平成28年4月スタート 障害者差別解消法 障害のある人もない人も、みんなが安心して暮らせるまちへ 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。 この法律は、障害を理由とする差別を無くし、障害のある人もない人も分け隔てなくお互いの人格と個性を尊重し合いながらともに 暮らす社会をつくることを目的としています。 障害を理由とした差別には、『不当な差別的取扱い』と『合理的配慮の不提供』があります。 不当な差別的取扱い 正当な理由がなく、障害を理由に拒否したり、他の人にはない条件をつけることをいいます。 行政機関・民間事業所が行うことは禁止されました。 合理的配慮の不提供 障害のある人から何らかの配慮を求める意志の表明があったのに『社会的障壁』を取り除くため必要かつ 合理的な配慮をしないことをいいます。合理的配慮の提供は行政機関は義務、民間事業所は努力義務となりました。 社会的障壁 障害のある人にとって、日常生活や社会生活をおくる上で障壁となるものです。 利用しにくい施設や設備などの社会における事物、利用しにくい制度、障害のある人の存在を意識していない慣習や文化、 障害のある人への偏見のことをいいます。 平成28年4月1日より市役所本庁舎に手話通訳者を配置します。 配置日 月曜日〜金曜日(祝日を除く) 時間 午前9時〜午後5時(正午から午後1時の間をはずしてお越しください。) 障害を理由とする差別に関わる相談は 障害福祉課 電話 042−585−1111(代表) FAX  042−583−0294 e−mail syogaif@city.hino.lg.jp