4月17日(日)は日野市長選挙です。あなたの一票を明日の市政へ   4月17日(日)は、日野市長選挙の投票日です。投票時間は午前7時から午後8時までです。あなたの貴重な一票を、明日の市政に生かしましょう。 ●投票できる方   投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。以前に日野市で投票したことのある方は、住所などの異動がない限りそのまま登録されています。 今回の選挙で新たに選挙人名簿に登録される方は、(1)昭和60年4月18日までに生まれた方で、(2)平成17年1月9日までに日野市に転入届を出し、投票日まで引き続き日野市に住んでいる方です。 ●入場券は世帯ごとに封書で  今回も投票所入場券は、世帯ごとに封書でお送りします。同じ世帯の方は、一つの封筒に世帯全員の入場券が入っていますので、お手元に届いた際はお確かめください。 ●期日前投票  投票日当日、次のような理由で投票所に行くことができない方は、前もって期日前投票ができます。 (1)仕事や冠婚葬祭などの予定がある方 (2)レジャーや買い物などの私用で投票日に投票区内にいない方 (3)病気などで、当日の投票が困難な方 ※投票開始日は告示日(4月10日<(日))の翌日になります 期日前投票所は次のとおりです。 (1)市役所本庁舎 ▽日時=4月11日(月)〜16日(土)午前8時30分〜午後8時※土曜日も同じ ▽会場=5階504会議室 (2)七生公会堂 ▽日時=4月14日(木)〜16日(土)午前8時30分〜午後5時 ▽会場=2階ロビー いずれも▽持ち物=投票所入場券 ●不在者投票  長期不在者は滞在地の選挙管理委員会で、指定病院等に入院している方ならその病院等で、それぞれ不在者投票ができます。※投票開始日は告示日の翌日になります ●郵便等による投票  身体に重度の障害があり、投票所での投票が困難な方は、郵便等による投票ができます。対象の方は自分で投票用紙に記載することができる方で、次の(1)〜(3)に該当される方です。 (1)身体障害者手帳を持っている方で、「両下肢、体幹、移動機能」の障害が「1級もしくは2級」の方、「心臓、腎臓、呼吸器等」の障害が「1級もしくは3級」の方、また、「免疫」の障害の程度が「1級〜3級」と記載されている方 (2)介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方 (3)戦傷病者手帳を持っている方で、「両下肢、体幹」の障害が「特別項症〜第2項症」の方、また、「心臓、腎臓、呼吸器等」の障害が「特別項症〜第3項症」の方  郵便投票を行うには「郵便等投票証明書」が必要です。まだ、交付を受けていない方は、交付申請書に自署し、身体障害者手帳、介護保険被保険者証または戦傷病者手帳を添えて、選挙管理委員会で申請手続きを行ってください(申請は代理人で可)。郵便投票の申請期限は4月13日<(水)です。ご注意ください。 ●郵便等による投票の代理投票  公職選挙法の一部改正により、郵便等による不在者投票において、自分で投票の記載をすることができない「上肢または視覚の障害の程度が1級」の身体障害者手帳を持っている方、「上肢もしくは視覚の障害の程度が特別項症〜第2項症」の戦傷病者手帳を持っている方は、代理人に記載してもらうことができるようになりました。  該当される方は、「郵便等投票証明書」のほかに代理記載人になるべき者の届け出が必要ですので、お早めに選挙管理委員会へ申請してください。 ●開票は南平体育館で  開票は、投票日の午後9時から南平体育館(南平4の23の1)で行います。 ●問合せ先…選挙管理委員会事務局