●10月2日(月)にナイスワーク高幡(日野市地域職業相談室)がオープン!  ナイスワーク高幡はハローワークの出張所。いつでも求人情報が閲覧できます。 [概要]市内及び周辺の最新求人を提供、求人相談・紹介、毎月第3水曜日に福祉関係職業アドバイザーによる相談※職業訓練、雇用保険関係手続きの取り扱いはできません ▽利用時間=午前9時〜午後5時※土曜・日曜日、祝日及び年末年始を除く ▽所在地=高幡1011(福祉支援センター2階) ▽問合せ先=ハローワーク八王子(電話:042−648−8609)、市産業振興課商工係 ◎市からのお知らせ<福祉> ■日野市社会福祉協議会在宅高齢者ケアサービス事業説明会  日野市社会福祉協議会では高齢者の方々に、住み慣れた地域で安心して生活できるように、家事援助を中心とする有料のケアサービス事業を行っています。 [日時]9月27日(水)午前10時〜11時 [会場]福祉支援センター [内容]事業の紹介 [問合せ先]日野市社会福祉協議会高幡事務所(電話:042-591-1567) ■福祉オンブズパーソンの苦情・相談日 [日時]10月2日(月)・12日(木)・16日(月)・26日(木)午前9時〜正午※26日は午後2時〜5時。相談希望の方は、事前に連絡を [会場]市役所2階福祉オンブズパーソン室ほか [問合せ先]生活福祉課福祉オンブズパーソン担当 ■老人保健法の医療受給者証をお持ちの方を対象に家庭訪問による健康相談を実施 [訪問期間]10月末〜来年3月末(期間内3回) [対象]老人保健法の医療受給者証をお持ちの方で次のいずれかに該当し、個人情報の使用を承諾できる方(1)前年度に訪問相談を受け、次回も希望のあった方(2)前年度に訪問相談を受け、今年度も必要と思われる方(3)医療機関等からの医療費の請求内容から必要と思われる方(4)訪問相談を希望する方 [申込み](1)〜(3)の方は送付された申込書を返送。(4)の方は、9月27日(水)までに電話で高齢福祉課医療係へ ■老人保健法の医療受給者証をお持ちの方へ〜10月1日から制度が一部変わります  昭和7年9月30日以前生まれの方と65歳以上で一定の障害があり老人医療の障害認定を受けている方が医療機関にかかる場合には、医療保険の資格はそのままで、老人保健制度による医療を受けることになります。  老人保健法等の一部が改正されたことによる主な変更点は次のとおりです。 (1)一定以上所得者の一部負担金の割合が「2割」から「3割」に変更  70歳以上(65歳以上で老人医療の障害認定を受けている方を含む)で住民税課税標準額が145万円以上の方及びその方と同一世帯の老人保健法医療受給者の方(表2参照)の医療機関等で受診される際の一部負担金の割合が、「2割」から「3割」に変更になります。 ※新しい老人保健法医療受給者証の、一部負担金の割合の欄に「3割(平成18年9月30日までは2割)」と表記 (2)医療費の自己負担限度額の一部が変更になります  70歳以上の方、老人保健法医療受給者の方が医療機関等で支払う1カ月の医療費の自己負担限度額が変更になります(表2参照)。  同じ診療月内に支払った医療費(一部負担金)の合計が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が高額医療費として支給されます。該当する方には診療月の約3カ月後に申請書(お知らせ)を送付しますので申請を。 ▼公的年金等控除の見直しに伴う経過措置(8月から2年間)  一部負担金の割合が「2割」(10月1日からは「3割」)の方で、住民税課税標準額が145万円以上213万円未満の場合は、1カ月の医療費の自己負担限度額が「一般」の区分になります。また、収入額の合計が次の条件を満たしている場合は、申請により翌月から1カ月の医療費の自己負担限度額が「一般」の区分に変更になります(表2参照)。 ・同一世帯内に70歳以上の方(65歳以上で老人医療の障害認定を受けている方を含む)が2人以上いる場合、収入額の合計が合算して520万以上621万円未満・本人のみの場合、本人の収入額の合計が383万円以上484万円未満 ※新しい老人保健法医療受給者証の一部負担金の割合の欄に『※自己負担限度額「一般」適用』と表記 ▼住民税非課税世帯の方  自己負担限度額の区分の「低所得II」(住民税非課税世帯に属する方)、「低所得I」(住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方〈年金収入のみの場合は80万円以下〉)に該当する場合には、申請により自己負担限度額が減額されます(表2参照)。 ※平成18年8月から2年間の経過措置で、住民税課税者が「住民税に係る経過措置対象者」(平成17年1月1日現在で65歳に達していた方で合計所得金額125万円以下の方)のみの世帯に属する住民税非課税者である老人保健法医療受給者の方は、申請により「低所得II」(老齢福祉年金受給者は「低所得I」)の区分が適用されます (3)医療型の療養病床の食費・居住費の負担が変わります  これまで医療型の療養病床に入院の場合、食材料費のみの負担でしたが、介護保険で入院されている方と同様に食事調理費と居住費を新たに負担する場合があります。 (4)平成20年4月から新たな高齢者医療制度が創設されます  75歳以上の高齢者(65歳以上で一定の障害のある方を含む)について、平成20年4月から現行の老人保健制度に替わり独立した医療制度が創設されます。運営の主体は都道府県単位となり、すべての区市町村が加入する「広域連合」です。市・東京都・国の公費、若い世代からの支援金、高齢者の方の保険料で運営されます。 [問合せ先]高齢福祉課医療係 ●10月からの老人保健法及び国民健康保険法等の改正による変更点 (表1)70歳未満 ※過去12か月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、《 》の数字が適用されます [所得区分]上位所得者(基礎控除後の所得600万円を超える世帯)※ [自己負担限度額](9月30日(土)まで)139,800円+(医療費ー466,000円)×1% 《77,700円》 [自己負担限度額](10月1日(日)から)150,000円+(医療費ー500,000円)×1% 《83,400円》 [所得区分]一般(上記以外の住民税課税世帯) [自己負担限度額](9月30日(土)まで)72,300円+(医療費ー241,000円)×1% 《40,200円》 [自己負担限度額](10月1日(日)から)80,100円+(医療費ー267,000円)×1% 《44,400円》 [所得区分]住民税非課税 [自己負担限度額](9月30日(土)まで)35,400円《24,600円》 [自己負担限度額](10月1日(日)から)35,400円《24,600円》 ※上位所得者について、9月30日までは基礎控除後の所得670万円を超える世帯となります (表2)70歳以上の方、老人保健医療受給者 ※過去12か月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、 《 》内の数字が適用されます [所得区分]一定以上所得者※(現役並所得者) [自己負担限度額](9月30日(土)まで)[外来のみ(個人ごと)]40,200円 [自己負担限度額](9月30日(土)まで)[外来と入院(世帯単位)]72,300円+(医療費ー361,500円)×1% 《40,200円》 [自己負担限度額](10月1日(日)から)[外来のみ(個人ごと)]44,400円 [自己負担限度額](10月1日(日)から)[外来と入院(世帯単位)]80,100円+(医療費ー267,000円)×1% 《44,400円》 [所得区分]一般 [自己負担限度額](9月30日(土)まで)[外来のみ(個人ごと)]12,000円 [自己負担限度額](9月30日(土)まで)[外来と入院(世帯単位)]40,200円 [自己負担限度額](10月1日(日)から)[外来のみ(個人ごと)]12,000円 [自己負担限度額](10月1日(日)から)[外来と入院(世帯単位)]44,400円 [所得区分]低所得(住民税非課税)2 [自己負担限度額](9月30日(土)まで)[外来のみ(個人ごと)]8,000円 [自己負担限度額(9月30日(土)まで)[外来と入院(世帯単位)]24,600円[自己負担限度額](10月1日(日)から)[外来のみ(個人ごと)]8,000円 [自己負担限度額](10月1日(日)から)[外来と入院(世帯単位)]24,600円 [所得区分]低所得(住民税非課税)1(年金収入80万円以下等) [自己負担限度額](9月30日(土)まで)[外来のみ(個人ごと)]8,000円 [自己負担限度額](9月30日(土)まで)[外来と入院(世帯単位)]15,000円 [自己負担限度額](10月1日(日)から)[外来のみ(個人ごと)]8,000円 [自己負担限度額](10月1日(日)から)[外来と入院(世帯単位)]15,000円 注1…高齢受給者証及び老人保健法医療受給者証の負担割合の表記に『自己負担限度額「一般」適用』の表記がある方は、平成18年8月から2年間の経過措置として一般の限度額となります 注2…前年の合計所得金額125万円以下であって平成17年1月1日現在において65歳以上の方と同一世帯の市民税非課税者である70歳以上の方、老人保健医療受給者は、低所得IIの扱いとなります(老人保健医療受給者の方は申請が必要です) ※一定以上所得者…同一世帯に平成18年度住民税課税所得が145万円以上の方(老人保健医療受給者を含む)がいる方。同一世帯に70歳以上の方(老人保健医療受給者を含む、高齢受給者証の方は国保加入者のみ対象)が2人以上いる場合、平成17年中の合計収入が520万円未満であれば、申請により一般となります(70歳以上の方が1人の場合は383万円未満) ■国民健康保険加入の方へ  国民健康保険法等の一部が改正され、10月1日から医療制度が一部変更になります。 ▼高額療養費における自己負担限度額が変更  高額療養費における自己負担限度額が、10月の診療分から変更されます(表1・2参照)。  なお、高額療養費の申請については、該当する世帯の世帯主の方に、診療月の約3カ月後以降に申請書を送付します。 ▼特定疾病療養受療証が変更  「特定疾病療養受療証」をお持ちの方で「人工透析を必要とする慢性腎不全」の方は、70歳未満で上位所得者の場合、自己負担限度額が1万円から2万円に変更となります。該当する方には、9月中に新しい受療証を送付しますので、お手元に届きましたら前の受療証はお返しください。 [問合せ先]保険年金課給付係 ◎市からのお知らせ<告知板> ■事業所・企業統計調査にご協力を  この調査は10月1日を基準日として、全国の事業所を対象に一斉に行われ、5年ごとにすべての事業所及び企業の活動の基本事項について調査するものです。9月下旬から調査員が対象となる事業所に伺いますのでご協力をお願いします。 [問合せ先]総務課 ■赤い羽根共同募金運動にご協力を〜10月1日(日)〜3日(火)は駅前街頭で [期間]10月1日(日)〜12月28日(木) [受付場所]日野市社会福祉協議会、同高幡事務所、市役所2階生活福祉課、七生支所 [問合せ先]日野市社会福祉協議会(電話:042-582-2319) ■教育委員会平成18年度第6回定例会 [日時]9月26日(火)午後2時から※傍聴希望の方は午後1時45分までに教育部庶務課へ。申込多数の場合は抽選 [問合せ先]教育部庶務課 ◎市からのお知らせ<報告> ■教育委員会平成18年度第5回定例会(8月10日開催) [可決された議案]日野市立小・中学校心身障害学級教科用図書採択についてほか2件[報告事項]行政情報の公開請求ほか1件 [問合せ先]教育部庶務課 ■緑の募金 総額は204万9千667円に  4月1日〜5月31日に行った「緑の募金」の総額は、204万9千667円になりました。ご協力ありがとうございました。 [共催](財)日野市環境緑化協会 [問合せ先]緑と清流課緑政係 ■平成18年度日野市優良請負者の表彰 [工事件名]日野用水整備工事、浅川右岸第十処理分区(17―1)工事 [工期]平成17年10月27日〜平成18年3月17日、平成18年2月27日〜3月24日 [工事場所]栄町2丁目2番地先外、新井264番地先 [請負者]株式会社加藤鉄建 [問合せ先]総務課契約係 ■市長の動き(8月後半) [17日]提言・実践首長会全体会議、東京都児童福祉審議会本委員会 [18日]東京都市長会役員会議 [19日]ひのアートフェスティバル開会式 [23日]多摩・島しょ子ども体験塾スポーツ対談 [25日]東京都市長会議・部会合同研修会 [27日]日野市総合防災訓練 [30日]東京都水道事業基本協定締結式 [31日]高齢者見守り支援ネットワークフォーラム