◎市からのお知らせ <福祉> ■介護保険料の支払いにご協力を  65歳以上の方の介護保険料については、年金からの天引きとなっていますが、一部の方は納付書での支払いをお願いしています(例年7月中旬に送付。転入等により送付時期は異なります)。納期限日を過ぎた分の支払いは、指定の金融機関などで早めにお支払いください。また、過去に介護保険料の未納がある方に対し、通知を送付しています。未納を放置されると今後介護保険サービスを利用する際に、下記のような給付制限が適用される場合があります。経済的に納付が困難な場合は早めにご相談ください。 [問合せ先]高齢福祉課介護保険係 ■介護保険料等は税金の所得控除が受けられます  平成18年中の所得の確定申告や市・都民税申告の際、税金の所得控除を受けられる場合があります。 ▼介護保険料は社会保険料として控除を受けられます  平成18年中(1月〜12月)に納めた金額は、次の方法でご確認ください。(1)年金天引きの方は公的年金の源泉徴収票(2)納付書でお支払いの方は納付書の領収証書(3)口座振替の方は振替名義人の通帳または介護保険料決定通知書。確認できるものがない場合は、お問い合わせください。 ▼介護サービス利用者の負担額は医療費控除を受けられる場合があります  控除対象となるサービスは、訪問看護などの医療系居宅サービス(医療系サービスと同時にケアプランに位置づけられている一部の居宅サービスも対象)と、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設のサービスに限ります。申告の際はサービス利用料の領収証が必要です。 ▼おむつ代が医療費控除に  要介護認定を受けていて、おむつ代で医療費控除を受けるのが2回目以降の方は、介護保険係が発行する「主治医意見書記載事項証明書」を添付し、申告できます。要介護認定を受けていなくても、医師が発行する「おむつ使用証明書(用紙は市民税課、税務署にあり)」があれば申告できます。 ▼障害者控除証明書の発行  要介護認定を受け、一定の条件を満たす方は、申請により障害者控除証明書を発行します。 ※確定申告については日野税務署(電話:042-585-5661)または国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp) [問合せ先]高齢福祉課介護保険係 ■交通災害共済「ちょこっと共済」の公費加入対象者が変更  平成19年4月1日から、満3歳以上で中学校在学中までの方、満75歳以上の方、市非常勤消防団員、生活保護受給者は、公費負担による特別加入を廃止します。加入を希望する方は、個人で手続きが必要になります。  なお、次の方は公費で一括加入します。 [対象]身体障害者手帳(1〜6級)、愛の手帳(1〜4度)、精神障害者保健福祉手帳(1〜3級)、児童扶養手当または育成手当の支給を受けている親と子(義務教育終了の子を除く) [問合せ先]都市計画課 ■ひとり親家庭等と障害児の養育者に手当を支給  母子・父子家庭等、障害のあるお子さんを養育している方は、各種手当が支給されます(下記参照)。所得制限や施設に入所している場合等受給できないこともあります。詳細はお問い合わせください。 [問合せ先]子育て課 ■ファミリー・サポート・センター保育講習会  ファミリー・サポート・センターは、育児や家事の援助を受けたい方(依頼会員)と援助をしたい方(提供会員)が、相互に助け合う有償ボランティア組織です(登録料・無料)。別表の講習会で8ポイントを受講すると、保育援助活動を行うことができます。8ポイントに満たない場合でも、妊産婦・高齢者・家事援助活動ができます。受講を希望する方は1月26日(金)までに日野市ファミリー・サポート・センター(電話:042-589-7616)へ ■福祉のつどい [日時]1月27日(土)午後1時〜4時15分 [会場]市民会館大ホール [内容]表彰式、アトラクション(出演者・日野響太鼓、日野青い鳥福祉会、一風会ほか) [問合せ先]日野市社会福祉協議会(電話:042-582-2319) ■はたちの献血キャンペーン  2月28日(水)まで実施しています。新成人の方を中心に献血への協力をお願いします。 [献血ルーム](1)立川駅ビル9階(2)八王子駅ビル中2階 [問合せ先]東京西赤十字血液センター(電話:042-529-0405)、日野市献血推進協議会(生活福祉課内) ■福祉オンブズパーソンの苦情・相談日 [日時]2月8日(木)・13日(火)・22日(木)・26日(月)午前9時〜正午 ※13日と22日は午後2時〜5時。