|||||||||| 国民年金の手続きは忘れずに ||||||||||  私たちはいつまでも元気に暮らしたいと願っていますが、老後は必ずやってきます。老後の生活を安心して過ごすためには、年金はなくてはならないものです。  また、年金は病気やけがで障害の状態になったときや一家の大黒柱が亡くなられたときに、その方やご家族を支えるものです。広報今号では、国民年金手続きの主な点をお知らせします。 [問合せ先]保険年金課年金係 ==国民年金はみんなが加入者です==  国民年金には、日本国内に住む20歳から60歳になるまでのすべての方が加入しなければなりません。 ▼あなたは、どの被保険者ですか?  保険料の納め方の違いなどにより、加入者は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分けられます。 ○第1号被保険者  自営業、学生、フリーター等 ○第2号被保険者  厚生年金保険や共済組合に加入している会社員や公務員等 ○第3号被保険者  第2号被保険者に扶養されている20〜60歳の配偶者 ※次の方は希望すれば加入(任意加入)できます (1)60歳以上で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないか、満額の年金に満たない方 (2)20〜65歳の外国に住む日本人 ▼国民年金保険料は1カ月1万3千580円です(平成17年度)  第1号被保険者の方は、保険料を自分で納めないと、将来年金が受けられません。第2号・第3号被保険者の方は、加入する厚生年金などの制度からまとめて納められますので、国民年金保険料を個別に納める必要はありません。なお、第1号被保険者で将来の年金を多く受けたい方は、1カ月400円の付加保険料を納めることができます。 ==国民年金保険料を納めることが困難な方へ== ▼全額・半額免除  申請して承認を受けると保険料が全額または半額免除されます。承認は、本人、配偶者、世帯主それぞれの前年の所得に基づき判定されます。保険料の免除を承認された期間は、年金を受けるために必要な期間に含まれます。  ただし、半額免除を承認された期間は、半額の保険料を納付しない場合は、未納期間となりますのでご注意ください。  なお、老齢基礎年金額については、全額免除された期間は保険料を全額納付した場合の3分の1、半額免除された期間は全額納付した場合の3分の2として計算されます。 ▽持ち物=年金手帳、審査対象者の平成16年中の所得証明書(平成17年1月2日以降転入された方のみ)、印鑑 ▼若年者納付猶予制度〜30歳未満の方が対象  30歳未満の本人および配偶者の所得が全額免除基準以下の場合は、同居している世帯主の所得にかかわらず、申請して承認されれば保険料納付が猶予されます。  保険料を猶予された期間は、年金を受けるために必要な期間に含まれますが、年金額には反映されません。 ▽持ち物=年金手帳、審査対象者の平成16年中の所得証明書(平成17年1月2日以降転入された方のみ)、印鑑 ▼学生納付特例制度  学校法人等の学生は、本人の前年所得が118万円以下の場合、申請して承認されれば保険料納付が猶予されます。  保険料を猶予された期間は、年金を受けるために必要な期間に含まれますが、年金額には反映されません。申請は毎年度行う必要がありますので、忘れずに申請してください。 ▽持ち物=学生証、年金手帳、印鑑  以上、いずれも保険料を免除または納付猶予された期間については、10年以内であれば一定の金額を加算して保険料をさかのぼって納めることができます。 ||||| こんなときは届け出が必要です ||||| こんなとき  ≫ 20歳になったとき 必要な手続き ≫≫ 厚生年金や共済組合に加入していない方や学生は、加入手続きが必要です 届け出方法  ≫≫≫ 社会保険事務所から送付される「国民年金のご案内(加入届)」を記入し、保険年金課へ提出を こんなとき  ≫ 60歳になる前に会社などを退職したとき 必要な手続き ≫≫ 厚生年金や共済組合に加入していた方が、退職したときは第1号被保険者への変更手続きが必要です 届け出方法  ≫≫≫ 年金手帳、印鑑、離職証明などの退職日のわかる書類を持参し、保険年金課へ届け出を こんなとき  ≫ 配偶者が退職したとき 必要な手続き ≫≫ 厚生年金や共済組合に加入していた配偶者が退職したときは、扶養されていた方(第3号被保険者)も第1号被保険者への変更手続きが必要です 届け出方法  ≫≫≫ 年金手帳、印鑑、離職証明などの退職日のわかる書類を持参し、保険年金課へ届け出を こんなとき  ≫ 配偶者の扶養(第3号被保険者)でなくなったとき 必要な手続き ≫≫ 収入が増えたり、離婚等により配偶者の扶養(第3号被保険者)でなくなったときは、第1号被保険者への変更手続きが必要です 届け出方法  ≫≫≫ 年金手帳、印鑑、扶養からはずれた日のわかる書類を持参し、保険年金課へ届け出を こんなとき  ≫ 配偶者の扶養(第3号被保険者)になったとき 必要な手続き ≫≫ 厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養(第3号被保険者)になったときは、配偶者の勤務先へ届け出します 届け出方法  ≫≫≫ 配偶者の勤務先へ届け出を こんなとき  ≫ 年金手帳をなくしたとき 必要な手続き ≫≫ 第1号被保険者は「年金手帳再交付申請書」を提出すれば、後日、年金手帳は八王子社会保険事務所から郵送されます 届け出方法  ≫≫≫ 印鑑、基礎年金番号のわかる書類または身分証明書を持参し、保険年金課へ届け出を(お急ぎの場合は直接八王子社会保険事務所で申請を) ◎社会保険事務所からのお知らせ ==国民年金保険料の納め方==  国(社会保険庁)から送付された納付書で、全国の金融機関や郵便局、コンビニエンスストア、社会保険事務所で納めてください。  なお、保険料をあらかじめ6カ月、1年分単位で納めると割引される「前納制度」があります。 ==便利でお得な口座振替のご利用を==  納め忘れがない口座振替がご利用になれます。ご希望の方は、直接、金融機関や郵便局で手続きをしてください。  なお、毎月納付を、通常行っている「翌月末引き落とし」から「当月末引き落とし」に変更すると、1カ月当たり40円の割引になります。  さらに、口座振替で6カ月・1年前納をすると現金納付より多く割引になります。  ==11月6日〜12日は年金週間==  年金週間に合わせて東京都内の各社会保険事務所で年金相談窓口の開設を行います。 ▽日時=11月6日(日)・12日(土)午前9時30分〜午後4時※麹町・神田・日本橋・京橋の各社会保険事務所は11月6日を除く。11月7日(月)〜11日(金)は年金相談窓口の受付時間を午後7時まで延長 [問合せ先]八王子社会保険事務所(電話:0426・26・3511)