◎さわやか健康体操第10期(10月〜3月)募集!!  −運動習慣をつけたい60歳以上の皆さん、さあ始めてみませんか?− ▽会場・日時=下表のとおり※週1回で全22回。祝日等で曜日が違う日もあります。1時間の教室です。半日の中で2コース開催しています ▽内容=簡単な足腰運動・体操 ▽対象=現在継続的な運動を行っていない、全日程参加できる60歳以上の市民※運動・体操の教室やサークルに参加している方はご遠慮ください。送迎はありません ▽申込み=8月31日(水)(必着)までに、ハガキで(1人1通、ご夫婦で同一会場を希望される場合は1通で)※申込多数の場合は抽選。会場、曜日の変更をお願いすることもあります。結果は、9月中旬に通知します ◇記載例◆※ご夫婦での申し込みは1通で 『往信用表面』  〒191-0011   日野本町1の6の2生活・保健センター内日野市健康課「さわやか健康体操」係 『往信用裏面』  さわやか健康体操参加希望  今回の参加で(   )回目  ・第1 希望の会場、曜日、時間  ・第2 希望の会場、曜日、時間  住 所、氏名(ふりがな)、年齢、生年月日、性別、電話番号 『返信用表面』  ご自分の住所・氏名 ==さわやか健康体操会場&日時==※駐車場はありません(南平体育館を除く) >生活・保健センター(日野市日野本町1−6−2)<  火曜日 9:30〜10:30/10:45〜11:45  水曜日 9:30〜10:30/10:45〜11:45  金曜日 9:30〜10:30/10:45〜11:45 >南平体育館(日野市南平4−23−1)<  水曜日 9:30〜10:30/10:45〜11:45  木曜日 9:30〜10:30/10:45〜11:45 >多摩平交流センター(日野市多摩平2−9多摩平の森ふれあい館3階)<  水曜日 13:15〜14:15/14:30〜15:30 >(財)交通遺児育英会学生寮「心塾」(日野市旭が丘4−7−57)<  月曜日 9:30〜10:30/10:45〜11:45 >福祉支援センター(日野市高幡1011)<  月曜日 9:30〜10:30/10:45〜11:45  木曜日 9:30〜10:30/10:45〜11:45 >南平駅西交流センター(日野市平山4−18−1)<  木曜日 9:30〜10:30/10:45〜11:45 >落川交流センター(日野市落川1400)<  月曜日 13:15〜14:15/14:30〜15:30 >第七幼稚園(新規)(日野市旭が丘2−42−1)<  金曜日 14:20〜15:20/15:35〜16:35 >新町交流センター(日野市新町1−13−5)<  水曜日 9:30〜10:30/10:45〜11:45 >平山地区センター(日野市平山5−18−1)<  水曜日 9:30〜10:30/10:45〜11:45 >教育センター(日野市程久保550)<  木曜日 13:15〜14:15/14:30〜15:30 >東町交流センター(日野市日野1241−1)<  月曜日 9:30〜10:30/10:45〜11:45 >富士電機システムズ健康増進センター(日野市富士町1)<  火曜日 9:30〜10:30/10:45〜11:45 >JA東京みなみ七生支店(日野市三沢3−53−15)<  月曜日 13:15〜14:15/14:30〜15:30 >勤労・青年会館(日野市多摩平1−10−1)<  木曜日 13:15〜14:15/14:30〜15:30 >三小(新規)(日野市日野台2−1−1)<  木曜日 15:15〜16:15 【問合せ先】健康課(電話:581・4111) ◎障害のある方、難病の方へ手当の支給や医療費を助成します  心身に障害のある方を対象に、手当の支給や医療費を助成する制度があります。また、障害児を監護・養育している方を対象に、手当を支給する制度があります。次の要件に該当すると思われる方は、お問い合わせください。なお、既に受給されている方は申請の必要はありません。 ■□特別障害者手当等■□  国の制度として、重度の障害がある方、障害児を監護、または養育している方に手当が支給されます。  なお、いずれの手当も現在受給中の方に、平成17年度現況届を郵送しています。指定の期日までに提出してください。 ●特別障害者手当等※いずれの手当も、所定の「診断書」による判定が必要な場合があります 『特別障害者手当』  対象:概ね次の程度の障害がある20歳以上の方   ・身体障害者手帳1・2級   ・愛の手帳1・2度   ・上記と同等の疾病、精神障害がある方:・20歳未満の方   ・施設等に入所している方   ・病院または診療所に3カ月以上入院している方  支給月額:26,520円  支給方法:認定月の翌月から年4回(2月・5月・8月・11月)口座振込  支給制限:本人・扶養義務者等の所得制限(表3参照)があります; 『障害児福祉手当』  対象:概ね次の程度の障害がある20歳未満の方   ・身体障害者手帳1・2級   ・愛の手帳1・2度   ・上記と同等の疾病、精神障害がある方:・20歳以上の方   ・施設等に入所している方   ・障害を支給事由とする給付(障害年金等)を受けている方  支給月額:14,430円  支給方法:認定月の翌月から年4回(2月・5月・8月・11月)口座振込  支給制限:本人・扶養義務者等の所得制限(表3参照)があります; 『特別児童扶養手当』  対象:概ね次の程度の障害がある20歳未満の子を養育する父母または養育者   ・身体障害者手帳1〜3級。4級は下肢の一部   ・愛の手帳1〜3度   ・統合失調症、そううつ病、てんかん等:養育している子が   ・施設等に入所している方   ・障害を支給事由とする給付(障害年金等)を受けている方  支給月額:重度50,900円/中度33,900円  支給方法:認定月の翌月から年3回(4月・8月・11月)郵便貯金口座振込  支給制限:本人・扶養義務者等の所得制限(表4参照)があります ■□心身障害者(児)福祉手当■□  東京都と日野市では、障害の内容に応じて手当を支給しています。 ●心身障害者(児)福祉手当 対 象 :身体障害者手帳1・2級、進行性筋委縮症、脳性まひ、または愛の手帳1〜3度 対象外 :20歳以上で所得制限額(表3の本人所得を参照)を超える方、65歳以上の新規の方、施設に入所している方     ※その他、詳細はお問い合わせください 支給月額:都制度の方…15,500円、市制度の方(規定上、都制度を受給できない方)…12,000円 支給方法:申請月の分から年3回(4月・8月・12月)口座振込 対 象 :身体障害者手帳3・4級、または愛の手帳4度 対象外 :20歳以上で所得制限額(表3の本人所得を参照)を超える方、65歳以上の新規の方、施設に入所している方     ※その他、詳細はお問い合わせください 支給月額:8,000円 支給方法:申請月の分から年3回(4月・8月・12月)口座振込 対 象 :難病(都から(都)医療券を交付されていてB型・C型肝炎、小児慢性疾患、小児精神病を除く難病に該当)の方 対象外 :20歳以上で所得制限額(表3の本人所得を参照)を超える方、65歳以上の新規の方、施設に入所している方     ※その他、詳細はお問い合わせください 支給月額:10,000円 支給方法:申請月の分から年3回(4月・8月・12月)口座振込 ■□難病手当受給者の方へ■□  (都)医療券の有効期限に日ごろから注意し、期限切れになる前に保健所で手続きをしてください。その結果、更新された場合は新しい(都)医療券のコピーの提出を、更新されなかった場合はその旨を市障害福祉課へ連絡してください。  難病手当受給者の方で、現在お持ちの(都)医療券の有効期限が平成17年9月30日となっている方は、新しい(都)医療券のコピーを提出してください。  このほか、心身障害者の保護者が死亡または心身の機能を著しく失ったときに障害者に年金などを給付する心身障害者扶養年金(都制度)、精神障害の方に通院医療に必要な費用の100分の95に相当する額を負担する通院医療費公費負担制度があります。詳しくはお問い合わせください。 ■□心身障害者医療費助成■□  東京都では、重度の心身障害がある方の医療費負担を軽減するために医療費の一部を助成しています。該当する方は、申請して「(障)受給者証」の交付を受けてください。 ▽対象=市内在住で、身体障害者手帳1・2級(心臓等の内部障害は3級まで)、または愛の手帳1・2度をお持ちの65歳未満の方 ▽対象外=(1)医療保険に未加入の方(2)平成16年中の所得(控除後)が所得制限額以上の方(表3参照。20歳以上は本人の、20歳未満は加入医療保険の世帯主等の所得)(3)児童福祉施設、知的障害者援護施設に入所している方(4)生活保護を受けている方 ▽申請に必要なもの=(1)印鑑(2)医療保険証(3)身体障害者手帳または愛の手帳 ※すでに受給者証をお持ちで平成16年中の所得が制限額以下の方には、新しい受給者証を8月30日(火)までに送付します ●各種手当所得制限一覧 (表3) ┌───────┬──────┬──────────┐ |扶 養 数  |限度額(円)           | |       |本人    |配偶者及び扶養義務者| ├───────┼──────┼──────────┤ |0人     | 3,604,000| 6,287,000| |1人     | 3,984,000| 6,536,000| |2人     | 4,364,000| 6,749,000| |3人     | 4,744,000| 6,962,000| |4人     | 5,124,000| 7,175,000| |5人     | 5,504,000| 7,388,000| |1人増すごとに| 380,000| 213,000| └───────┴──────┴──────────┘ ●特別児童扶養手当所得制限一覧(表4) ┌───────┬──────┬──────────┐ |扶 養 数  |限度額(円)           | |       |本人    |配偶者及び扶養義務者| ├───────┼──────┼──────────┤ |0人     | 4,596,000| 6,287,000| |1人     | 4,976,000| 6,536,000| |2人     | 5,356,000| 6,749,000| |3人     | 5,736,000| 6,962,000| |4人     | 6,116,000| 7,175,000| |5人     | 6,496,000| 7,388,000| |1人増すごとに| 380,000| 213,000| └───────┴──────┴──────────┘ 【問合せ先】障害福祉課 ◎精神障害者グループホーム入居者を募集  回復途上にある精神障害者の方を対象に、生活の場を提供し日常生活における援助を行うとともに、地域社会における自立を促進する等、必要な指導を行うものです。居室は独立し1人1室、食事や日常生活は原則として入居者自身が行います。 ▽募集住宅=ヴィレッヂたんぽぽ(高幡不動駅から徒歩10分) ▽入居開始=12月中旬から ▽対象=市内在住で次のすべてに該当する方(1)日常生活に必要な収入がある(2)一定程度の自活能力があり将来的に自立の見込みがある(3)単身での生活または家族との生活が困難または適当でない(4)通院医療を継続中である(5)原則として日中の活動の場が確保されている ▽募集人数=若干人 ▽費用=入居時の一時金(敷金等)と施設が定める毎月の共通経費や個人に係る実費部分※詳細は問い合わせを ▽申込み=9月15日(木)までに申込書に所定の主治医の意見書、紹介状を添えて市役所2階障害福祉課へ※入居の要否は「入居等協議会」で決定し、本人に通知 【問合せ先】障害福祉課援護係精神福祉担当 ◎「広報ひの」に広告を載せませんか  「広報ひの」の発行部数は6万9千部で、市内各世帯に配布されています。ぜひ、会社やお店の宣伝にご活用ください。 ▼掲載の規格・位置・掲載料 ┌────┬───────────────┬─────────┬────┐ |広告名 |大 き さ          |掲載位置     |掲載料 | ├────┼───────────────┼─────────┼────┤ |1号広告|縦4.5センチ×横24.5センチ|下1段      |90,000円| |2号広告|縦4.5センチ×横16.3センチ|1号広告の3分の2|60,000円| |3号広告|縦4.5センチ×横12.5センチ|1号広告の2分の1|45,000円| |4号広告|縦4.5センチ×横 8.0センチ|1号広告の3分の1|30,000円| └────┴───────────────┴─────────┴────┘ ▼申込み  申込用紙(市役所4階市長公室広報担当にあり。市ホームページからもダウンロードできます)に記入し、下表の締め切り日までに、広告原稿を添えて市長公室広報担当へ ▼掲載できないもの  次のいずれかに該当する広告   (1)広報紙の公共性及びその品性を損なうおそれのあるもの   (2)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当するもの   (3)政治活動、宗教活動、意見広告または個人の宣伝に係るもの   (4)公序良俗に反するもの   (5)法令で禁止、あるいは法令に抵触するおそれのあるもの   (6)その他広報紙に掲載する広告として妥当でないと認められるもの ▼掲載の決定  内容審査のうえ、掲載の可否をお知らせします。掲載決定の場合は、申込者の負担で版下原稿を作成してください ●申込締め切り日 ┌────────┬─────────┐ |掲載号     |申込締め切り日  | ├───┬────┼─────────┤ |10月|15日号|09月01日(木)| |11月|01日号|09月15日(木)| |   |15日号|10月03日(月)| |12月|01日号|10月17日(月)| |   |15日号|11月01日(火)| | 1月|01日号|11月15日(火)| |   |15日号|12月01日(木)| └───┴────┴────┴────┘ 【問合せ先】市長公室広報担当