障害者差別解消通信No.5 みんなでつくるやさしいまち 平成28年7月11日 今回の通信のテーマは『差別事例と良い対応−A』についてです。 私たちは、色々な事業者と関わりを持って事務・事業を行っています。 関わっている事業者から障害者差別解消法の対応について聞かれることがありましたら、 ◆障害を理由とする差別を行うことは事業者も禁止されていること。 ◆障害のある方から配慮を求められた場合の提供は、努力義務となっていること。 をお伝えください。また、意志の表明をした方に対して、誠実な対応が大切です。 配慮ができるのか、できない場合には代替えで対処できるのかなど、きちんと伝えることが大切となります。 差別の事例『障害のあるお子さんの親への心ない言葉等』保育の現場より〜  障害のあるお子さんが通っている他市民間保育園での出来事です。―日野市であったことではありませんー 入園後、集団行動ができないことに対して、担任に「親の愛情が足りない」、「来ないで欲しい」と言われ、 卒園するまで「親が悪い」と言われ続けたそうです。 また、別の保育園での出来事ですが、食事の時間に他の園児と隔離され、本来食事をするような場所ではないところで 一人昼食をとっていたそうです。 障害のある子どもを支援する方は、障害を正しく理解し、一人ひとりの個性と能力に応じた支援を行うことが大切です。 また、ご家族の気持ちに寄りそった対応をしてください。 障害者差別解消法は、私たち行政機関に障害のある方等に対し、不等な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供の義務を規定しています。 一方事業者については、不等な差別的取扱いの禁止を規定し、合理的配慮は努力義務としています。 事業における障害のある方との関係が分野・業種・場面・状況によって様々であり、 求められる配慮の内容・程度も多種多様であることから努力義務となっています。 このため主務大臣が所管する分野の対応指針を作成しており、事業者は対応指針を参考として主体的に取り組む事が期待されています。  市が設置する施設の運営や事務・事業を民間事業者に指定管理者制度や委託する場合は、 事業者が適切に合理的配慮ができるよう市に監督責任があります。 また、市が補助金等を交付し事業の運営等を行っている事業者についても、差別解消法の趣旨を市が周知する必要があります。 所管する担当課は適切な対応をお願いします! 対応指針は、内閣府HP:関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針で確認できます。  良い対応@『新たな建物の整備や既存施設の改修について』 今年4月より、障害者差別解消法が施行されていることは既にご承知いただいているところです。 さて、新たに施設の建設や施設の老朽化による改修を計画していませんか? 法律の施行後、新たに整備される施設は、障害のある方も障害のない方と同じように施設を利用できるようになっていることが大切です。 また、障害のある方、高齢の方等への配慮がなされ、使いやすい施設となるよう改修計画に合わせて整備していくことが必要です。 障害のある方の意見も聞きながら整備の検討をしてください。 ―少し早いですが来年度に向けて検討を―  障害のある方等への合理的配慮について、予算のことも含めて各課でご検討ください。 東京都では、公的機関の建物に、聴覚に障害のある方等に配慮した避難時誘導設備を整備し、 火災等緊急時に安全に避難できるよう次のような整備を行った場合、その費用の1/2を補助する制度があります。 [補助基準額1,200千円 補助額=上限600千円となります] 該当する整備事業がありましたらご活用ください。 [補助対象経費] @警報装置(光及び音声により非常事態の発生を告げる装置) A点滅式誘導音付加誘導灯・点滅型誘導灯、B電光文字表示機・電光掲示板・文字情報システム C聴覚障害者用情報受信装置 D聴覚障害者等避難誘導用パネル ご検討いただける場合は障害福祉課へご相談ください。   次回のテーマは、『障害を理解しましょう−@』です