◎2月16日(金)から市・都民税の申告受付が始まります [受付期間[2月16日(金)~3月15日(木) [お問い合わせ]市民税課(電話番号042・514・8238) ■市・都民税の申告は必要ですか? ▼平成30年1月1日現在、日野市に住所のある方 →平成29年中に収入のある方 →税務署で確定申告する方 →申告の必要はありません ▼平成30年1月1日現在、日野市に住所のある方 →平成29年中に収入のある方 →給与収入のみの方で、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている方(勤務先に確認してください) →申告の必要はありませんが、源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除など)を受ける場合は申告が必要です ▼平成30年1月1日現在、日野市に住所のある方 →平成29年中に収入のある方 →公的年金収入のみの方 →申告の必要はありませんが、源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除など)を受ける場合は申告が必要です ▼平成30年1月1日現在、日野市に住所のある方 →平成29年中に収入のある方 →上記以外の方 →申告が必要です ▼平成30年1月1日現在、日野市に住所のある方 →平成29年中に収入のない方 →市内の親族に扶養されている方 →申告の必要はありません ▼平成30年1月1日現在、日野市に住所のある方 →平成29年中に収入のない方 →その他の方(仕送り・貯金などで生活している方、市外の親族に扶養されている方など) →申告が必要です ▼平成30年1月1日現在、日野市に住所のない方で、市内に事務所・事業所、家屋敷(単身赴任中の人など)を所有している方 →申告が必要です ※この表は一般的な例を解説したものです。当てはまらない場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください ※収入がない方、少ない方でも国民健康保険、後期高齢者医療保険にご加入の方は、市・都民税の申告が必要です (所得金額により保険料などの軽減を受けられる場合があります) ■申告書の配布 市・都民税申告書は、市役所1階市民税課、七生支所、豊田駅連絡所にあります。 なお、必要な方には郵送しますので、市民税課へご連絡ください。 ※昨年、市・都民税の申告をした方には、2月8日(木)に平成30年度市・都民税申告書を発送します ●再就職をされる方へ 平成30年度の市・都民税について、特別徴収(給与差引き)を希望する場合は、 新しい勤務先を通じて平成30年3月30日(金)までに市へ切替申請書を提出する必要があります。 ■市・都民税の申告の郵送受付 郵送で申告書を提出する場合は下記「申告に必要なもの」の1~4の書類(原本もしくは写し)を 郵便番号191の8686日野市市民税課までお送りください。 なお、申告の受付書は郵送の場合は原則お返ししません。 受付書が必要な方は住所、氏名を記入し82円切手を貼った返信用封筒を同封してください。 ■申告相談・受付 市・都民税の申告相談・受付は、下表の通りです。なお、申告書は、郵送でも受け付けます。 七生支所・豊田駅連絡所では、税専門の職員がいないため、申告相談はできません。 ●市・都民税の申告相談・受付日程表 《表》 [日程]2月16日(金)~20日(火)※日曜日を除く。17日(土)は実施 [時間]8時45分~17時0分 [会場]市役所2階201会議室 [日程]2月21日(水)~3月15日(木)※土曜・日曜日を除く。ただし2月24日(土)は実施 [時間]8時45分~17時0分 [会場]市役所1階101会議室 [日程]2月28日(水)~3月2日(金) [時間]9時0分~11時30分/13時0分~16時30分 [会場]七生福祉センター(三沢3丁目50番地の1七生公会堂1階) ■申告に必要なもの 1.市・都民税申告書(申告書が送られている方は、その用紙) 2.個人番号・本人確認に必要な書類 (1)マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカード (2)マイナンバーカードをお持ちでない方は次の(1)と(2)の両方 (1)通知カードまたは個人番号が記載されている住民票 (2)運転免許証またはパスポートなど (公的機関が発行した写真付きの身分証明書がない場合は健康保険証、年金手帳など、 氏名、住所、生年月日が確認できるものを2点) 3.平成29年中の所得(収入)に関する書類 (1)給与所得の方は、源泉徴収票か給与明細書 (2)公的年金受給者の方は、公的年金の源泉徴収票 (3)給与・公的年金以外の所得のある方は、収入金額や必要経費の分かる帳簿や領収書など 4.平成29年中の控除に関する書類 (1)医療費控除を受ける方は、医療費の明細書、または医療保険者などの医療費通知書 ※医療費控除の特例(セルフメディケーション特例)を選択する場合、 申告を行う個人が一定の取り組みを行ったことの証明書類も必要。 詳細は市ホームページ参照。平成30~32年度分の申告は、医療費の領収書も可 (2)社会保険料控除を受ける方は、 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料などの支払済額が分かる書類 (日野市に納めている社会保険料は除く) ※国民年金保険料および国民年金基金の掛金について、社会保険料控除の適用を受けるには、 支払いをした旨を証する書類などを添付する必要があります (3)生命保険料・個人年金保険料・地震保険料・旧長期損害保険料を支払った方は、その控除証明書 (4)勤労学生控除を受ける方は、学生証など (5)障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳・障害者控除対象者認定書など (6)寄附金控除を受ける方は、寄附した金額を確認できる領収書など (7)国外居住親族を扶養適用する場合はその確認書類(親族関係書類、送金証明書類) ※社会保険料などで、給与所得の源泉徴収票に記載されている分については、必要ありません 5.印鑑(認め印で可) ◎平成30年度市民税・都民税(個人住民税)税制改正について 1.給与所得控除の上限見直し 給与所得控除の上限額が適用される給与収入について、 1,200万円(控除額230万円)から1,000万円(控除額220万円)に引き下げられました。 2.医療費控除の変更~医療費控除の仕組み、手続きが変わりました (1)医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設 健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして予防接種、定期健康診断などを行う方を対象に、 平成29年1月1日以後に、特定の医薬品を購入した場合に受けられる制度です。 購入費の合計額のうち、12,000円を超える部分の金額を控除額(上限88,000円)とします。 従来の医療費控除との選択制で、選択した後の変更はできませんのでご注意ください。 なお、特例を受ける場合は定期健康診断や予防接種を実施したことの証明書類を提出する必要があります。 (2)医療費控除の申告添付書類の見直し 医療費控除を申告する際、領収書に基づいて作成した「医療費控除の明細書」の提出が必要となり 従来の医療費等の領収書の添付または提示は不要です。 ただし、領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、 法定納期限の翌日から5年間、領収書はご自宅などで保管してください。 また、医療保険者から、所定の事項が記載された医療費通知書の交付を受けた場合は、 「医療費控除の明細書」の代わりに使用することができます。 診療月や医療費の支払い金額等、記載内容と実際の申告金額に相違がないかを確認の上ご使用ください。 医療費通知書に記載のない医療費等は、別途「医療費控除の明細書」を作成の上、添付していただく必要があります。 なお、経過措置として平成29~31年分の医療費など(平成30~32年度の住民税の申告分)については、 従来の医療費などの領収書の添付または提示による申告も可能です。 3.上場株式等に係る配当所得等申告制度の見直し 特定配当等や特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、市が納税者の意思などを勘案し、 所得税と異なる課税方法により個人住民税を課税できることが明確化されました。 納税通知書が送達される日までに、所得税の確定申告書とは別に市民税・都民税申告書に必要事項を記入し提出することで、 所得税と異なる課税方法の選択の意思表示をすることができます。