◎18年度から市・都民税(住民税)が変わります※詳しくはPDF版をご覧頂くか、お問い合わせ下さい。  少子高齢化が進む中、現役世代の活力を維持し、世代間及び高齢者間の公平を図るための制度改正が行われました。特に65歳以上の方は、平成18年度から確定申告が必要となる場合がありますので、ご注意ください。(市民税課) |||課税される方全般に関する改正点 【改正点1】定率減税の縮減  個人住民税と所得税に係る定率減税の額が、これまでの2分の1に縮小されます。 【改正点2】均等割の生計同一の妻に対する軽減措置の廃止  平成18年度からは、夫に均等割が課税されているかどうかにかかわらず、妻に一定以上の所得があれば妻に均等割4千円が課税されます。 【改正点3】国民年金の保険料等に係る社会保険料控除の書類の添付義務  国民年金保険料等(国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金)に係る社会保険料控除の適用を受けるには、その支払いをした旨を証する書類を確定申告書(または市民税・都民税申告書)に添付、または年末調整の際に提出しなければならないことになりました。 |||主に高齢の方に関する改正点 【改正点4】老年者控除の廃止  従来、65歳以上に認められていた老年者控除が廃止されます。 【改正点5】公的年金等控除の改正  65歳以上の方の公的年金等収入金額を雑所得に直す計算式が、表1のように変更になります。65歳未満の方については変更ありません。  このことにより、今まで「非課税」だった方も、収入金額によっては、「課税」されます。また、65歳以上の方は、公的年金等の収入金額が158万円(17年度までは178万円)を超える場合は、税法上他の親族の控除対象配偶者または扶養親族になれませんのでご注意ください。また、表2のように、住民税と所得税の課税される年金収入額は異なりますのでご注意ください。  公的年金収入のみの方で所得控除が基礎控除・配偶者控除のみの試算です。それ以外の所得控除(社会保険料控除、生命保険料控除等)を申告することで、住民税所得割額や所得税の税額は下がります(住民税の均等割額を除く)。 ※所得税が課税される年収金額を超える場合は、原則確定申告が必要です。また、年収金額以下の場合でも源泉所得税がある場合には、確定申告(還付申告)ができます 【改正点6】65歳以上の方に適用される非課税措置の廃止  65歳以上で合計所得金額が125万円以下の方に対する非課税措置が、平成18年度から廃止されます。  ただし、昭和15年1月2日以前に生まれた方で、合計所得が125万円以下の方については、平成18年度は税額を3分の1、平成19年度は3分の2とする経過措置が設けられています。 ==寡婦(夫)控除の適用==  老年者控除の廃止により、65歳以上の方でも、夫と死別した後婚姻をしていない方で合計所得金額が500万円以下の場合は、寡婦控除を受けることができます。寡婦控除を受ける場合には申告が必要となります。また、他にも適用要件がありますのでご確認ください。 ※寡婦(夫)控除に該当する方、障害者の方で所得125万円以下の場合は今までどおり非課税です  これらの変更により、65歳以上の方は、今まで市役所に個人住民税の申告書を提出していた方でも、平成17年分より税務署へ確定申告が必要となる場合がありますのでご注意ください。 ※詳しくは日野税務署個人課税第1部門(電話:585・5661)、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)または市市民税課へお問い合わせください。なお、還付申告をされる方は、確定申告時(2月16日)前でも日野税務署で申告受付をしています。 ◎Q&A 市・都民税の申告についてご質問にお答えします。 Q. 私は専業主婦で、市外に単身赴任している夫の扶養になっています。申告する必要はないと思うのですが。 A. どなたかに扶養されていても、平成18年1月1日現在その扶養者と同居していない方は、市では扶養関係の確認ができないため、収入が無くても申告が必要です。なお、申告がないと非課税証明書は発行できません。 ※単身赴任している方などで、日野市内に家屋敷を有する方は、均等割が課税されますので、申告が必要です Q. 私はサラリーマンですが、昨年、講演をした際に、若干の謝礼を受け取っています。所得税については、申告を要しないとのことですが、市・都民税の申告は必要ですか。 A. 所得税においては、給与所得以外の所得が20万円以下の給与所得者については、確定申告をする必要はありませんが、市・都民税においては、源泉徴収制度が採られていないことから、その給与所得以外の所得金額がわずかであっても、給与所得と合わせて申告する必要があります。なお、サラリーマンで確定申告する方で、給与所得以外の所得がある場合は、確定申告書第二表の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄を忘れずに記入してください。 Q. 私は昨年10月に退職し、現在無職です。申告する必要がありますか。 A. 市・都民税は、前年の収入に対して翌年に課税されますので、現在無職でも、昨年収入があった場合には申告する必要があります。特に、年の途中で退職した場合には、年末調整がされていませんので、所得税の確定申告をすると給与から天引きされた所得税が還付される場合があります。なお、確定申告をされた方は、市・都民税の申告は不要です。 Q. 私は確定申告をする予定ですが、市・都民税の申告は必要ですか。 A. 確定申告をした方は、同時に市・都民税の申告をしたことになりますので、市・都民税の申告をする必要はありません。 ※市・都民税の生命保険料控除・損害保険料控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・寄附金控除・基礎控除等の金額は所得税の控除金額とは違います ◎国民健康保険税への影響  今回の税制改正を受け、平成18年度の国民健康保険税の算出をします。前年の年金収入が153万円を超える方は、平成18年度の保険税が増額になる予定です。※詳しくPDF版をご覧頂くかお問合せ下さい。 [問合せ先]保険年金課