◎市からのお知らせ <国保・年金> ■市税の納付書が変更  市税(市都民税普通徴収分、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)と国民健康保険税の納付書は、全国のコンビニエンス・ストアでも取り扱えるようになりました。これにあわせて納付書の形を一部変更しました。各期別ごとに1枚ずつの納付書になっています。納付の際は、期別を確認のうえ、金融機関やコンビニエンス・ストアの窓口にお出しください。なお、納付書1枚当たりの金額が30万円を超える場合は、銀行か郵便局でお支払いください。 ▼市税・国民健康保険税口座振替促進キャンペーンを実施  8月31日(金)までに市税・国保税の口座振替を新たに申し込んだ方から抽選で300人に市内で利用できる「カワセミ商品券500円分」を差し上げます。 [対象]市・都民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、償却資産税、軽自動車税、国民健康保険税 [申込方法]金融機関の窓口で申し込みの場合は、預金通帳、通帳印、納税通知書を持参※申込用紙は郵送可。市内の金融機関にもあり [問合せ先]納税課管理係 ■国民年金保険料を納めるのが困難な方へ ▼免除制度をご利用ください  免除制度には、保険料の全額(1万4千100円)が免除される「全額免除」と保険料の一部を納付することにより、残りの保険料が免除となる「一部納付」があります。「一部納付」には、4分の1納付(3千530円)、半額納付(7千50円)、4分の3納付(1万580円)の3種類があります。承認は、本人、配偶者、世帯主それぞれの前年の所得に基づき判定されます。保険料を免除された期間は、年金を受けるために必要な期間に含まれますが、年金額は保険料を全額納付した場合に比べて、全額免除期間は「3分の1」、4分の1納付期間は「2分の1」、半額納付期間は「3分の2」、4分の3納付期間は「6分の5」として計算されます。  ただし、一部納付分の保険料を納付しない場合は、免除が無効となります。 ▼若年者納付猶予制度〜30歳未満の方が対象  同居の世帯主の所得にかかわらず、30歳未満の本人および配偶者の所得が全額免除基準以下の場合は、申請により保険料納付が猶予されます。  保険料を猶予された期間は、年金を受けるために必要な期間に含まれますが、年金額には反映されません。  以上、いずれも申請は毎年必要ですが、全額免除と納付猶予に限り、申請時に引き続き免除を希望される場合は、毎年の申請は不要です。承認期間は、7月から翌年の6月までです。 [問合せ先]八王子社会保険事務所(電話042-626-3511)、市保険年金課年金係 ■年金加入記録の相談  年金手帳または本人確認ができるものを持参し、市役所2階保険年金課年金係へ ■国民健康保険税の納付書を発送します〜納税にご協力を  平成19年度の国民健康保険税納税通知書を7月12日(木)に発送します。納期は7月末から翌年3月末までの9回で、第1期の納期限は7月31日(火)です。1年分を一括納付できる「全納納付書」の取り扱い期限は7月31日(火)です。 ▼国民健康保険税の税率が変更  国民健康保険は、被保険者である加入者が納付する保険税と国・都・市の支出等により運営されています。  前回の保険税の改定後、急速な高齢化等により医療費の増大が激しく、市の一般会計から国保特別会計に繰り入れることができる財源にも限りがあることから、保険税を改定することになりました。  今回の改定内容は、下記のとおりです。 ●改定後の国民健康保険税の税率 [区 分]医療分  均等割[改正前]15,600円[差額等]3,600円[改正後]19,200円 [区 分]     平等割[改正前]7,000円[差額等]1,400円[改正後]8,400円 [区 分]介護分  所得割率[改正前]0.84%[差額等]0.16%[改正後]1.00% [区 分]     均等割[改正前]8,500円[差額等]2,300円[改正後]10,800円 [区 分]     限度額[改正前]70,000円[差額等]20,000円[改正後]90,000円 ▼国民健康保険税の計算方法  国民健康保険税は世帯単位で計算されます。課税額は、(1)所得割額(2)資産割額(3)均等割額(4)平等割額からなっています(別表参照)。40歳未満・65歳以上の方は「医療保険分」のみ、40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)の方は「医療保険分と介護保険分」の合計額となります。