◎市・都民税、所得税の申告受付が始まります−受付期間は2月16日(木)〜3月15日(水)−  今年も市・都民税の申告と所得税の確定申告の時期が近づいてきました。例年、申告期限の間近になると窓口が大変混雑しますので、申告は早めにお願いします。  また、税制改正による変更点がありますので、詳しくは6・7面をご覧ください。 (市民税課・日野税務署) |||市・都民税→申告は市役所市民税課へ  個人の所得にかかる税金には、国へ納める所得税、都に納める都民税、市に納める市民税があります。このうち、市民税と都民税を合わせたものを「市・都民税(または住民税)」といいます。  所得税の確定申告をしなくてよい方でも、市・都民税の申告をする必要のある場合がありますので、ご注意ください。 ●市・都民税の申告が必要な方 [1]平成18年1月1日現在、日野市に住んでいて、次のいずれかに該当する方 (1)営業等・農業・不動産所得などがあるが、所得税の確定申告を必要としない方 (2)勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない方 (3)給与を2カ所以上から受けている方で、所得税の確定申告を必要としない方 (4)給与所得のある方で、給与所得以外の所得が20万円を超えない方 (5)公的年金の受給者で、所得税の確定申告を必要としない方 (6)他の市区町村に住んでいる方の扶養親族になっている方(1人住まいの学生・高齢の方など) (7)昨年中に所得がなかった方のうち、年末調整・所得の申告で同居の方の扶養親族になっていない方で、国民健康保険に加入している方、公営住宅に入居の方などで非課税証明書が必要になる方 [2]日野市に住んでいないが、平成18年1月1日現在、市内に事務所・事業所、家屋敷(単身赴任中の方など)を所有している方 ●市・都民税の申告をしなくてよい方 [1]所得税の確定申告をする方(確定申告は、市・都民税の申告を兼ねています) [2]勤務先から市に給与支払報告書が提出されている方 [3]年末調整・所得の申告で、同居の方の扶養親族になっている方のうち、所得が35万円以下の方 [4]昨年中に所得がなかった方で、「市・都民税の申告が必要な方」に該当しない方 ●申告相談・受付  市・都民税の申告相談・受付日程は、下記のとおりです。  七生支所・豊田駅連絡所でも完全に記入済みの市・都民税申告書はお預かりします(土曜・日曜日、祝日を除く)が、税専門の職員がいないため、申告相談はできませんのでご了承ください。  申告書は、郵送でも受け付けます。申告書に必要事項を記入し、必要書類を同封のうえ、〒191\8686日野市役所市民税課へ。 ==市・都民税の申告相談・受付日程==  2月16日(木)〜3月15日(水)の間、午前8時45分〜午後5時まで、場所は市役所1階101会議室※土曜・日曜日を除く  2月22日(水)〜24日(金)の間、午前9時〜11時30分、午後1時〜4時30分、場所は七生公会堂※七生公会堂は駐車場が狭いため、車での来場はご遠慮を ●申告に必要なもの [1]市・都民税申告書(申告書が送られている方は、その用紙) [2]平成17年中の所得(収入)に関する書類 (1)給与所得の方は、源泉徴収票か給与明細書 (2)年金所得の方は、年金の源泉徴収票 (3)給与・年金以外の所得のある方は、収入金額や必要経費の分かる帳簿や領収書など [3]平成17年中の控除に関する書類 (1)国民健康保険・介護保険・国民年金などの社会保険料を支払った方は、その支払い済み額の分かる書類 ※国民年金保険料等(国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金)について社会保険料控除の適用を受けるには、その支払いをした旨を証する書類を添付等する必要があります (2)生命保険料・個人年金保険料・損害保険料を支払った方は、その支払証明書 (3)医療費控除を受ける方は、医療費の領収書 (4)障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳など (5)そのほか控除に必要な書類 ※社会保険料などで、給与所得の源泉徴収票に記載されている分については、必要ありません [4]印鑑(認め印で可) ●申告書の配布  市・都民税申告書は、市役所1階市民税課、七生支所、豊田駅連絡所にあります。なお、必要な方には郵送しますので、市民税課へご連絡ください。 ●平成18年度市・都民税の主な改正点 1.定率減税の縮減 2.均等割の生計同一の妻に対する非課税措置の廃止 3.国民年金の保険料等に係る社会保険料控除の書類の添付義務 4.老年者控除の廃止 5.公的年金等控除の改正 6.65歳以上の方に適用される非課税措置の廃止 ※1〜3は課税される方全般に関する改正点 ※4〜6は主に高齢の方に関する改正点 ※詳しくはお問い合わせ下さい。 [問合せ先]市民税課 |||所得税→確定申告は日野税務署へ  平成17年分の確定申告書の提出及び納税の期限は、所得税及び贈与税は3月15日(水)、個人事業者の消費税・地方消費税は3月31日(金)です。 ●申告書はご自分で記入し、提出はお早めに  税務署では確定申告書の自書申告と早期提出を推進しています。3月に入りますと、大変混雑しますので、早めの申告にご協力ください。なお、申告書は郵送等でも提出できます。 ●パソコンで確定申告書の作成ができます  国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書が作成できます。さらに印刷した確定申告書は、そのまま税務署に提出することができます。  また、e\TAX(イータックス・http://www.e-tax.nta.go.jp)をご利用いただくと国税庁ホームページで作成した申告書データに電子署名をして、そのまま送信(提出)することができます。なお、譲渡所得のうち、土地・建物等の譲渡所得のある方など、ご利用できない場合がありますのでご注意ください。  税の質問にコンピューターが24時間お答えするタックスアンサー(http://www.taxanswer.nta.go.jp)もご利用ください。 ●2月19日(日)・26日(日)は申告を受け付けます  日野税務署では、両日に確定申告書作成のアドバイスと申告書の受付を行います。  なお、国税の領収は行っていませんので、振替納税制度をご利用いただくか、ご自分で納付書に金額を記入のうえ、お近くの金融機関で必ず納期限までに納付してください。  2月19日・26日以外の土曜・日曜日、祝日は、業務を行っていませんので、ご注意ください。 ●納税は口座振替をご利用ください  所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税の納税には、口座振替をご利用ください。  新規に口座振替を利用する方は、所得税は3月15日(水)まで、個人事業者の消費税及び地方消費税は3月31日(金)までに手続きしてください。  平成17年分の振替日は、申告所得税が4月20日(木)、個人事業者の消費税及び地方消費税が4月27日(木)です。  手続きは、東京国税局ホームページ(http://www.tokyo.nta.go.jp)をご覧になるか、税務署管理部門へお問い合わせください。 ●還付金の受け取りは口座振り込みをご利用ください  還付申告をされる方は、確定申告書に本人名義の口座(金融機関名・預金の種類・口座番号等)を忘れずにご記入ください。 ※申告書は、機械で読み取りますので、枠内に丁寧にお書きください [問合せ先]日野税務署 電話:585・5661 ■所得税の決算及び確定申告無料相談会〜個人事業主を対象に [日時]2月16日(木)〜3月15日(水)午前9時〜正午、午後1時〜4時※土曜・日曜日を除く。受付は午後3時45分まで [会場]日野市商工会館 [持ち物](1)前年の決算書・申告書控(2)帳簿類(3)年金・保険等の納付書・払込証明書等(4)印鑑(5)税務署から届いた書類等※譲渡所得に関する相談を除く [問合せ先]日野市商工会(電話:581・3666)、市産業振興課