「日野市障害者差別解消基本方針(素案)」に対する意見募集の結果について <日野市 健康福祉部 障害福祉課>  「日野市障害者差別解消基本方針(素案)」について、平成29年1月1日から平成29年1月18日までご意見を募集したところ、3団体、個人3名の方より36件のご意見をいただきました。  お寄せいただきましたご意見等と、それらに対する市の考え方等は次のとおりです。ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げます。  1 パブリックコメント募集の実施概要 ・意見募集期間:平成29年1月1日(日)から平成29年1月18日(水)まで ・意見募集方法:広報・HPでの周知、日野市役所、七生支所、豊田駅連絡所、市内図書館及び市政図書室 ・意見受付方法:郵送、FAX、電子メール、障害福祉課窓口 ・意見・提案数: 36件    【参考】ホームページのアクセス件数:193件) 2 寄せられたご意見・ご提案及び市の考え方等 項番 "素案 該当頁" 意見・提案 市の考え方 基本方針への反映 1 P1 "1 目的について  「すべての市民が」とあるが「誰もが」とした方が良いのではないか。"  1.「2定義(4)市民」に「訪れる人」を追加することにより誰もが対象となることから、ここでは原案のとおりとします。 ○原案のとおりとさせていただきます。 2 P1 "1 目的について  「市の責務」は「市民等」や「事業者等」と同位に書いてあるのはおかしい。"  市が主体となって差別の推進に取組むことをわかるよう、市が「「ともに生きるまち日野」の実現を」目指す」とします。 "○ご意見を反映いたします。  「目指し」を「「ともに生きるまち日野」の実現を」の後に変更します。" 3 P1 "1 目的について  施行に伴い、の後に「障害の有る人とない人との権利の平等を最大限尊重し、障害を障害のある人だけの問題としてではなく、すべての人の問題として共有し、相互の違いを理解し、その個性と人格を尊重し合う」を追加し、「すべての市民が、障害の有無にかかわらず分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合う」を削除する。" " この基本方針は、障害者権利条約、障害者基本法及び障害者差別解消法の趣旨を踏まえ検討しています。  障害者が他の者と等しく、すべての人権及び基本的自由を認識したり、行使できるよう障害者を理由とする差別の解消の推進を図るものとし、「障害の有無にかかわらず、分け隔てられることなく」としています。" ○原案のとおりとさせていただきます。 4 P1 "1 目的について  また、の後に「差別の解消に関する施策を推進することにより、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる環境を創り、もって障害のある人ない人がともに支えある地域づくりを実現する」を加え、「その取組の推進を図る」を削除する。  「取組の推進」ではなく、具体的に「施策の推進」「あらゆる活動の参加」「支え合う地域づくり」を示していくことが必要。"  障害を理由とする差別の解消をするため必要な施策を実施することは、市の責務と考えております。「3 市の責務」にそのようにしています。また、「ともに生きるまち日野」は、障害の有無にかかわらず、誰もが互いに人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様なあり方を相互に認め合い共生する社会です。 "○ご意見を一部反映いたします。  注釈「ともに生きるまち日野」に「障害の有無にかかわらず、誰もが互いに人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様なあり方を相互に認め合い共生する社会です。」を追加します。" 5 P1 "1 目的及び2 定義(1)障害者について  関わらずは、障害者差別解消法の文言でも平仮名表記となっているので統一してはどうか"  表記を「かかわらず」に統一します。 ○ご意見を反映いたします。 6 P1 "2 定義(1)障害者について  発達障害だけが精神障害に含まれているが、高次脳機能障害と同様に並べて記載した方が良い。"  障害の種別を記載することにより、障害が限定されるのではないかとも考えましたが、現段階では、誰にでもわかりやすいように障害の種別を記載することとしました。障害者差別解消法等では、精神障害(発達障害を含む)とされているところですが、ご意見を踏まえ、市の基本方針には発達障害を並べて記載します。 "○ご意見を反映いたします。  精神障害の後に「、」を追加し、「(」発達障害の後{)}を削除します。" 