◎税源移譲 市・都民税、所得税の申告受付が始まります 受付期間は2月16日(金)〜3月15日(木)  今年も市・都民税の申告、所得税の確定申告の時期が近づいてきました。例年、申告期限の間際になると窓口が大変混雑しますので、申告は早めにお願いします。また、個人住民税は制度改正による変更点があります。詳しくは6・7面をご覧ください。                  (市民税課、日野税務署) ■市・都民税 申告は市役所市民税課へ  個人の所得にかかる税金には、国へ納める所得税、都に納める都民税、市に納める市民税があります。このうち、市民税と都民税を合わせたものを「市・都民税(または住民税)」といいます。  所得税の確定申告をしなくてよい方でも、市・都民税の申告をする必要のある場合がありますので、ご注意ください。 市・都民税の申告が必要な方 [1]平成19年1月1日現在、日野市に住んでいて、次のいずれかに該当する方 (1)営業等・農業・不動産所得などがあるが、所得税の確定申告を必要としない方 (2)勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない方 (3)給与を2カ所以上から受けている方で、所得税の確定申告を必要としない方 (4)給与所得のある方で、給与所得以外の所得が20万円を超えない方 (5)公的年金の受給者で、所得税の確定申告を必要としない方(ただし、市・都民税の申告をしなくてよい方の[3]に該当する方を除く) (6)他の市区町村に住んでいる方の扶養親族になっている方(1人住まいの学生・お年寄りなど) (7)昨年中に所得がなかった方のうち、年末調整・所得の申告で、同居の方の扶養親族になっていない方 (8)国民健康保険に加入している方、児童手当、保育園入園、公営住宅などの申請に必要な市・都民税の課税(非課税)証明書が必要になる方 (9)その他各種公的サービス等を受けるため、課税(非課税)証明書が必要な方 [2]日野市に住んでいないが、平成19年1月1日現在、市内に事務所・事業所、家屋敷(単身赴任中の方など)を所有している方 市・都民税の申告をしなくてよい方 [1]所得税の確定申告をする方(確定申告は、市・都民税の申告を兼ねています) [2]勤務先から市に給与支払報告書が提出されている方 [3]年末調整・所得の申告で、同居の方の扶養親族になっている方のうち、所得が35万円以下の方 [4]昨年中に所得がなかった方で、「市・都民税の申告が必要な方」に該当しない方 申告相談・受付  市・都民税の申告相談・受付は、下記のとおりです。  七生支所・豊田駅連絡所でも完全に記入済みの市・都民税申告書はお預かりします(土曜・日曜日を除く)が税専門の職員がいないため、申告相談はできません。  申告書は、郵送でも受け付けますので、申告書に必要事項を記入し、必要な書類等を同封し、〒191−8686日野市役所市民税課へ ●市・都民税の申告相談・受付日程表 [日程]2月16日(金)〜3月15日(木)※土曜・日曜日を除く [時間]午前8時45分〜午後5時 [会場]市役所1階101会議室 [日程]2月21日(水)〜23日(金) [時間]午前9時〜11時30分、午後1時〜4時30分 [会場]七生公会堂 ※七生公会堂は駐車場が狭いため、車での来場はご遠慮ください 申告に必要なもの [1]市・都民税申告書(申告書が送られている方は、その用紙) [2]平成18年中の所得(収入)に関する書類 (1)給与所得の方は、源泉徴収票か給与明細書 (2)年金受給の方は、年金の源泉徴収票 (3)給与・年金以外の所得のある方は、収入金額や必要経費の分かる帳簿や領収書など [3]平成18年中の控除に関する書類 (1)国民健康保険・介護保険・国民年金などの社会保険料を支払った方は、その支払済額のわかる書類 ※国民年金保険料等(国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金)について社会保険料控除の適用を受けるには、その支払いをした旨を証する書類を添付等する必要があります (2)生命保険料・個人年金保険料・損害保険料を支払った方は、その控除証明書 (3)医療費控除を受ける方は、医療費の領収書 (4)障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳・障害者控除対象者認定書など (5)そのほか控除に必要な書類 ※社会保険料などで、給与所得の源泉徴収票に記載されている分については、必要ありません [4]印鑑(認め印で可) 申告書の配布  市・都民税申告書は、市役所1階市民税課、七生支所、豊田駅連絡所にあります。なお、必要な方には郵送しますので、市民税課へご連絡ください。 [問合せ先]市民税課 ■所得税 確定申告は日野税務署へ  平成18年分の確定申告書の提出及び納税の期限は、所得税及び贈与税は3月15日(木)、個人事業者の消費税及び地方消費税は4月2日(月)までです。 申告書はご自分で記入し、提出はお早めに  税務署では確定申告書の自書申告と早期提出を推進しています。3月に入ると、税務署は大変混雑しますので、早めの申告にご協力ください。申告書は郵送等でも提出できます。  2月18日(日)・25日(日)は日野税務署で確定申告書作成のアドバイス、申告書受け付けを行います。 ※国税の領収及び納税証明書の発行は行いません パソコンで確定申告書の作成ができます  国税庁ホームページ(http//www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」で作成(入力)し、プリントアウトした確定申告書は、そのまま税務署に提出することができます。なお、平成18年分から、土地・建物等の譲渡所得及び贈与税についても、利用できるようになりました。また、確定申告書以外にも税務に関する主な行政手続についての申請・届出書様式を提供していますので、ご利用ください。  また、e−Tax(http//www.e-tax.nta.go.jp)をご利用いただくと国税庁ホームページで作成した申告書データに電子署名をして、そのまま送信(提出)することができます。 納税は口座振替をご利用ください  所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税の納税には、口座振替をご利用ください。  新規に口座振替を利用する方は、所得税は3月15日(木)まで、個人事業者の消費税及び地方消費税は4月2日(月)までに手続きしてください。  平成18年の確定申告分の振替日は、所得税は4月20日(金)、個人事業者の消費税及び地方消費税は4月26日(木)です。  手続きは、東京国税局ホームページ(http//www.tokyo.nta.go.jp)をご覧になるか、税務署管理部門へお問い合わせください。 [問合せ先]日野税務署(電話:042-585-5661)