■介護保険地域密着型サービス  小規模多機能型居宅介護事業が始まります  昨年4月の介護保険法改正により、新たに地域密着型サービスが設けられました。 ▼地域密着型サービス〜住み慣れた地域の中で生活支援  ケアが必要となった高齢の方が、住み慣れた地域の中で、できる限り自立した生活を送ることができるよう、一人ひとりの生活のあり方を支援していくために創設されたものです。現在市内には、認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)5カ所・認知症対応型通所介護事業所3カ所があります(表1参照)。 ▼6月から小規模多機能居宅介護事業が始まります  小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員がサービス計画を作成し、「通い(デイサービス)」を中心に利用者(登録制)の状態や希望に応じて、随時「訪問(ホームヘルプ)」や「泊まり(ショートステイ)」を組み合わせたサービスを提供します。また、訪問看護、福祉用具貸与等のサービスを併用することが出来ます。順次事業所が開設される予定です(表2参照)。  地域密着型サービスは原則要介護・要支援の認定を受けている市民の方のみが利用できます。利用相談は各事業所、または高齢福祉課へ問い合わせを。 ▽問合せ先=高齢福祉課介護保険係 ●表1市内介護事業所等一覧 [サービス種類]認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム) [事業所名]グループホームしらかば [所在地]旭が丘2−27−3 [電話番号]042-589−2434 [サービス種類]認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム) [事業所名]グループホームぷあそん [所在地]西平山3−2−4 [電話番号]042-582−6244 [サービス種類]認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム) [事業所名]グループホーム豊かな里 [所在地]豊田1−22−2 [電話番号]042-589−2336 [サービス種類]認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム) [事業所名]グループホームたまだいら [所在地]多摩平2−22−14 [電話番号]042-589−3668 [サービス種類]認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム) [事業所名]グループホームきずな [所在地]多摩平3−5−21 [電話番号]042-586−9145 [サービス種類]認知症対応型通所介護事業所 [事業所名]認知症高齢者デイホーム [事業所名]にんじん・高幡 [所在地]高幡1011 福祉支援センター1階 [電話番号]042-591−0771 [サービス種類]認知症対応型通所介護事業所 [事業所名]デイサービスセンター豊かな里 [所在地]豊田1−22−2 [電話番号]042-589−2366 [サービス種類]認知症対応型通所介護事業所 [事業所名]マザアス多摩川苑 [所在地]万願寺1−22−1 [電話番号]042-582−1675 ※グループホームは要支援1の認定を受けている方は利用出来ません ※各グループホームでは、入居待機者登録を行っています。詳しくは各事業所にご相談ください ●表2小規模多機能型居宅介護事業所 [開設時期(予定)]平成19年6月 [事業所名]多機能ホーム旭が丘 [所在地(設置場所)]旭が丘2−27−3 [事業所名]グループホームしらかば [連絡先]電話 042-589−2434 [開設時期(予定)]平成19年11月 [事業所名](仮称)みなみだいら [所在地(設置場所)]南平6−10 [事業所名]特別養護老人ホームマザアス日野 [連絡先]電話 042-582−1661 [開設時期(予定)]平成20年3月 [事業所名]小規模多機能型居宅 介護事業所あすなろ [所在地(設置場所)]百草1042−21 [事業所名]コーワ薬品(株) [連絡先]電話 042-577−3741 ※小規模多機能型居宅介護を利用する場合は事業所に名簿登録が必要になります ※多機能ホーム旭が丘は要介護認定を受けている方のみ利用が出来ます ■特別養護老人ホームへの入所の仕組み(指針)が変わります ●第一次評価基準 [大項目]本人の身体の状況 [中項目]要介護度 ※認知症等に伴う生活・介護上の問題行動の有無により評点1を加算 [小項目]介護度5 [評点]5 [大項目]本人の身体の状況 [中項目]要介護度 [小項目]介護度4 [評点]4 [大項目]本人の身体の状況 [中項目]要介護度 [小項目]介護度3 [評点]3 [大項目]本人の身体の状況 [中項目]要介護度 [小項目]介護度2 [評点]2 [大項目]本人の身体の状況 [中項目]要介護度 [小項目]介護度1 [評点]1 [大項目]本人の身体の状況 [中項目]要介護度 [小項目]生活・介護上の問題行動による加算 [評点]1 [中項目]認知症加算のあるひとり暮らしの方 [小項目]左記に該当する要介護度3以下の方の追加点 [評点]1 [大項目]介護者の状況 [中項目]介護者の有無、介護者の健康状態、介護を手伝う者の有無、介護者の就労等の有無 [小項目](1)介護者がいない [評点]5 [大項目]介護者の状況 [中項目]介護者の有無、介護者の健康状態、介護を手伝う者の有無、介護者の就労等の有無 [小項目]介護者がいる(2)病気や障害、高齢 [評点]4 [大項目]介護者の状況 [中項目]介護者の有無、介護者の健康状態、介護を手伝う者の有無、介護者の就労等の有無 [小項目]介護者がいる(3)複数介護就労中(40時間以上) [評点]4 [大項目]介護者の状況 [中項目]介護者の有無、介護者の健康状態、介護を手伝う者の有無、介護者の就労等の有無 [小項目]介護者がいる(4)病弱・育児中 [評点]3 [大項目]介護者の状況 [中項目]介護者の有無、介護者の健康状態、介護を手伝う者の有無、介護者の就労等の有無 [小項目]介護者がいる(5)就労中(20時間以上) [評点]3 [大項目]介護者の状況 [中項目]介護者の有無、介護者の健康状態、介護を手伝う者の有無、介護者の就労等の有無 [小項目]介護者がいる(6)就労中(20時間未満) [評点]2 [大項目]介護者の状況 [中項目]介護者の有無、介護者の健康状態、介護を手伝う者の有無、介護者の就労等の有無 [小項目]介護者がいる(7)大きな支障はない [評点]1 [大項目]介護者の状況 [中項目]介護者の有無、介護者の健康状態、介護を手伝う者の有無、介護者の就労等の有無 [小項目]介護者がいる(8)手伝う人がいない [評点]1 [大項目]住宅の状況 [中項目]住宅居住の継続性 住宅の介護適応性 [小項目]住宅がない・立退きを求められている [評点]3 [大項目]住宅の状況 [中項目]住宅居住の継続性 住宅の介護適応性 [小項目]住宅に介護上の問題がある(問題解決のため改修した場合も含む) [評点]2 [大項目]住宅の状況 [中項目]住宅居住の継続性 住宅の介護適応性 [小項目]住宅に特に大きな介護上の支障はない [評点]1 ※要介護度の判断基準は各問い合わせ先に確認を 7月1日から、特別養護老人ホームへの入所指針が、今まで運用してきた上での疑問点や、関係者の意見等を踏まえ、より必要性の高い方が優先して入所できる仕組みに見直されます。 既に特別養護老人ホームの入所の申し込みをしている方も、改めて申し込みが必要です。 ▽施行・運用開始日=指針は、平成19年4月1日から施行。ただし、運用(新基準による判定)は平成19年7月1日から ▽入所申込方法=原則本人か家族が事前に連絡し、直接施設へ関係書類を提出 ▽問合せ先=市内特別養護老人ホームマザアス日野(電話 042-582-1661)、浅川苑(電話 042-593-1165)、豊かな里(電話 042-589-2366)、あすなろ(電話 042-593-1813)、市高齢福祉課在宅サービス係 ◎民生委員の活動を紹介 あなたのまちの身近な相談相手〜 民生委員児童委員  5月12日は民生委員児童委員の日です。また平成19年に民生委員制度創設90周年を迎え、より多くの方に民生委員児童委員とその活動をお知らせするためのPR活動を行います。  民生委員児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され、地域の中で福祉の相談や支援を行うボランティアです。市内では現在126人の民生委員児童委員が活動しています。生活に困っている方や身体の不自由な方、ひとり暮らしの高齢者、ひとり親家庭や育児の面で援助を必要としている方の悩み事や心配事の相談に応じたり、市や関係機関との橋渡し役にもなっています。 ■民生委員児童委員の活動  高齢者ふれあい訪問調査などに協力したり、援助を必要とする方の相談に応じ、市や社会福祉協議会などの福祉サービスを紹介する等の活動を行っているほか、学校などを訪問し地域の実情を収集して必要な援助をしたり、社会福祉協議会や児童館の行事の手伝いをとおして地域福祉の向上に努めています。 ■民生委員児童委員協議会  日野市には北部・西部・東部・南部・中部の5つの地区民生委員児童委員協議会が組織され、各地区の委員の研修、職務に関する情報交換、行政からの依頼事項の処理など職務を適切に行っていくための定例会を開催しています。