7 P1 "2定義(1)障害者について  発達障害を精神障害に含めるのは障害者手帳の種類の都合上だと思われるので、「障害者手帳の有無に関わらず」と最初に書くならば発達障害をカッコの中に入れずに列記すべき。国立市や新潟市の条例では列記されている。"  障害の種別を記載することにより、障害が限定されるのではないかとも考えましたが、現段階では、誰にでもわかりやすいように障害の種別を記載することとしました。障害者差別解消法等では、精神障害(発達障害を含む)とされているところですが、ご意見を踏まえ、市の基本方針には発達障害を並べて記載します。 "○ご意見を反映いたします。  精神障害の後に「、」を追加し、「(」発達障害の後{)}を削除します。" 8 P1 "2 定義(1)障害者について  「難病の患者に対する医療等に関する法律」で対象を限定している点がある。そのため、難病指定の患者に限るという解釈を避けるため、「難病」を「難治性疾患」に修正すべき。  また、精神障害や難病の特性から症状が治まっている状態と悪い状態とを繰り返すことがあるため、「継続的」を削除するか「継続的又は断続的」に修正すべき。" " 誰にでも身近でわかりやすい表記として「難病」としております。また、法律に規定される指定難病ととられることが無いよう、ここでは注釈を加えます。  また、精神障害及び難病の症状として、断続的に症状が現れることがあることから、ご意見を踏まえ修正します。" "○ご意見を一部反映いたします。  難病の注釈『難病とは、発病の機構が明らかでなく、かつ、治療法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより、長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいいます。この基本方針における「難病」とは、「難病の患者に対する医療費等に関する法律による「指定難病」に限定するものではありません。』を追加します。  また、「継続的」の後に「又は断続的」を追加します。" 9 "P1 P6 ↓ P1 P7" "2 定義(1)障害者及び8 合理的配慮(1)基本的な考え方について  精神障害(発達障害者を含む)は、精神障害、発達障害と障害の種類が違うので分けた方がよい。"  障害の種別を記載することにより、障害が限定されるのではないかとも考えましたが、現段階では、誰にもわかりやすいように障害の種別を記載することとしました。障害者差別解消法等では、精神障害(発達障害を含む)とされているところですが、ご意見を踏まえ、市の基本方針には発達障害を並べて記載します。 "○ご意見を反映いたします。  精神障害の後に「、」を追加し、「(」発達障害の後{)}を削除します。" 10 P2 "2定義(2)障害を理由とする差別について  「障害者の生活に伴う」とあるが「障害者自らの生活における」と表現した方が良い。  「あらゆる活動分野」とは何か?条約の表現の方が明確でわかりやすいのではないか? 若しくは、「すべての人権、基本的自由を生まれながらにして持つことを認識し」の後に「たり」、「または行使」の後に「したり」を追加することで条約の文章を表現できるのではないか。  全ての人権及び基本的自由について、障害者が(認識する・享有する・行使する)ことを第三者が害することが差別であるというのが条約で書かれている意味である。" " 基本方針(素案)は、障害者権利条約も踏まえて検討しています。条約は、国が国際機関もしくは国家間で締結するものです。国でもこの条約の趣旨を踏まえて関係する法律の整備を行っています。  このため、市の基本方針については、条約、法律の趣旨を踏まえつつ、市としての表現で策定したいと考えています。障害者の生活に伴うあらゆる活動分野とすることにより、条約の趣旨を含むものと考えています。  また、ご意見等のとおり「伴う」より「おける」という文言の方がより包括的な表現となると考え、一部の表現について変更します。" "○ご意見を一部反映いたします。  「伴う」を「おける」に変更し、「認識し」の後に「たり」を追加します。" 11 P2 "2定義(2)障害を理由とする差別について  「障害者の生活に伴うあらゆる活動分野」という部分が、生活する上で必要最低限なものというニュアンスに受け取れる。障害者権利条約の定義をそのまま持ってきた方が良い。和歌山市の条例はそうなっている。" " 基本方針(素案)は、障害者権利条約も踏まえて検討しています。条約は、国が国際機関若しくは国家間で締結するものです。国もこの条約の趣旨を踏まえて関係する法律の整備を行っています。  このため、市の基本方針については、条約、法律の趣旨を踏まえつつ、市としての表現で策定したいと考えています。