なお、平成19年度の課税に限り、平成17年1月1日時点において65歳以上の年金受給者で、平成17年度分の住民税の算定にあたり公的年金等特別控除の適用があった場合は、基礎控除(33万円)のほかに7万円を控除して計算します。 ●国民健康保険税の計算方法(年間) 医療保険分=(1)+(2)+(3)+(4) (限度額53万円) (1)所得割額:所得に応じて計算する額(前年の総所得金額−基礎控除33万円)×5.0/100 (2)資産割額:固定資産税額に応じて計算する額(本年度の固定資産税額)×10.0/100 (3)均等割額:世帯の加入者に応じて計算する額(加入者の人数)×19,200円 (4)平等割額:1世帯に8,400円が課せられます 介護保険分=(1)+(2)(限度額9万円) (1)所得割額:所得に応じて計算する額(前年度の総所得金額−基礎控除33万円)×1.0/100 (2)均等割額:(該当者の人数)×10,800円 ▼生活が困窮したときは相談を  生活が著しく困窮し、保険税を納付することが困難な場合は相談をしてください。 ▼便利で確実な口座振替  指定の預貯金口座から各納期の最終日に自動的に振り替えます。 [問合せ先]保険年金課保険税係 ■国民健康保険に加入の方へ ▼入院時の食事代を減額  住民税非課税世帯の方は医療費の自己負担限度額及び入院時の食事代(1食あたり260円)が減額されます。なお、住民税課税者が「住民税にかかる経過措置対象者」のみの世帯の場合、その世帯の70歳以上の住民税非課税者は、入院時食事代等減額の対象になります(平成20年7月31日まで)。 ●入院時の食事代(1食あたり) [一般]260円 [低所得1]210円 [住民税非課税世帯及び低所得者2] 90日までの入院:160円 90日を超える入院:100円 低所得者2…住民税非課税世帯 低所得者1…住民税非課税世帯で世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる世帯の70歳以上の被保険者 ▼入院時の医療機関窓口での支払いについて  申請をして「限度額適用認定証」の交付を受け、入院時に医療機関に提示すると、窓口での負担(保険診療分)が高額療養費の自己負担限度額までの支払いで済みます(70歳以上の高齢受給者で非課税世帯でない方は、すでに限度額までの支払いとなっていますので申請の必要はありません)。入院等で高額な医療費が発生すると思われる方は申請をしてください。なお、国民健康保険に滞納があると認定証を交付することができない場合があります。また、認定証を提示しなかったり、自己負担限度額に変更があった場合は、今までどおり診療月から早くて3カ月後の下旬に高額療養費の申請書を送付します。 [持参するもの]印鑑、該当者の国民健康保険証※申請者が該当者でない場合は本人確認ができる書類(免許証・パスポート・保険証等)[問合せ先]保険年金課給付係 ●70歳未満の方の自己負担限度額 [所得区分(平成18年中の所得で判定します)]上位所得者(基礎控除後の所得600万円を超える世帯) [自己負担限度額]150,000円+(医療費−500,000円)×1%《83,400円》 [所得区分(平成18年中の所得で判定します)]一般(上記以外の住民税課税世帯) [自己負担限度額]80,100円+(医療費−267,000円)×1%《44,400円》 [所得区分(平成18年中の所得で判定します)]住民税非課税 [自己負担限度額]35,400円 《24,600円》 ※過去12カ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、《   》の数字が適用されます。《   》の金額は、医療機関で回数等を把握している等、適用することが可能である場合に限り適用されます ◎官公署だより ■自衛隊員募集 [応募資格](1)一般曹候補生(2)2等陸海空士 [対象]18歳〜27歳未満の男女 [受付期間](1)8月1日(水)〜9月7日(金)(2)年間を通じて募集(一部期限付き) [問合せ先]八王子地域事務所(電話042-645-8052) ■水道局多摩水質試験室で「ISO/IEC17025」の認定を取得  東京都水道局では多摩地区の水道水の水質管理を担当している多摩水質試験室において、水質検査結果を保証する国際規格の認定を取得しました。 [問合せ先]東京都水道局多摩水道改革推進本部水質検査室(電話042-527-6781)