また、民生委員児童委員の活動を強化・充実するため、障害者部会・生活福祉部会・高齢者部会・児童部会・子育て支援部会・主任児童委員部会の6つの問題別部会を設置し、各地区協議会から選出された委員による調査・研究活動を実施しています。 ▽問合せ先=生活福祉課 こんなときにはご相談ください 民生委員児童委員はあなたのまちの身近な相談相手です。 お気軽にご相談ください。 子育てを応援します 手当等を紹介 ■4月から児童手当制度が拡充  急速な少子化の進行等を踏まえ、子育て世帯等の経済的負担の軽減を図るため、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1子及び第2子について倍増し、出生順位にかかわらず一律月1万円になりました。なお、3歳以上の児童の児童手当の額、支給対象年齢及び所得制限限度額については、現行どおりです。今回の改正では、すでに児童手当を受給されている方は、手続きを行う必要はありません。なお、4月から3歳未満の児童手当等の額は月額1万円になりますが、3歳到達後の翌月からは、第1子及び第2子の手当額は5千円になります。詳細は問い合わせを。 ▽問合せ先=子育て課助成係 ■ひとり親家庭等と障害児の養育者に手当を支給(左表参照)  まだ申請していない方は早めに申請してください。いずれの手当も所得等の制限があります。詳細は問い合わせを。 ▽問合せ先=子育て課助成係 ■日野市に転入の方へ〜手当・助成の申請を ▼児童手当  転入前の市区町村で児童手当を受給していた方は申請を。 ▽必要書類=(1)平成18年度課税証明書(2)申請者の健康保険証のコピー(3)申請者名義の預金通帳(4)印鑑 ▼乳幼児医療助成制度 ▽対象=小学校入学前までのお子さんを養育する保護者の方 ▽必要書類=(1)平成18年度課税証明書(2)お子さんの健康保険証のコピー(3)印鑑 ▼多子世帯児童養育手当  18歳未満のお子さんを4人以上養育し、かつ4人目以降のお子さんが中学生以下の保護者の方は多子手当を受給できる場合があります いずれも▽問合せ先=子育て課 ■義務教育の教育費の一部を援助 学用品費・給食費・修学旅行費などの一部を援助します。希望される方は、申請書を提出してください。 ▽対象=小・中学生の児童・生徒を養育し、次のいずれかに該当する方(1)生活保護受給中または昨年度以降生活保護の停止・廃止を受けた(2)昨年度、市都民税が非課税(3)児童扶養手当受給中(4)経済的理由で教育費に困っている※所得制限あり。詳細は問い合わせを ▽申請方法=4月23日(月)までに市内の小・中学校で配布する申請書類に非課税証明書等を添付し、市役所5階教育部庶務課へ※21日貍も受け付け。指定日以降に申請した方は、申請の翌月からの援助となります ▽問合せ先=教育部庶務課 ■不審者情報メール配信  お子さんの安全確保を目的とした不審者情報メール配信サービスを行っています。市内小・中学校、市立幼稚園の保護者、保護者以外で希望する方も登録できます。登録されたアドレスは、安全が確保された契約業者のサーバーで保管され、通信は暗号化されています。 ▽登録方法=(1)登録用アドレス(hino-reg@mlreg.tricorn.net)に配信を希望する携帯電話、パソコンから空メールを送信する。バーコードリーダー付きの携帯電話の方はQRコードを読み取りそのまま送信※お使いの携帯電話で「指定受信」をされている方は、空メール送信前にschool-haishin@city.hino.lg.jpというアドレスを受信可能に設定してください(2)数分後に登録フォームURLが記載されたメールが届く(3)登録フォームが表示されたら必要事項を入力(4)登録が完了すると、確認のメールが送信。以降、不審者情報が配信 ▽問合せ先=教育部庶務課 ●育成手当 [対象] 次のいずれかに該当する平成元年4月2日以降生まれの児童を養育している父、母または養育者 (1)父母が離婚(2)父または母が死亡(3)父または母が重度の障害者(4)父または母が1年以上生死不明(4)父、認知の父または母から遺棄されている(仕送り、連絡などが1年以上ない)(5)父または母が1年以上拘禁されている(7)婚姻によらないで出生(認知されていても認知の父に扶養されていなければ受給可) [支給額] 申請の翌月分から児童1人につき月13,500円 ●児童扶養手当 [対象] 次のいずれかに該当する平成元年4月2日以降生まれ(一定の障害がある児童は20歳未満)の児童を養育している母または養育者 (1)父母が離婚(2)父が死亡(3)父が重度の障害者(4)父が1年以上生死不明(5)父、認知の父から遺棄されている(仕送り、連絡などが1年以上ない)(6)父が1年以上拘禁されている(7)婚姻によらないで出生 (認知されていても、認知の父に扶養されていなければ受給可) [支給額] 申請の翌月分から児童1人の場合 月9,850円〜41,720円、児童2人目以降は加算あり(所得に応じてかわります) ※受給権は資格発生時から5年で時効になる場合があります 障害手当 次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方(1)愛の手帳1〜3度程度(2)身体障害者手帳1〜2級程度(3)脳性まひまたは進行性筋萎縮症 申請の翌月分から児童1人につき 月15,500円 ●0歳以上3歳未満の児童の養育者に対する児童手当 (現行) (改正) 第1子・第2子 月額 5千円 → 月額 1万円 第3子以降 月額 1万円 → 月額 1万円(現行どおり) ● 3歳以上の児童 (現行) (改正) 第1子・第2子 月額 5千円 → 月額 5千円(現行どおり) 第3子以降 月額 1万円 → 月額 1万円(現行どおり) ※いずれも拡充後の最初の支給月は6月 ■高齢者向け指定保養施設の利用に助成が受けられます  高齢者の健康増進の一環として、市の指定保養施設(左表参照)の利用の際に助成が受けられます。 ▽対象=次のすべてに該当する方 (1)70歳以上の方(2)市内に住民票があるまたは外国人登録している方※また(1)(2)に該当する方で介護保険の要介護1〜5の認定を受けている方に同行する介護者(1人のみ)も助成を受けられます ▽助成額=宿泊は、1泊3千円(年度内2泊まで)。日帰りは、1回500円(年度内5回まで) ▽申請方法=必ず利用前に印鑑と住所を確認できるもの(健康保険証等)を持参し、高齢福祉課へ※宿泊の場合は、申請前に利用する施設の予約を ▽問合せ先=高齢福祉課 ●平成19年度日野市高齢者保養契約施設 ■宿泊施設 [地区名等]御坂 [施設名]甲州健康館 トロンの湯 [電話番号]0120-63-1370 [地区名等]石和 [施設名]ホテル平安 [電話番号]055-263-5811 [地区名等]箱根 [施設名]箱根湯本ホテル [電話番号]0460-85-8800 [地区名等]湯河原 [施設名]青巒荘(せいらんそう) [電話番号]0465-63-3111 [地区名等]熱海 [施設名]熱海玉の湯ホテル [電話番号]0557-81-3561 [地区名等]熱川 [施設名]熱川グランドホテル [電話番号]0557-23-2121 [地区名等]土肥 [施設名]旅館 おおや [電話番号]0558-98-1108 [地区名等]清里 [施設名]大成荘 [電話番号]0120-489-571 [地区名等]乗鞍 [施設名]日野山荘 [電話番号]0120-308-513 ■日帰り施設 [地区名等]日野 [施設名]多摩テック天然温泉 クア・ガ-デン [電話番号]042-591-0820 [地区名等]八王子 [施設名]八王子健康ランド ふろッぴィ [電話番号]042-665-4126 [地区名等]多摩 [施設名]永山健康ランド 竹取の湯 [電話番号]042-337-1126 ※料金等詳細についての一覧表は高齢福祉課へ ごみ情報誌「エコー」に 広告を載せませんか  市内に全戸配布される日野市のごみ情報誌「エコー」(7〜8月に発行予定)に掲載される広告を募集します。 ▽大きさと掲載料=(1)縦4.5詢×横18・5詢…5万円(2)縦4.5詢×横9詢…2万5千円 ▽申込み=5月15日貂までに指定の申込書(クリーンセンター内ごみゼロ推進課にあり)、広告原本(電子媒体に保存したものを含む)をごみゼロ推進課(蕁581・0444)へ※申込多数の場合は抽選 ■執拗な投資用マンションの電話勧誘 「年金対策として投資用マンションを買わないか。ぜひ会って話をしたい」としつこく職場や、自宅に電話がある。やめさせることはできないか。 都心部ではマンションの販売価格が低下傾向にあること、ワンルームマンション等の賃貸物件の空室率が低いこと、将来的な資産価値、節税効果などをセールストークに投資用マンションの販売が活発になっています。  しかし、その反面リスクも大きいものです。  迷惑であれば「契約をするつもりはない。二度と電話をしないで」とはっきり断りすぐ電話を切り、それでも勧誘や恐怖心をあおるような電話がある場合は正式な社名、担当者名を確認して、当該業者に免許を与えている都道府県または国土交通省の不動産業課に申し出て行政上の措置を求める方法もあります。  契約をした場合も、契約方法によってはクーリングオフ、手付け放棄での解除、消費者契約法の取り消しなどが可能な場合があります。  マンションは高額な取り引きです。契約の際は、自分で物件の状況、実質利回りなどを良く調べるなどの慎重さが必要です。 (日野市消費生活相談室 電話 042-581・3556)