障害者の生活に伴うあらゆる活動分野とすることにより、条約の趣旨を含むものと考えています。" "○原案のとおりとさせていただきます。  ただし、10のご意見により原文を一部変更しております。" 12 P2 "2 定義(2) 障害を理由とする差別について 「合理的配慮の否定を含む」を「合理的配慮をしないも含む」に変更する。また、障害者権利条約を少し変える内容であれば、権利条約をそのまま使った方が良い。" " 基本方針(素案)は、障害者権利条約も踏まえて検討しています。条約は、国が国際機関若しくは国家間で締結するものです。国もこの条約の趣旨を踏まえて関係する法律の整備を行っています。  このため、市の基本方針については、条約、法律の趣旨を踏まえつつ、市としての表現で策定したいと考えています。障害者の生活に伴うあらゆる活動分野とすることにより、条約の趣旨を含むものと考えています。" "○原案のとおりとさせていただきます。  ただし、10のご意見により原文を一部変更しております。" 13 P2 "2 定義(4)市民について  滞在者(訪れる人)も含むべき。また、市民ではなく「市民等」と表現すべきではないか。"  日野市内での障害者への差別は、市民だけでなく市外から来られる方にも起こる可能性があります。市内から障害の差別を解消するため、市民の定義に来訪者も含めるものとします。 "○ご意見を一部反映いたします。  「学ぶ者」の後に「及び日野市を訪れる者」を追加します。" 14 P2 "2 定義(4)市民について  「市内に居住、通勤、通学」だけでは、観光に来る人や買い物に来る人などを包含できない。市内で起こるすべての差別をなくしていけるよう、できるだけ広い定義にすべき。"  日野市内での障害者への差別は、市民だけでなく市外から来られる方にも起こる可能性があります。市内から障害の差別を解消するため、市民の定義に来訪者も含めるものとします。 "○ご意見を一部反映いたします。  「学ぶ者」の後に「及び日野市を訪れる者」を追加します。" 15 P3 "3 市の責務について  市の立場を明確にすること。市は、市民や事業者と同レベルではなく、市が果たすべき義務は大きいため率先して取り組む姿勢で無ければならない。  市は全ての機関による障害者への差別を禁止し、合理的配慮を行うと明確化し、市の姿勢を示すことが必要。"  市を含む行政機関等は、障害者差別解消法第7条で障害を理由とする差別の禁止について規定されています。この第7条の規定について標記及び、履行していくことを追加し、市の立場をさらに明確にします。 "○ご意見を一部反映いたします。  「障害者差別解消法第7条」の後「の」を「に」に変更します。また、「規定」の後に「される「(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)」、「遵守」の後に「し、履行」を追加します。" 16 P3 "3 市の責務について  「行政機関における禁止」及び「憲法が定める全ての基本的人権を障害者個人の生活において実現すること」について市の責務であることを明らかにすべき。"  市の責務における行政機関における禁止などについては、15に記載のとおりより明確な表現とさせていただきました。 "○ご意見を一部反映いたします。  市の責務については、15のご意見により修正しております。他の部分については原案のとおりとします。" 17 P3 "3 市の責務について  「必要な施策を実施しなければならない。」は「必要な施策を実施するものとする。」に修正すべき。 市の責務に次の追加事項を提案する。  〇調査・研究  〇合理的配慮の提供を行うための支援  〇障害に関する理解  〇障害を理由とする差別解消の相談、紛争解決に向けて支援" " 市の基本方針は市が実施主体であることを踏まえ、ご意見のとおり「実施するものとする」という表記が適切であると考え、文言の修正を行います。  また、追加事項については、「9市が講ずべき基本的な事項」に含まれていると考えています。また、合理的配慮の提供を行うための支援については、基本方針の視点による取組方針として揚げられる施策と考えています。  なお、障害を理由とする差別の解消の相談、解決に向けた支援については、「11その他障害を理由とする差別の解消の推進(1)障害を理由とする差別に関する相談等」に一部について記載しています。今後、関係機関と連携を行い体制整備等を検討することを考えています。" "○ご意見を一部反映いたします。 「しなければならない」を「するものとする」と変更します。" 18 P3 "4 市民の役割について  市民には差別をしないことに努める責務があり、決して役割分担ではない。  