相談希望の方は、事前に連絡を [会場]市役所2階福祉オンブズパーソン室ほか [問合せ先]生活福祉課福祉オンブズパーソン担当 ■介護保険の新規事業者を紹介 [内容・事業者名]訪問介護…(医)佐々木クリニック訪問介護ステーション(東平山3の1の1電話:042-585-8064)[問合せ先]高齢福祉課介護保険係 ◎市からのお知らせ <子ども向けイベント> ■たかはた台保育園「獅子舞」  1月25日(木)午前10時〜11時/未就学児と保護者対象/同園(電話:042-591-2231) ■ひらやま保育園「豆まき」  2月2日(金)午前10時〜11時/未就学児と保護者対象/同園(電話:042-581-9225) ■たかはた保育園「一緒に豆まき」  2月2日(金)午前9時45分〜11時15分/豆まき(身体計測・子育て相談あり)/未就学児と保護者対象/上履き持参/同園(電話:042-591-2679)へ申込 ■おおくぼ保育園「親子体験保育」  1月22日(月)〜2月14日(水)午前9時45分〜11時30分※土曜・日曜日、祝日は除く/1日3組※申込多数の場合は抽選/未就学児と保護者対象/1月19日(金)までに同園(電話:042-584-3690)へ ■みなみだいら保育園で遊びませんか  1月31日(水)午前10時〜11時/未就学児と保護者対象/同園(電話:042-591-2468) ■日野市家庭教育支援講座「チャンバラでコミュニケーション」  2月3日(土)午前10時30分〜正午/生活・保健センター/講師・劇団潮流/年長〜小学生と保護者対象/15組/タオル持参/1月31日(水)までにNPO法人日野子ども劇場(電話:・FAX:042-591-5136)へ/市文化スポーツ課 ●給付制限表 [対象]介護保険サービス料の償還払い(要介護認定時に1年以上の滞納保険料がある場合) [支給額]サービス費用のうち1割分を事業者に支払えばすむところを、いったん費用の全額を支払います。後で9割分の給付を受けるには手続きが必要となります。 [対象]保険給付の一時差し止め(上記の償還払い時点で1年6カ月以上の滞納保険料がある場合) [支給額]いったん全額支払ったサービス費用のうち9割分が戻ってくるところ、その全額または一部が差し止められ、強制的に滞納保険料分を差し引かれます。 [対象]給付額減額(要介護認定時に過去10年間に時効消滅した保険料がある場合) [支給額]時効消滅した保険料に応じた一定の期間、サービス費用のうち、3割負担となります(通常1割負担)。時効となった介護保険料は納めることができません。 ●ひとり親家庭等と障害児の養育者向け手当 育成手当 [対象]次のいずれかに該当する昭和63年4月2日以降生まれの児童を養育している父、母または養育者 (1)父母が離婚(2)父または母が死亡(3)父または母が重度の障害者(4)父または母が1年以上生死不明(5)父、認知の父または母から遺棄されている(仕送り、連絡などが1年以上ない)(6)父または母が1年以上拘禁されている(7)婚姻によらないで出生(認知されていても認知の父に扶養されていなければ受給可) [支給額]申請の翌月分から児童1人につき月13,500円 児童扶養手当 [対象]次のいずれかに該当する昭和63年4月2日以降生まれ(一定の障害がある児童は20歳未満)の児童を養育している母または養育者  (1)父母が離婚(2)父が死亡(3)父が重度の障害者(4)父が1年以上生死不明(5)父、認知の父から遺棄されている(仕送り、連絡などが1年以上ない)(6)父が1年以上拘禁されている(7)婚姻によらないで出生 (認知されていても、認知の父に扶養されていなければ受給可) [支給額]申請の翌月分から児童1人の場合月 9,850〜41,720 円 児童2人目以降は加算あり(所得に応じてかわります) ※受給権は資格発生時から5年で時効になる場合があります 障害手当 [対象]次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方(1)愛の手帳1〜3度程度(2)身体障害者手帳1〜2級程度(3)脳性まひまたは進行性筋萎縮(いしゅく)症   [支給額]申請の翌月分から児童1人につき月15,500円  ●ファミリー・サポート・センター保育講習会 [日時]2月5日(月)13:30から [内容]日野市の子育て支援について [日時]2月5日(月)14:30から [内容]相互援助活動について [日時]2月9日(金)13:30から [内容]保育の心 [日時]2月9日(金)15:00から [内容]子どもの世話(乳幼児編) [日時]2月13日(火)13:30から [内容]普通救命講習・AED実習 [日時]2月15日(木)13:30から [内容]子どもの発育と病気 [日時]2月19日(月)13:30から [内容]子どもの育ち、扱いにくい子どもへのかかわり方 [日時]2月23日(金)13:30から [内容]地域で育てる子育て支援 [日時]2月23日(金)14:45から [内容]私の提供会員活動 [日時]2月23日(金)15:15から [内容]まとめ・ワークショップ ※会場はいずれも多摩平の森ふれあい館 ◎住民税が変わります  平成18年度の税制改正により、国から地方へ3兆円規模の税源移譲が行われることになりました。