◎市からのお知らせ <福祉> ■日野市ファミリー・サポート・センターの交流会を開催  「ファミリー・サポート・センター交流会」を市民会館で開催します。当日は、市内在住のけん玉チャンピオン伊藤佑介氏によるパフォーマンスショーもあります。 [日時]3月28日(水)午前10時〜正午 [会場]市民会館 [申込み]日野市ファミリー・サポート・センター(電話:042-589-7616)へ ■「第28回日野市民ふれあい福祉まつり」参加団体、キャッチフレーズ募集  市内の施設・団体等の日常活動の発表・展示・作品の販売を行い、住民の方々との理解を深め、交流をはかる場として開催します。  また、キャッチフレーズを募集します。昨年は「やさしさを 心で受けて 手で受けて」でした。奮ってご応募ください。 [日時]6月3日(日) [会場]市民プラザ・日野中央公園(予定) [対象]市内施設・団体・サークル※実行委員会数回あり [申込み]3月16日(金)までにハガキで。キャッチフレーズ、住所、氏名、電話番号を記入し、〒191-0011日野本町7の5の23日野市社会福祉協議会(電話:042-582-2319)へ ■障害福祉サービス、4月1日から利用者負担の更なる軽減  障害者自立支援法により、平成18年4月から利用者負担の仕組みが定率負担(原則1割負担)となりました。今回、更なる負担軽減措置(平成19・20年度の経過措置)として、軽減の拡充が行われます。 ▼通所施設・在宅サービス利用者、障害児のいる世帯の負担軽減措置  世帯の収入・資産の状況によって、月額負担の上限額を4分の1に引き下げます(下記参照)。※税制改正により7月以降は、所得割16万円未満(予定)   ●利用者負担軽減措置 通所施設・在宅サービス利用者(平成19・20年度) [軽減内容] 月額負担上限額を4分の1に軽減 ※通所施設の場合、「低所得2」は「低所得1」と同額 [対象者] ・低所得1の方 ・低所得2の方 ・一般(市民税所得割10万円(注)未満)の方 (注)収入ベースで概ね600万円まで ・資産(預貯金等)が下記要件を満たす場合 単身…500万円、家族同居…1,000万円以下 本人及び親族が居住している不動産以外の固定資産 を有していないこと [対象事業者] NPO法人などすべての事業者 ▼入所施設・グループホーム・ケアホーム利用者の負担軽減措置  現在、入所施設については工賃控除を行っていますが、工賃が年間28万8千円(この額を超えた部分の3割を含む)までは確実に手元に残るよう、個別減免(定率負担の軽減)・補足給付(食費・光熱水費の軽減)の工賃控除の仕組みを徹底します。グループホーム・ケアホーム利用者についても入所施設と同様に工賃控除の仕組みが導入されることとなりました。また、個別減免の資産要件(預貯金等)が「350万円以下」から「500万円以下」に拡大されます。 ▼対象者には案内を送付  課税状況等を調査し、対象要件に該当する方には2月上旬に案内を送付しました。まだ案内が届いていない方で、対象要件に該当する場合はお問い合わせください。 [問合せ先]障害福祉課 ■病院窓口での負担が一部変わります  4月から、入院等について70歳未満の方の病院窓口での医療費の支払いに変更があります。申請をして、「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、窓口での負担(保険診療分)が高額療養費の自己負担限度額までの支払いになります。4月以降、高額な医療費が発生すると思われる方は、3月から受け付けますので申請してください。国民健康保険税に滞納があると認定証を交付することができない場合があります。また、認定証を提示しなかったり、自己負担限度額に変更があった場合は、今までどおり、診療月から早くて3カ月後の下旬に高額療養費の申請書を送付します。 [持参するもの]印鑑、該当者の国民健康保険証、申請者が該当者でない場合は本人確認ができる書類(免許証・パスポート・保険証等) [受付窓口]保険年金課給付係   ●70歳未満の方の自己負担限度額 [所得区分(平成17年中の所得で判定します)]上位所得者(基礎控除後の所得600万円を超える世帯) [自己負担限度額] 150,000円+(医療費−500,000円)×1%《83,400円》 [所得区分(平成17年中の所得で判定します)]一般(上記以外の住民税課税世帯) [自己負担限度額]80,100円+(医療費−267,000円) ×1%《44,400円》 [所得区分(平成17年中の所得で判定します)] 住民税非課税 [自己負担限度額]35,400円(24,600円) ※過去12か月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、 《 》の数字が適用されます。 《 》の金額は、医療機関で回数等を把握しているなど適用 することが可能である場合に限り適用されます。 ■高齢者入院見舞金支給制度  70歳以上の方(生活保護受給者を除く)が、病気やけがなどで医療保険により7日以上継続して入院したとき、入院日数に応じて見舞金を支給します。 [申請時期](1)退院したとき(2)入院中に入院に係る当該年度の末日(3月31日)になったとき(3)入院日数が181日以上になったとき※申請期限は、上記事由が発生してから6カ月以内 [申請に必要なもの]入院日数が確認できるもの(入院費領収書など)、印鑑、口座番号等の確認ができるもの(郵便局は除く) [入院日数・支給金額]7〜60日…1万円、61〜180日…2万円、181日以上…3万円※年度内の上限は3万円 [申請方法]本人または家族(代理人)が高齢福祉課医療係へ ■老人保健法医療受給者証をお持ちの方へ  医療機関等にかかるときは、必ず健康保険証と医療受給者証を提示してください。平成18年8月から一部負担金の割合等が変わった方は、新しい医療受給者証を提示してください。また、古い医療受給者証を返却していない方は返却してください。 ▼老人保健法の医療対象者  医療保険に加入している、(1)昭和7年9月30日までに生まれた方(2)65歳以上で身体障害者手帳1〜3級及び4級の一部(問い合わせを)・精神障害者保健福祉手帳1・2級等に該当する方で老人医療の障害認定を受けている方※(2)の方は申請により認定が必要(既に医療受給者証をお持ちの方は不要) ▼医療費の自己負担(一部負担金)  医療を受けたときは、かかった医療費の一部を医療機関等の窓口で支払います。一部負担金の割合は、1割または3割(一定以上所得者の方)です。※一定以上所得者とは(1)住民税課税標準額が145万円以上の老人保健法医療受給者(2)住民税課税標準額が145万円以上の70歳以上の方及び老人保健法医療受給者と同一世帯の老人保健法医療受給者。なお、住民税課税標準額が145万円以上であっても、70歳以上の方及び老人保健法医療受給者の収入(必要経費を引く前)の合計額が、2人以上の場合は520万円未満(1人の場合は383万円未満)であれば、申請(老人保健基準収入額適用申請)により該当すると翌月から1割負担に変更になります ▼高額医療費  同じ診療月内に支払った医療費(一部負担金)の合計が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が高額医療費として支給されます。対象になった方には診療月の約3カ月後に申請書を送付しますので申請してください。自己負担限度額は負担割合、所得等によって異なります(下記参照)。 ※入院時の食事代や差額ベッド代などの医療保険対象外のものは高額医療費の支給対象になりません。また、入院したときの医療費(一部負担金)は月ごとに自己負担限度額までの支払いとなります ▼住民税非課税世帯の方  下記の自己負担限度額の区分の「低所得2」(住民税非課税世帯に属する方)、「低所得1」(住民税非課税で各種収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方(年金収入のみの場合は80万円以下)に該当する方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要になります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方は入院の際、医療機関に提示してください。 ※平成18年8月から2年間の経過措置で、住民税課税者が「住民税に係る経過措置対象者」(平成17年1月1日現在で65歳に達していた合計所得金額125万円以下の方)のみの世帯に属する住民税非課税者である老人保健法医療受給者の方は「低所得2」(老齢福祉年金受給者は「低所得1」)の区分が適用されます [問合せ先]高齢福祉課医療係 ●1カ月の医療費の自己負担限度額〈老人保健法医療受給者〉 [負担割合]3割※注1 [所得区分]一定以上所得者 [自己負担限度額(月額):外来(個人単位)]44,400円 [自己負担限度額(月額):入院および世帯単位(入院+外来)]80,100円+医療費が267,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算 ※注2 [入院時の食事代(1食あたり)]260円 [負担割合]1割 [所得区分]一般 [自己負担限度額(月額):外来(個人単位)]12,000円 [自己負担限度額(月額):入院および世帯単位(入院+外来]44,400円 [入院時の食事代(1食あたり)]260円 [所得区分]住民税非課税世帯等※注3低所得2 [自己負担限度額(月額):外来(個人単位)]8,000円 [自己負担限度額(月額):入院および世帯単位(入院+外来)]24,600円 [入院時の食事代(1食あたり)]90日までの入院210円 [入院時の食事代(1食あたり)]過去12カ月で90日を超える入院160円 [所得区分]住民税非課税世帯等※注3低所得1外来(個人単位)]8,000円 [自己負担限度額(月額):入院および世帯単位(入院+外来)]15,000円 [入院時の食事代(1食あたり)]100円 ※注1 老人保健法医療受給者証の負担割合に「自己負担限度額『一般』適用」の記載がある方は、所得区分「一般」の限度額が適用されます(平成18年8月から2年間の経過措置) ※注2 過去12カ月以内に4回以上高額医療費支給を受ける場合(多数該当)の4回目からの限度額は44,400円になります ※注3 「低所得II」「低所得I」に該当する方で入院時の食事代の減額を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります ◎市からのお知らせ <募集> ■平成19年度日野交通少年団員 [活動日]毎月2回(日曜日) [活動内容](1)交通安全広報活動(2)鼓笛練習・演奏(3)老人ホーム訪問・新選組パレード参加(4)他地区との交流、親睦活動等 [対象]市内在住の新小学1〜6年生※申込多数の場合は抽選 [申込み]3月31日(土)までに日野警察署交通総務係(電話:042-586-0110)へ [問合せ先]市都市計画課 ■学童クラブ臨時職員  4月1日からの欠員補充用の臨時職員を募集しています。 [勤務日時]週2日(土曜・月曜日)または週5日(月曜〜金曜日)。正午〜午後6時 [勤務場所]市内の学童クラブ [勤務内容]学童クラブ児童の育成・指導 [時間単価]資格あり…950円、資格なし…890円 [待遇]賞与年2回支給、交通費全額支給、有給休暇あり、週5日勤務は社会保険加入、週2日は扶養範囲内 [応募資格]次のいずれかに該当する方(1)教員免許または、保育士資格をお持ちの方(2)免許等は無いが、それに相当する子育て経験等を有する方 [応募方法]履歴書(写真添付)、免許等保持者は教員免許等の写しを、〒191-8686日野市役所子育て課へ本人が郵送または持参 ■シルバー人材センター入会案内説明会 [日時]3月6日(火)・16日(金)午前9時30分〜正午 [会場]シルバー人材センター [内容]事業紹介、概要説明 [対象]60歳以上の方 [問合せ先]日野市シルバー人材センター(電話:042-581-8171)