◎市からのお知らせ <告知板> ■第1回市民まちづくり会議 [日時]10月20日(金)午後2時15分から[会場]市役所4階庁議室 [予定案件]調整会の運営についてほか [傍聴定員]先着10人※当日午後1時45分〜2時に市役所3階まちづくり課へ [問合せ先]まちづくり課 ■平成19年度介護保険地域密着型サービス事業者(夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護)の指定に関する説明会 [日時]10月31日(火)午後4時から[会場]市役所5階504会議室 [問合せ先]高齢福祉課介護保険係 ■第175回東京都都市計画審議会 [日時]11月16日(木)午後1時30分から[会場]東京都庁第一本庁舎特別会議室A [付議予定案件]「東京都市計画用途地域」ほか※詳細は都ホームページ(http//www.metro.tokyo.jp)または問い合わせを [傍聴定員]15人※申込多数の場合は11月7日(火)に都庁で公開抽選 [申込み]10月31日(火)(消印有効)までに往復ハガキで。往信用裏面に住所、氏名、電話番号を記入し、〒163―8001東京都都市整備局都市計画課(電話:03-5388-3225)へ ■ひのっ子すくすくプラン(日野市次世代育成支援行動計画)平成17年度事業評価及び、平成18年度年次計画を公開  子育て支援に関する総合計画「ひのっ子すくすくプラン」は、市民と行政の協働により計画を推進していくための推進協議会で、毎年プラン全事業の年次計画を策定し、年度末にはそれに基づく評価・検証を行い、その結果を次年度につなげ、プランの見守りを行っています。この度、2回の推進協議会を経て、平成17年度事業評価及び、平成18年度年次計画が承認されました。詳細は市ホームページで見ることができます。  平成17年度事業評価・平成18年度年次計画に対するご意見は、Eメール(jidouf@city.hino.lg.jp)または、FAX(042-583-4198)で子育て課へ。 [問合せ先]子育て課 ■外国人学校児童(がいこくじんがっこうじどう)・生徒(せいと)の保護者(ほごしゃ)に対(たい)する補助金(ほじょきん)  市内に在住の外国人学校(各種学校のうち外国人を対象として、小学校及び中学校に相当する教育を行う学校)に在籍している児童・生徒の保護者に補助金を交付します。 [補助金額]1人月額5千円※日野市外国人登録原票に登録され、または登録されていた期間の月数分 [申請方法]前期分(4〜9月)は11月15日(水)、後期分(10〜3月)は3月15日(木)までに、申請用紙(市役所4階企画調整課で配布)に必要事項を記入し、各学校で在籍及び授業料納付済証明書を受け、〒191―8686日野市役所企画調整課へ [問合せ先]企画調整課(きかくちょうせいか) ■「日野市地域防災計画」を修正  「日野市地域防災計画」の平成17年度修正版ができました。  一昨年の新潟県中越地震、昨年の福岡県西方沖地震等大きな地震が立て続けに発生し、昨年の7月23日には千葉県北西部を震源とした地震で、都内の一部で13年ぶりに震度5強を記録しました。  一方、一昨年7月の新潟県での豪雨水害も記憶に新しいところです。  もしも日野市で同様の自然災害に襲われた場合でも、的確に対応ができるように、災害への備え及び活動の体制の見直しを行いました。  この計画は、防災情報センター内防災課、市内各図書館で閲覧及び概要版の配布を行います。また、市ホームページでも見ることができます。 [問合せ先]防災課(電話:585・1100) ◎国民年金の手続きは忘れずに  私たちはいつまでも元気に暮らしたいと願っていますが、老後は必ずやってきます。また、病気やけがで障害のある状態になったり、一家の担い手を失うといった不慮の事故が、いつおそってくるか分かりません。  年金制度は、老後や不慮の事故の際に、お互いに助け合う制度です。広報今号では、年金制度の主な点をお知らせします。 ■国民年金はみんなが加入者です  国民年金には、日本国内に住む20歳から60歳になるまでのすべての方が加入しなければなりません。 ▼あなたは、どの被保険者ですか  保険料の納め方の違いなどにより、加入者は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分けられます。 ○第1号被保険者  自営業、学生、フリーター等 ○第2号被保険者  厚生年金保険や共済組合に加 入している会社員や公務員等 ○第3号被保険者  第2号被保険者に扶養されて いる20〜60歳の配偶者  ※次の方は希望すれば加入(任意加入)できます (1)60歳以上で老齢厚生年金の受 給資格期間を満たしていないか、満額の年金に満たない方 (2)20〜65歳の外国に住む日本人 ▼国民年金保険料は1カ月1万3千860円です(平成18年度)  第1号被保険者の方は、保険料を自分で納めないと、将来年金が受けられません。第2号・第3号被保険者の方は、加入する厚生年金や共済組合などの制度がまとめて負担するので、自分で納める必要はありません。  