この改正は、個人住民税は平成19年度分(平成18年中の所得に課税)から、所得税は平成19年分から実施されます。納税者のほとんどの方は、所得税が減り、個人住民税が増えます。 [問合せ先]市民税課 ○個人住民税の税率が10%に統一されます  個人住民税の所得割の税率が、現在の3段階(5%、10%、13%)から一律10%に変わります。  これに伴い、住民税と所得税の合計負担額を変わらないようにするため、所得税の税率も見直され、4段階から6段階に変わります。 ●税源移譲による税率区分の変更 [税源委譲前] [区分]所得税 [課税所得] 0〜330万円 10% 330万円〜900万円 20% 900万円〜1800万円 30% 1800万円〜 37% [区分]住民税 [課税所得] 0〜200万円 都民税2% 市民税3% 計5% 200万円〜700万円 都民税2% 市民税8% 計10% 700万円〜 都民税3% 市民税10% 計13% ↓     ↓ [税源委譲後] [区分]所得税 [課税所得] 0〜195万円 5% 195万円〜330万円 10% 330万円〜695万円 20% 695万円〜900万円 23% 900万円〜1800万円 33% 1800万円〜 40% [区分]住民税 [課税所得] 一律 都民税4% 市民税6% ○定率減税が廃止されます  税源移譲では税負担は基本的には変わりませんが、同時期に定率減税が廃止されます。 ●定率減税の廃止時期 個人住民税 [18年度分]所得割額の7.5%相当額を控除(2万円を上限) [19年度分]廃止 所得税 [18年度分]所得割額の10%相当額を控除(12.5万円を上限) [19年度分]廃止 ○給付方法によって変更の時期が異なります (1)給与所得者は1月から所得税が減額、6月から個人住民税が増額  サラリーマンなど給与所得者の場合、ほとんどの方は、平成19年1月の給与から所得税が減り、平成19年6月の給与から個人住民税が増えます。 (2)事業所得者は6月から個人住民税が増額、所得税は平成19年分の確定申告から減額  個人事業主の方の場合、所得が同じであれば、ほとんどの方は、平成19年6月から個人住民税が増え、所得税は平成19年分の確定申告から減ります。予定納税をする場合の所得税は、平成19年7月から減ります。 (3)年金受給者は2月振込分の年金から所得税が減額、6月から個人住民税が増額  年金受給者の方の場合、ほとんどの方は、平成19年2月振込分の年金から所得税が減り、平成19年6月から個人住民税が増えます。 ●税源移譲の影響時期 給与所得者[所得税]平成19年1月分給与の源泉徴収から[個人住民税]平成19年6月から 個人事業主[所得税]平成19年分の確定申告から(予定納税は平成19年7月から)[個人住民税]平成19年6月から 年金受給者[所得税]平成19年2月振込分の年金の源泉徴収から[個人住民税]平成19年6月から  税源移譲による所得税と個人住民税の税率改正では、所得税と個人住民税を合わせた額には原則変わりありませんが、定率減税廃止により、ほとんどの納税者の方が、所得税と個人住民税を合わせた税額が増額となります。 ※詳しい改正内容については、次号の広報でお知らせします □モデルケース  税源移譲による税負担の変動 ●独身者の場合(定率減税廃止の影響は考慮していません) [給与収入]300万円 [税源移譲前所得税(単位:円)]124,000 [税源移譲前住民税(単位:円)]68,500 [税源移譲前合計(単位:円)]192,500 ↓ [税源移譲後所得税(単位:円)]62,000 [税源移譲後住民税(単位:円)]130,500 [税源移譲後合計(単位:円)]192,500 =[負担増減額]0円 [給与収入]500万円 [税源移譲前所得税(単位:円)]258,000 [税源移譲前住民税(単位:円)]167,000 [税源移譲前合計(単位:円)]425,000 ↓ [税源移譲後所得税(単位:円)]160,500 [税源移譲後住民税(単位:円)]264,500 [税源移譲後合計(単位:円)]425,000 =[負担増減額]0円 [給与収入]700万円 [税源移譲前所得税(単位:円)]474,000 [税源移譲前住民税(単位:円)]311,000 [税源移譲前合計(単位:円)]785,000 ↓ [税源移譲後所得税(単位:円)]376,500 [税源移譲後住民税(単位:円)]408,500 [税源移譲後合計(単位:円)]785,000 =[負担増減額]0円 [給与収入]1,000万円 [税源移譲前所得税(単位:円)]966,000 [税源移譲前住民税(単位:円)]557,000 [税源移譲前合計(単位:円)]1,523,000 ↓ [税源移譲後所得税(単位:円)]868,500 [税源移譲後住民税(単位:円)]654,500 [税源移譲後合計(単位:円)]1,523,000 =[負担増減額]0円 ●夫婦+子ども2人の場合(定率減税廃止の影響は考慮していません) [給与収入]300万円 [税源移譲前所得税(単位:円)]0 [税源移譲前住民税(単位:円)]13,000 [税源移譲前合計(単位:円)]13,000 ↓ [税源移譲後所得税(単位:円)]0 [税源移譲後住民税(単位:円)]13,000 [税源移譲後合計(単位:円)]13,000 =[負担増減額]0円 [給与収入]500万円 [税源移譲前所得税(単位:円)]119,000 [税源移譲前住民税(単位:円)]80,000 [税源移譲前合計(単位:円)]199,000 ↓ [税源移譲後所得税(単位:円)]59,500 [税源移譲後住民税(単位:円)]139,500 [税源移譲後合計(単位:円)]199,000 =[負担増減額]0円 [給与収入]700万円 [税源移譲前所得税(単位:円)]263,000 [税源移譲前住民税(単位:円)]200,000 [税源移譲前合計(単位:円)]463,000 ↓ [税源移譲後所得税(単位:円)]165,500 [税源移譲後住民税(単位:円)]297,500 [税源移譲後合計(単位:円)]463,000 =[負担増減額]0円 [給与収入]1,000万円 [税源移譲前所得税(単位:円)]688,000 [税源移譲前住民税(単位:円)]446,000 [税源移譲前合計(単位:円)]1,134,000 ↓ [税源移譲後所得税(単位:円)]590,500 [税源移譲後住民税(単位:円)]543,500 [税源移譲後合計(単位:円)]1,134,000 =[負担増減額]0円 ※1 夫婦と子ども2人の場合、子どものうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています ※2 一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています ※3 定率減税の廃止により、実際の税額は、ほとんどの納税者の方が増えます ※4 人的控除以外の所得控除(生命保険料控除、損害保険料控除等)のある方については、負担に増減が生じる場合があります ◎国民健康保険の現状についてお知らせします  国民健康保険制度は、市民の皆さんの医療の確保と健康保持および増進に大きな役割を果たしています。  国民健康保険への加入者は年々増加する一方で、急速な高齢化や医療の高度化などにより医療費の増大を招き、その財政は厳しく苦しい運営を余儀なくされています。  広報今号では、日野市国民健康保険の財政的な一面を紹介します。 [問合せ先]保険年金課 ○日野市の保険税は高いのでしょうか?  国民健康保険制度は、おもに国保加入の皆さんからの保険税と国や都の負担金・補助金・交付金・繰入金などで運営されています。国民健康保険税は、区市町村の条例により決められています。  日野市の税額は他市と比べて高いのでしょうか。給与収入が300万円で2人が加入していて、固定資産税額年間5万円の40歳代の世帯を想定し、比較してみました。すると、医療分と介護保険分との合計で、日野市の年税額は15万3千円となります。これは、同様な保険税の課税方式を採用する多摩地域23市の中で、下から2番目です。 ○国保加入者は増え続けています ●年齢階級別加入率 0〜9歳(14.25%) 10〜19歳(17.06%) 20〜29歳(22.20%) 30〜39歳(20.55%) 40〜49歳(19.54%) 50〜59歳(27.69%) 60〜69歳(64.27%) 70〜79歳(86.75%) 80〜89歳(85.72%) 90歳〜(82.90%) ○決算状況  国民健康保険の会計はどのようになっているのでしょうか。平成15年度から平成17年度の3年間の国民健康保険特別会計決算の歳入と歳出について見てみましょう。項目を抜粋しましたのでご覧ください。 ●国保特別会計歳入(抜粋) 単位(千円) [区分]国民健康保険税 [平成15年度収入済額]3,509,468 [平成16年度収入済額]3,587,578 [平成17年度収入済額]3,688,258 [区分]国都支出金 [平成15年度収入済額]3,263,826 [平成16年度収入済額]3,387,383 [平成17年度収入済額]3,724,208 [区分]療養給付費交付金 [平成15年度収入済額]2,469,612 [平成16年度収入済額]2,844,920 [平成17年度収入済額]3,550,004 [区分]一般会計繰入金 [平成15年度収入済額]1,622,616 [平成16年度収入済額]1,969,733 [平成17年度収入済額]1,968,452 [区分]その他の歳入 [平成15年度収入済額]322,475 [平成16年度収入済額]331,205 [平成17年度収入済額]302,253 [区分]歳入合計 [平成15年度収入済額]11,187,997 [平成16年度収入済額]12,120,819 [平成17年度収入済額]13,233,175 ●国保特別会計歳出(抜粋) 単位(千円) [区分]保険給付費 [平成15年度支出済額]7,170,907 [平成16年度支出済額]8,014,502 [平成17年度支出済額]8,947,715 [区分]老人保健拠出金 [平成15年度支出済額]3,045,952 [平成16年度支出済額]2,998,684 [平成17年度支出済額]3,051,391 [区分]介護納付金 [平成15年度支出済額]547,457 [平成16年度支出済額]716,671 [平成17年度支出済額]843,879 [区分]保健事業費 [平成15年度支出済額]35,078 [平成16年度支出済額]38,039 [平成17年度支出済額]36,104 [区分]その他の歳出 [平成15年度支出済額]281,755 [平成16年度支出済額]281,202 [平成17年度支出済額]311,491 [区分]歳出合計 [平成15年度支出済額]11,081,149 [平成16年度支出済額]12,049,098 [平成17年度支出済額]13,190,580 ○医療費も増えています  下記は、国保加入者の医療費です。 ●国保分(老人保健該当者分を除く) [年度]13 [費用額(円)]7,785,877,349 [1人当り(円)]210,617 [年度]14 [費用額(円)]8,085,456,737 [1人当り(円)]207,288 [年度]15 [費用額(円)]9,017,826,657 [1人当り(円)]215,588 [年度]16 [費用額(円)]9,992,581,452 [1人当り(円)]227,860 [年度]17 [費用額(円)]11,000,552,831 [1人当り(円)]244,332 ●老人保健該当者分 [年度]13 [費用額(円)]9,113,586,181 [1人当り(円)]692,154 [年度]14 [費用額(円)]9,655,958,831 [1人当り(円)]678,754 [年度]15 [費用額(円)]10,139,093,274 [1人当り(円)]721,695 [年度]16 [費用額(円)]10,044,108,661 [1人当り(円)]736,750 [年度]17 [費用額(円)]9,902,690,773 [1人当り(円)]749,239 ○増える一般会計からの繰入金  歳入と歳出の会計抜粋資料を比較してみると、歳出では保険給付費が大きく伸び、歳出の不足分を、一般会計繰入金で補っています。  平成17年度は1億8千万円の特別調整交付金が交付されています。もし、この特別調整交付金が交付されなかった場合、一般会計繰入金は21億4千845万2千円となり、平成16年度との比較で9.1%増、15年度との比較で32.4%増と大幅な増額となっていました。また、現在の状況下で推定すると、平成18年度の一般会計繰越金は、20億円を突破してしまうことも予想されます。このように、国民健康保険特別会計は、不足分を一般会計で補う赤字財政で、厳しい財政運営を余儀なくされていることがわかります。  市では、国民健康保険事業の健全化に取り組むため、社会情勢の動向を見ながら国や都、国保連合会その他の関係団体等との連携をさらに強め、保健指導の強化をはじめとする適宜適切な施策を実施していきます。  国民健康保険を今後も、安心して良質な医療を受けることができる制度とするために、給付と負担のバランスを考慮すると同時に市民全体で支える制度としたいと考えています。市民の皆さんには、一層のご理解とご協力をお願いします。