▼学生納付特例制度 ID:1002841 大学・短大・専修学校などの学生で前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料納付が猶予されます。 納付猶予・学生納付特例が承認された期間は、年金を受けるために必要な期間に含まれますが、受け取る年金額には反映されません。 ▼失業している方の前年所得額を「0円」とみなす特例免除があります ID:1002840 申請者本人・配偶者・世帯主の中で失業した方がいる場合、雇用保険被保険者離職票や受給資格者証などを添付して申請すると、 その方の前年所得額を「0円」とみなす特例免除があります。 ■各制度の利用には毎年申請が必要です(審査の継続申出を受理されている方は除く) 市役所2階保険年金課または日本年金機構立川年金事務所で手続きしてください。 それぞれ必要な書類などがありますので来所前にご相談ください。 ▼平成30年度分承認期間 免除、納付猶予制度は平成30年7月~31年6月、学生納付特例制度が平成30年4月~31年3月です。 ▼保険料追納制度 申請が承認された期間については10年以内であれば一定の金額を加算して保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。