◎第3期介護保険事業計画(素案)ができました〜ご意見をお聴かせください〜  スタートから5年を経過した介護保険制度は、平成18年度から大幅な見直しが行われます。それに先立ち、第3期(平成18〜20年度)の事業計画について、公募市民、福祉関係者、有識者などから構成された作成委員会で検討を重ねています。この度、素案ができましたので、皆さんのご意見をお聴かせください。 ==基本理念  ともに楽しみ、ともに支え合い、安心して暮らすことのできる地域社会の実現 ==基本目標 (1)介護予防の推進 (2)介護サービス基盤の整備 (3)保険料の適正な算出と経済的支援 (4)地域支援協力体制の確立 (5)計画の着実な実行 ==新しい施策 (1)介護予防事業の充実  介護認定で比較的軽度の方は要支援者として、さまざまな介護予防のためのサービスが受けられます。また、認定まで至らない方も、介護リスクの高い方を特定し、介護予防の事業が利用できるようになります。 (2)地域包括支援センターの開設  介護予防に関するプラン作りや相談を受ける拠点として、市内に4カ所設置します。在宅介護支援センターと連携し、高齢者の方の生活を支えていきます。 (3)地域密着型サービスの開始  市内を4カ所の生活圏域に分け、より身近な地域に、複合的なサービス事業を順次立ち上げます。 ==保険料負担の変更  介護保険では、財源の半分を公費で、残りの半分が保険料で賄われています。  今後も増え続ける高齢者の方々に介護サービスの充実を推進するには、保険料の見直しが必要となります。第2期(平成15〜17年度)では、保険給付費の大幅な増加により、約2億円の介護給付費準備基金を取り崩しました。さらに財源不足のため、第3期で返済する財政安定化基金を約2億4千万円借り入れる予定になっています。  第3期の保険料は、今後3年間の支出見込み額に基づき設定されますが、現在の基準額3千300円(月額)が4千600円程度に変更される予定です。今後、国の報酬改定や細部の検討を重ねて、適正な保険料を算出していきます。 ==素案の内容を見るには  市役所2階高齢福祉課、七生支所、豊田駅連絡所、市内各図書館、市ホームページで見ることができます。また、要約版を配布しています。 ==市民説明会を行います [日時・会場]  1月19日(木)午後2時〜4時…福祉支援センター  1月21日(土)午前10時〜正午…市役所5階505会議室  ※直接会場へ ==ご意見をお寄せください  ご意見・ご提案は1月31日(火)までに、次のいずれかの方法でお寄せください。 [郵送]〒191・8686日野市役所高齢福祉課介護保険係 [FAX]583・4198 [Eメール]kaigo@city.hino.tokyo.jp 【問合せ先】高齢福祉課介護保険係 ◎介護保険料の支払いを忘れずに  介護保険料の納入通知書は、65歳以上の方に送付しています(原則、7月中旬。その他、転入などの時期により送付時期が異なります)。  納期限日を過ぎた分の支払いが済んでいない方は、お早めに納付をお願いします。また、過去に介護保険料の未納がある方は、11月にお知らせを送付しました。納付書のない場合や経済的に納付が困難な場合は早めにご相談ください。  未納を放置すると、今後ご自身が介護保険サービスを利用する時に、左表のような給付制限が適用される場合がありますのでご注意ください。 介護保険料等は税金の所得控除が受けられます  平成17年中の所得の確定申告や市・都民税申告の際、税金の所得控除を受けられる場合があります。 ▼介護保険料は社会保険料として控除を受けられます  平成17年中に納めた金額を次のいずれかの書類で確認してください。 (1)公的年金の源泉徴収票 (2)納付書の領収証書 (3)振替名義人の通帳または介護保険料決定通知書 ▼介護サービス負担額は医療費控除を受けられる場合があります  在宅で訪問看護など医療系サービスを利用した方のうち、一定の条件を満たす場合と、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設のサービスを利用した場合に限ります(領収書が必要)。 ▼おむつ代が医療費控除に  要介護認定を受けていて、おむつ代で医療費控除を受けるのが2回目以降の方は、高齢福祉課が発行する「主治医意見書記載事項証明書」を添付し、申告できます。要介護認定を受けていない方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」(用紙は税務署、市役所1階市民税課にあり)で申告できます。 ※確定申告については日野税務署(電話:585・5661)、市市民税課へ問い合わせを ●保険料の未納がある場合の給付制限 [種類]介護保険サービス料の償還払い(要介護認定時に1年以上の滞納保険料がある場合) [内容]サービス費用のうち1割分を事業者に支払えば済むところを、いったん費用の全額を支払い、後で9割分の給付を受ける(償還払い)には手続きが必要となります。 [種類]保険給付の一時差し止め(上記の償還払い時点で1年6カ月以上の滞納保険料がある場合) [内容]いったん全額支払ったサービス費用のうち9割分が戻ってくるところ、その全額または一部が差し止められ、強制的に滞納保険料分が差し引かれます。 [種類]給付額減額(要介護認定時に過去10年間に時効消滅した保険料がある場合) [内容]時効消滅した保険料に応じた一定の期間、サービス費用のうち、3割負担となります(通常1割負担)。時効となった介護保険料は納めることができません。 【問合せ先】高齢福祉課介護保険係