また、障害者差別解消法において国民の責務と表現されている意味を市があいまいにすべきではない。"  障害者差別解消法第4条では、国民の責務で「差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない」とあります。法律でも努力義務となっていることから、今回の素案では「役割」としましたが、ご意見を踏まえ「責務」に変更いたします。 "○ご意見を反映いたします。  「市民の役割」から「市民の責務」に変更します。" 19 P3 "4 市民の役割について  「市民は、合理的配慮の提供をはじめとする障害を理由に差別の解消に関する取組の普及、啓発、学び合いの機会を市と協働し取組むよう努めるものとする。」への変更を提案する。  役割とするのであれば、この基本方針がきちんと周知されることを希望する。"  18のとおり、表題を変更します。また、市では基本方針策定後、市民や事業者も含め、広報やホームページ、講演会等を通じて周知を行ってまいります。 "○原案のとおりとさせていただきます。  表題は、18のとおり変更します。" 20 "P3 ↓ P4" "5 事業者の役割について 「4 市民の役割について」で述べたことと同様 " " 障害者差別解消法では、事業者の責務については規定されていません。第8条により事業者は障害を理由とする差別の禁止、合理的配慮の提供の努力義務について規定されています。  障害を理由とする差別の解消は、行政機関だけではなく、市民や事業者とともに推進することが大切であることから、協力することについて役割としました。しかし、法律に規定される義務も含むことから、一部修正します。" "○ご意見を一部反映いたします。  「役割」から「責務と協力」に変更します。また、「3 市の責務」と同様に「障害者差別解消法第8条」の後、「の」を「に」に変更し、「規定」の後に「される「(事業者における障害を理由とする差別の禁止)」を追加しました。  「事業活動を行」の後、「うとともに」を「わなければならない。また、」に変更し、「市が」の後に「障害を理由とする差別の解消に向けて」を追加します。" 21 "P3 ↓ P4" "5 事業者の役割について  市民の役割と同様、「事業者は、合理的配慮の提供をはじめとする障害を理由に差別の解消に関する取組の普及、啓発、学び合いの機会を市と協働し取組むよう努めるものとする。」への変更を提案する。  役割とするのであれば、この基本方針がきちんと周知されることを希望する。" " 障害者差別解消法では、事業者の責務については規定されていませんが、障害を理由とする差別の禁止、合理的配慮の提供の努力義務について規定されています。  障害を理由とする差別の解消は、行政機関だけではなく、市民や事業者とともに推進することが大切であることから、協力することについて役割としていましたが、一部修正します。また、基本方針策定後、市民や事業者も含め広報やホームページ、講演会等を通じて周知を行ってまいります。" "○ご意見を一部反映いたします。  20をご参照ください。 " 22 P4 "6 対象分野について  順番に意味があるのかどうか、基本的人権に関わるようなこと、例えば、防災、選挙という項目が前の法に合っても良いと思う。  労働は入らないかもしれないが、「就労、仕事」に関する事はあっていいと思う。  「医療」は保健衛生に入るかもしれないが、障害の有る方にとって大切な項目のように思う。" " この基本方針は、障害者の生活におけるあらゆる分野を対象分野としています。したがって、「労働」を除くものではありません。雇用に関する環境の整備等については、「障害者の雇用の促進に関する法律」により対応することになります。  ここでは具体的な分野を表記することにより、基本方針が対象とする分野を限定するのではないかという意見もありました。具体例を示すことにより、障害者がかかわらない分野はないということを誰にでもわかるようにしたいと考えています。また、順番については、特にかかわりの多い分野から列記しましたが、「保健衛生」については、「健康・医療・衛生」に変更いたします。" "○ご意見を一部反映いたします。  「保健」を削除し「健康・医療」、「教育、」の後に「労働、」を追加しました。" 23 P4 "7 不当な差別的取扱いについて  障害の後に「及び障害と関連する事由を理由として」を追加する。四角枠内も同様"  「関連する差別」については、四角枠の解説に記載していますが、誰にでもわかりやすくするため、一部文言を追加いたします。 "○ご意見を一部反映いたします。  本文中にある「障害」の後に「等」を追加し、障害と関連する事由を含むものとします。