障害者差別解消通信No.2 今回の通信のテーマは『行政として求められる取組み-@』です。 障害者差別解消法の施行により、市等の行政機関が障害者差別を行うことが禁止されました。 もちろん、私たちは差別なんてしていません。 ・・・本当にそうでしょうか?・・・ 不当な差別的取扱いの基本的な考え方  障害のある方に対して正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否することは 不当な差別的取扱いとなります。 サービス等の提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害のない者に対して付さない条件をつけることなどにより、 障害のある方の権利利益を侵害することも不当な差別的取扱いになります。 障害のある方に対して、何らかの条件を付してサービスの提供を行っていませんか? 正当な理由の判断の視点  障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する等の取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、 その目的に照らしてやむを得ないといえる場合 正当な理由に相当するか、個別の事業ごとに、障害者、第三者の権利利益(安全の確保、財産の保全、損害発生の防止等) 及び市の事務・事業の目的・内容・機能の維持等の観点で、具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。 正当な理由があると判断した場合には、その理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましいとされています。 対応要領   障害者差別解消法では、地方公共団体に対応要領の作成は努力義務とされていますが積極的に取り組むことが望まれています。  対応要領とは、不等な差別的取扱い及び合理的配慮について、具体例も盛り込みながら分りやすく示しつつ、職員に徹底するものです。  今後、日野市は、関連する部署が協同し、障害のある当事者の意見を聞き作成します。職員皆様への周知を行い差別の解消の推進を目指します。 応対の基本 ・相手の立場に立ってわかりやすい対応をします。 ・介助の方等ではなく障害のある本人に直接応対します。 ・何らかの配慮が必要と思う場合でも、思い込みや押しつけではなく、本人が必要と考えていることを確認します。 ・一見して障害のあるように見えない人もいます、障害の有無や種類に関わらず、困っている人には進んで声をかけます ・コミュニケーションが難しいと思う場合でも、敬遠したりわかったふりをせず「ゆっくり」「ていねいに」「くり返し」  相手の意志を確認し、信頼感の持てる応対をします。 ヘルプマーク 義足や人工関節を使用している方、内臓障害や難病の人など、外見から分らなくても援助や配慮を必要としている人が、 周囲の人に配慮を必要としている事を知らせることで、援助を得やすくなるよう東京都が作成したマークです。 次回のテーマは、『行政として求められる取組み-A』です