なお、第1号被保険者で将来の年金を多く受けたい方は、1カ月400円の付加保険料を納めることができます。 ■国民年金保険料を納めることが困難な方へ ▼全額・一部免除  申請して承認を受けると保険料が全額または一部免除されます。承認は、本人、配偶者、世帯主それぞれの前年の所得に基づき判定されます。保険料の免除を承認された期間は、年金を受けるために必要な期間に含まれます。  ただし、一部免除を承認された期間は、納付すべき保険料を納付しない場合は、未納期間となりますのでご注意ください。  なお、老齢基礎年金額については、全額免除された期間は保険料を全額納付した場合の「3分の1」、4分の3免除は「2分の1」、半額免除は「3分の2」、4分の1免除は「6分の5」として計算されます。 ▽持ち物=年金手帳、審査対象者の平成17年中の所得証明書(平成18年1月2日以降転入された方のみ)、印鑑 ▼若年者納付猶予制度〜30歳未満の方が対象  30歳未満の本人および配偶者の所得が全額免除基準以下の場合は、同居している世帯主の所得にかかわらず、申請して承認されれば保険料納付が猶予されます。  保険料を猶予された期間は、年金を受けるために必要な期間に含まれますが、年金額には反映されません。 ▽持ち物=年金手帳、審査対象者の平成17年中の所得証明書(平成18年1月2日以降転入された方のみ)、印鑑 ▼学生納付特例制度  学校法人等の学生は、本人の前年所得が118万円以下の場合、申請して承認されれば保険料納付が猶予されます。  保険料を猶予された期間は、年金を受けるために必要な期間に含まれますが、年金額には反映されません。申請は毎年度行う必要がありますので、忘れずに申請してください。 ▽持ち物=学生証、年金手帳、印鑑  以上、いずれも保険料を免除または納付猶予された期間については、10年以内であれば一定の金額を加算して保険料をさかのぼって納めることができます ▽問合せ先=保険年金課年金係 ◎社会保険事務所からのお知らせ ◆保険料の納め方  国(社会保険庁)から送付された納付書で、全国の金融機関や郵便局、コンビニエンスストア、社会保険事務所で納めてください。  なお、保険料をあらかじめ6カ月、1年分単位で納めると割引される「前納制度」があります。 ◆便利でお得な口座振替のご利用を  納め忘れがない口座振替がご利用になれます。ご希望の方は、直接、金融機関や郵便局で手続きをしてください。  なお、毎月納付を、通常行っている「翌月末引落し」から「当月末引落し」に変更すると、1カ月当たり50円の割引になります。さらに、口座振替で6カ月・1年前納をすると現金納付より割引になります。 ◆不審電話にご注意を  最近、社会保険事務所の職員を装い、皆さんの個人情報を聞き出すような不審電話が増えています。  社会保険事務所では問い合わせをする際には、担当部署と氏名を名乗るよう徹底しています。万が一、不審と思われる電話などがありましたら、その場で回答をしないで社会保険事務所までお問い合わせください。 ▽問合せ先=八王子社会保険事務所(電話:042-626-3511) ●こんなときには届け出を忘れずに [こんなとき]20歳になったとき [必要な手続き]厚生年金や共済組合に加入していない方や学生は、加入手続きが必要です [届出方法]社会保険事務所から送付される「国民年金のご案内(加入届)」を記入のうえ、保険年金課へ提出を [こんなとき]60歳になる前に会社などを退職したとき [必要な手続き]厚生年金や共済組合に加入していた方が、退職したときは第1号被保険者への変更手続きが必要です [届出方法]年金手帳、印鑑、離職証明などの退職日のわかる書類を持参のうえ、保険年金課へ届け出を [こんなとき]配偶者が退職したとき [必要な手続き]厚生年金や共済組合に加入していた配偶者が退職したときは、扶養されていた方(第3号被保険者)も第1号被保険者への変更手続きが必要です [届出方法]年金手帳、印鑑、離職証明などの退職日のわかる書類を持参のうえ、保険年金課へ届け出を [こんなとき]配偶者の扶養(第3号被保険者)でなくなったとき [必要な手続き]収入が増えたり、離婚等により配偶者の扶養(第3号被保険者)でなくなったときは、第1号被保険者への変更手続きが必要です [届出方法]年金手帳、印鑑、扶養からはずれた日のわかる書類を持参のうえ、保険年金課へ届け出を [こんなとき]配偶者の扶養(第3号被保険者)になったとき [必要な手続き]厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養(第3号被保険者)になったときは、配偶者の勤務先へ届出します [届出方法]配偶者の勤務先へ届け出を [こんなとき]年金手帳をなくしたとき [必要な手続き]第1号被保険者は「年金手帳再交付申請書」を提出すれば、後日、年金手帳は八王子社会保険事務所より郵送されます [届出方法]印鑑、基礎年金番号のわかる書類または身分証明書を持参のうえ、保険年金課へ届け出を(お急ぎの場合は直接八王子社会保険事務所で申請を)