また、四角枠内の「不当な差別的取扱いの3つの類型と具体例」の前に「障害等を理由とする」を追加します。" 24 "P6 ↓ P7" "8 合理的配慮(1)基本的な考え方について  行政機関等は障害者差別解消法第7条に基づき、合理的配慮をしないことは差別だということを踏まえ、たとえ直近では無理でも過重な負担が生じるからといって合理的配慮をしないということにはならない。そのためここでは、「行政機関等及び事業者に過重な負担が生じないものをいう。」から行政機関等は削除すべき。" " 行政機関等は「市及び市以外の行政機関」となります。障害者差別解消法第7条においても今回の素案と同様の記載内容となっています。  このため、この法律の内容を踏まえ、今回の素案となっていることをご理解ください。また、障害者の権利利益を侵害することが無いよう、話し合いを通じて対応することとしています。市においては、建設的な話し合いをしなければならないことを周知・徹底して参ります。" ○原案のとおりとさせていただきます。 25 "P6 ↓ P7" "8 合理的配慮(1)基本的な考え方について  確保するために必要であり、の後に「障害者の希望・意向を尊重し、性別、年齢、障害に応じて必要かつ適切な現状変更及び調整を行う」を加え、「適当な調整や変更を」を削除、「行政機関及び事業者に、」を、「社会通念上相当と認められる範囲を超えた」に変更してはどうか。  「生まれながらにして」等は、条約の内容を少し変える内容であれば、権利条約をそのまま使った方が良い。" " 本文中2段落目に「性別、年齢、障害の状況に応じて」とありますので、一部の文言を修正しより当該障害者の意向を尊重することが重要性を強く表現することとします。また、過重な負担について、次の(2)に規定しており、社会通念上という表記も、あいまいさが残るものと考えます。  なお、市の基本方針については、条約、法律の趣旨を踏まえつつ、市としての表現で策定したいと考えています。" "○ご意見を一部反映いたします。  「当該障害者の」の後に「意向を尊重し、」を追加します。" 26 "P6 ↓ P7" "8 合理的配慮(1)基本的な考え方について  「知的障害や精神障害(発達障害者を含む)等」とするより全体的に「障害」とした方がよい。"  障害名を記載することにより、限定しているようにとられることもあることから修正をします。 "○ご意見を反映いたします。  「知的障害や精神障害(発達障害を含む。)」を「障害」に変更します。" 27 "P6 ↓ P7" "8 合理的配慮(1)基本的な考え方について  合理的配慮が周知され実施されることで、障害を持つ人が健常者と同等の機会の提供が受けられるようになるとよいと思う。ある場所では実施され、ある場所ではされないという状況にならないとよいと思う。障害者とかかわったことのない人から見ると、腫物を触るような感覚になってしまうのではないかとも感じられ、障害自体を理解してもらうことが重要だと思う。障害者自身も他の障害を理解する、他の障害への差別を失くすことも大切だと思う。"  合理的配慮については、過重な負担の基本的な考え方にありますとおり、様々なことを勘案して異なる対応となる場合もあるかと考えています。しかし、建設的な対話に基づき対応することをすべての行政機関や事業者ができるよう、あらゆる機会を通じて、差別の解消に向けた取組の推進、周知徹底を行って参ります。 ○原案のとおりとさせていただきます。 28 "P6 ↓ P7" "8 合理的配慮の四角枠部分について  具体例に挙げているものだけではないという文言が必要"  各差別の例示において、この例示だけではないことを踏まえ、末尾に「等」と表記しましたが、よりわかりやすくするため、注釈を付けるようにいたします。 "○ご意見を反映いたします。  「合理的配慮の具体例」の後に「※例示のほか障害の状況に応じた配慮は様々あります。」を追加します。" 29 "P7 ↓ P8" "8 合理的配慮(2)合理的配慮における過重な負担の基本的考え方について  先の「8 合理的配慮(1)基本的な考え方について」と同様に行政機関等を削除すべき。"  行政機関等は「市及び市以外の行政機関」となります。障害者差別解消法第7条においても今回の素案と同様の記載内容となっています。このため、この法律の内容を踏まえ、今回の素案となっていることご理解ください。 ○原案のとおりとさせていただきます。 30 "P7 ↓ P9" "9 市が講ずべき基本的な事項について(1)について  「職員対応要領」について、市民、事業者がともに学べるよう公表してもらいたい。"  職員対応要領は、障害者差別解消法第10条の規定により、作成後はホームページや障害福祉課窓口等で公表して参ります。 ○原案のとおりとさせていただきます。 31 "P9 ↓ P10" "9 市が講ずべき基本的な事項について(8)について  「障害を理由とする差別の解消に関する様々な課題を協議する」という抽象的な表現で良いのか。 具体的には、障害を理由とする差別を解消するための施策の提言、条例制定・施行後の施策状況を検討・見直し、あっせんに関する審理(地域協議会に設けるのか?)等" " 障害者差別解消支援地域協議会については、今後、設置要綱を制定する予定であり、その中に協議会で行う内容について定めていきます。  ここでは、具体的に行う内容等について記載します。" "○ご意見を一部反映いたします。  「市は、」の後に「障害を理由とする差別の解消に向け、相談機関等と」、「相談事例の」後に「対応などについて協議や」、「共有」の後に「すること」を追加し、その後の「や」、「障害を理由とする差別の解消に関する様々な課題を」を削除し、「協議する」の後に「ことなどの」を追加します。" 32 "P7 ↓ P10" "9 市が講ずべき基本的な事項について  以下の追加を提案する。  相談及び助言   障害を理由とする差別に関する相談   事情聴取、説明及び助言   関係行政機関への通報、通告   あっせん申立支援(あっせん制度検討及びあっせんに関する審理をどこで行うのか)" " 障害者差別解消法の規定により、障害者差別に関する相談窓口について、現在、障害福祉課となっています。  障害を理由とする差別に関する相談、事情聴取及びそれに基づく調整、関係行政機関への通報は、相談の案件によって既に行っているところであり、「11 その他の障害を理由とする差別の解消の推進(1)障害を理由とする差別に関する相談等」にあるとおりです。  今後は、紛争の防止又は、解決を図ることができる体制の検討・整備を行って参ります。" ○原案のとおりとさせていただきます。 33 "P10 ↓ P11" "11 その他障害を理由とする差別の解消の推進  推進管理委員会、障害者差別解消支援地域協議会は、最低でも年に1回は開催され、報告を聴く機会があるのか。  情報の共有に地域自立支援協議会は含まないのか。" " 障害者差別解消支援地域協議会は、年1回以上開催する予定です。  報告については、何らかの機会を通じて行えるよう検討して参ります。また、情報の共有は地域自立支援協議会でも行っていくことを考えています。" ○原案のとおりとさせていただきます。 34 "P10 ↓ P11" "11 その他障害を理由とする差別の解消の推進について  「必要があると認める」という表現では、そのまま放置されかねない。たとえ見直しがなくても定期的に確認することを明確化しておくべき。"  ここでの基本方針の見直しは、障害者差別解消法の見直しが行われた場合、それに伴って基本方針の記載内容を改める必要があります。このため、法律の動向には注視するとともに、推進状況の報告等は、「11の(2)」により、状況等を障害者差別解消支援地域協議会等とも情報共有をして参ります。 ○原案のとおりとさせていただきます。 35 "P10 ↓ P11" "11 その他障害を理由とする差別の解消の推進(3)基本方針の見直しについて 例えば「3年後」などと見直しの期限を設けた上で、3年経たなくても見直しの必要がある場合は随時見直しができるようにしたら良い。期限を設けないと、作りっぱなしで放ったらかしになる危険性がある。"  ここでの基本方針の見直しは、障害者差別解消法の見直しが行われた場合、それに伴って基本方針の記載内容を改める必要があります。このため、法律の動向には注意するとともに、推進状況の報告等は、「11の(2)」により、状況等を障害者差別解消支援地域協議会等とも情報共有をして参ります。 ○原案のとおりとさせていただきます。 36 - " 国は、障害者基本法の第4条を具現化した障害者差別解消法を平成28年4月1日施行。これにより、日野市は障害の有る方もメンバーに入った「障害者差別解消検討委員会」を設置し、4回ほど「(仮称)日野市における障害者への差別の解消を推進するための基本方針(案)」を検討してきたとあるが、障害者関係者からは条例化への要望や期待等はなかったのか?  すでに条例の施行を行っている自治体(県・市)もあり、多摩地域の自治体では、八王子市、国立市  このような事案について、基本方針より、日野市として「ともに生きるまち日野宣言」を条例化することを要望する。"  基本方針は、条例の策定も視野に入れて策定することとしています。このため、基本方針策定後は、基本方針の周知等を市民、事業者等に行い、その後条例を検討していくこととしています。 ○原案のとおりとさせていただきます。