障害者差別解消通信No.1 平成28年4月1日より『障害を理由とする差別解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)』が施行されます。 法の施行及び障害者への差別解消の推進に向けて『障害者差別解消通信』を発行します。 『障害者差別解消法』ってどんな法律かな? 【法律の目的】 「障害を理由とする差別」をなくするための法律です。 この法律.は、市区町村などの行政機関、会社やお店などの民間事業者が「障害を理由とする差別」をなくすための措置を定め 障害のある人もない人も分け隔てなく、みんながお互いに人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会をつくることを目的としています。 【対象者】  身体障害、知的障害、精神障害(発達障害や高次脳機能障害を含む)・その他の心身の機能の障害(難病など)など、 障害者基本法に定められた「障害のある人」が対象となります。したがって、障害者手帳の所有者に限られません。 また、障害児も含まれます。 【行政機関等における障害を理由とする差別の禁止】  事務や事業を行うにあたって、障害者の権利利益を侵害しないよう @ 障害を理由とする不当な差別的取り扱いを禁止 A 合理的配慮の不提供の禁止 が規定されました。 障害を理由とする差別 @ 【障害を理由とする不当な差別的取扱いとは】 障害のある人に対し、正当な理由がなくサービスの提供を拒否・制限することです。 また、障害のない人につけない条件をつけることも差別となります。 障害を理由とする差別 A 【合理的配慮の不提供とは】 障害のある人の社会における行動を妨げる『社会的障壁』を取り除く何らかの配慮を求める意志表明があった場合、 それを取り除くため、必要かつ合理的な配慮をしないことをいいます。 『社会的障壁』とは、障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障害となるものです。 利用しにくい施設や設備、利用しにくい制度、障害のある人を意識していない慣習や文化、障害のある人への偏見などのことです。 次回のテーマは、『行政として求められる取組み』です。